コンテンツにスキップ

皇室婚嫁令

提供:Wikisource


朕󠄄玆ニ樞密顧問ニ諮詢シ皇室婚嫁令ヲ定メ皇子孫ヲシテ循行スル所󠄃アラシム

御名御璽

明治三十三年四月二十五日

宮內大臣 子爵󠄄田中光

皇室婚嫁令

第一章 大婚

第一條 大婚ノ禮ハ天皇滿十七年ニ達󠄃シタル後ニ於テ之ヲ行フ

第二條 天皇皇后ヲ立ツルハ皇族又󠄂ハ特ニ定ムル華族ノ女子滿十五年以上ノ者ニ限ル

第三條 大婚ノ約ヲ成ストキハ之ヲ賢所󠄃皇靈殿神殿ニ奉吿シ奉幣󠄃使󠄃ヲ神宮神武天皇山陵竝先帝先后ノ山陵ニ發遣󠄃ス

第四條 大婚ノ約成リタルトキハ宮內大臣之ヲ公󠄃吿ス

第五條 大婚ノ禮ヲ行フ期日ハ宮內大臣之ヲ公󠄃吿ス

第六條 大婚ノ禮ヲ行フ當日之ヲ賢所󠄃皇靈殿神殿ニ奉吿ス

第七條 大婚ノ禮ハ別ニ定メタル式ニ依リ賢所󠄃大前󠄃ニ於テ之ヲ行フ

第八條 立后ノ詔書ハ大婚ノ禮ヲ行フ當日之ヲ公󠄃布ス

第九條 大婚ノ禮訖リタルトキハ天皇皇后ト共ニ皇靈殿神殿ニ謁ス

第十條 大婚ノ禮訖リタルトキハ天皇皇后ト共ニ太皇太后皇太后ニ謁ス

第十一條 大婚ノ禮訖リタルトキハ天皇皇后ト共ニ宮中ニ於テ饗宴ヲ賜フ

第十二條 大婚ノ禮ヲ行ヒタルトキハ天皇皇后ト共ニ神宮神武天皇山陵竝先帝先后ノ山陵ニ謁ス

第十三條 立后ノ詔書公󠄃布セラレタルトキハ圖書頭其ノ事項ヲ皇統譜ニ登錄ス

大婚ニ關スル記錄ハ圖書寮ニ於テ之ヲ尙藏ス

第十四條 諒闇󠄂中ハ大婚ノ禮ヲ行ハス

第二章 皇族婚嫁

第十五條 皇族婚嫁ノ勅許ハ其ノ約ヲ成ス前󠄃ニ於テ之ヲ奏請󠄃スヘシ

第十六條 皇太子皇太孫親王王結󠄂婚ノ禮ハ別ニ定メタル式ニ依リ賢所󠄃大前󠄃ニ於テ之ヲ行フ

第十七條 皇太子皇太孫親王王結󠄂婚ノ禮訖リタルトキハ妃󠄂ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス

第十八條 皇太子皇太孫ノ結󠄂婚ニハ第三條第四條第五條第六條第九條第十一條第十二條ノ規定ヲ准用ス

第十九條 親王ノ結󠄂婚ニハ第五條第九條ノ規定王ノ結󠄂婚ニハ第九條ノ規定ヲ准用ス

第二十條 皇族ノ婚嫁ハ其ノ當日宮內大臣之ヲ公󠄃吿ス

第二十一條 皇族ノ婚嫁ハ男子滿十七年女子滿十五年ニ達󠄃スルニ非サレハ之ヲ成スコトヲ得ス

第二十二條 皇族ノ婚嫁ハ直徑親族又󠄂ハ三親等內ノ傍系血族ノ間之ヲ成スコトヲ得ス

第二十三條 皇族ノ婚嫁ハ諒闇󠄂中及皇族直系尊屬ノ喪中之ヲ成スコトヲ得ス

第二十四條 皇族ノ婚嫁皇室典範第三十九條第四十條ニ違󠄄フトキハ無效トス

第二十五條 皇族ノ離婚ハ勅許ヲ經ルコトヲ要ス之ニ違󠄄フトキハ無效トス

第二十六條 皇族ノ婚嫁ニ關スル事項ハ圖書頭之ヲ皇統譜ニ登錄ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。