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治安維持ノ爲ニスル罰則ニ關スル件

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朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ治安維持ノ爲ニスル罰則ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十二年九月七日
内閣総理大臣
兼外務大臣
伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤 新平
文部大臣   岡野敬次郎
海軍大臣   財部  彪
陸軍大臣 男爵 田中 義一
農商務大臣 男爵 田 健治郎
逓信大臣   犬養  毅
司法大臣   平沼騏一郎
鐵道大臣   山之内一次
大藏大臣   井上準之助


勅令第四百三号

出版、通信其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス暴行、騒擾其ノ他生命、身體若ハ財産ニ危害ヲ及ホスヘキ犯罪ヲ煽動シ、安寧秩序ヲ紊亂スルノ目的ヲ以テ治安ヲ害スル事項ヲ流布シ又ハ人心ヲ惑亂スルノ目的ヲ以テ流言浮説ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。