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明治二十九年勅令第二百四號廢止ノ件

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朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ明治二十九年勅令第二百四號廢止ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

   

明治二十九年十二月二十一日

內閣總理大臣兼
大 藏 大 臣
 伯爵松 方 正 義


海 軍 大 臣 伯爵西 鄕 從 道

外 務 大 臣 伯爵大 隈 重 信

農 商 務 大 臣 子爵榎 本 武 揚

拓 殖 務 大 臣 兼
陸 軍 大 臣
 子爵高島鞆之助


內 務 大 臣 伯爵樺 山 資 紀

遞 信 大 臣 子爵野 村  靖

司 法 大 臣   淸 浦 奎 吾

文 部 大 臣 侯爵蜂須賀茂韶

勅令第三百九十八號

明治二十九年勅令第二百四號ハ本令發布ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。