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整理公債条例中改正ノ件 (明治37年勅令第43号)

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朕󠄄整理公󠄃債條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治三十七年二月二十一日

內閣總理大臣 伯爵󠄄桂 太郞

大藏大臣 男爵󠄄曾禰𮎰助

勅令第四十三號

整理公󠄃債條例中左ノ通󠄃改正ス

第四條中「無記󠄂名利札附ニシテ五千圓千圓五百圓百圓五拾圓ノ五種トス」ヲ「無記󠄂名利札附トス」ニ改ム

第五條中「樣式」ヲ「種類及󠄃樣式」ニ改ム

附則

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。