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官吏服務紀律の一部を改正する勅令

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朕は、枢密顧問の諮詢を経て、官吏服務紀律の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

  

昭和二十二年五月二日

內閣総理大臣 吉田  茂

勅令第二百六号

官吏服務紀律の一部を次のように改正する。

第一條中「天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ對シ忠順勤勉ヲ主トシ法律命令」を「國民全體ノ奉仕者トシテ誠實勤勉ヲ主トシ法令」に改める。

第四條第二項を次のように改める。

法令ニ依ル證人鑑定人等ト爲リ職務上ノ祕密ニ屬スル事項ヲ發表スルニハ本屬長官ノ許可ヲ要ス

第八條第二項中「天皇陛下ノ裁可」を「內閣ノ許可」に改める。

第十七條中「高等官判任官」を「官吏」に改める。

附則

この勅令は、公布の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。