コンテンツにスキップ

外國人土地法ヲ樺太ニ施行スルノ件

提供:Wikisource


朕外國人土地法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十五年十一月二日
内閣總理大臣  若槻禮次郎

勅令第三百三十三號

外國人土地法ハ之ヲ樺太ニ施行ス

本令ハ大正十五年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。