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市町村ノ區域内ニ於ケル町又ハ字ノ名稱又ハ區域ノ設定又ハ變更ニ關スル件

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朕市町村ノ區域内ニ於ケル町又ハ字ノ名稱又ハ區域ノ設定又ハ變更ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十九年三月十日

内閣総理大臣 東條 英機

内務大臣 安藤紀三郎


勅令第百十九號

特別の事情ニ因リ必要アル場合ニ於テハ市町村長ハ市町村會ニ諮リ地方長官ノ許可ヲ得テ市町村ノ區域内ニ於ケル町又ハ字ノ名稱又ハ區域ヲ設ケ又ハ變更スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ當該處分ガ御料地ニ屬スル地域ニ係ルモノナルトキ又ハ耕地整理若ハ土地區劃整理ノ施行又ハ公有水面ノ埋立ノ爲必要ヲ生ジタルモノナルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ地方長官ニ於テ關係市町村會ノ意見ヲ徴シテ之ヲ處分ス

前二項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シタルトキハ市町村長又ハ地方長官ハ直ニ之ヲ告示スベシ

東京都ノ區ノ存スル區域ニ對スル前三項ノ規定ノ適用ニ付テハ市町村、市町村長又ハ市町村會トアルハ各區、區長又ハ區會トス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

明治十四年太政官達第八十三號ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。