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昭和二十一年法律第六十号政府の契約の特例に関する法律の一部の施行期日を定める勅令

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朕は、昭和二十一年法律第六十号政府の契約の特例に関する法律の一部の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十二年一月十五日

內閣総理大臣  吉田    茂

大 藏 大 臣  石橋  湛山

勅令第十号

昭和二十一年法律第六十号第一條第一項第二項及び第三項前段第四條乃至第七條並びに附則第二項及び第三項の規定は、昭和二十二年一月十七日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。