教育基金令 (明治32年勅令第435号)
新字体
[編集]朕教育基金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十一日
勅令第四百三十五号
教育基金令
第一条 教育基金元資金ヨリ生スル収入ハ本令ノ規定ニ依リ之ヲ使用ス
第二条 文部大臣ハ教育基金特別会計法第四条ニ依リ一般ノ歳出トシテ毎年度予算ニ於テ定マリタル金額ヲ前年十二月三十一日現在ノ学齢児童数ニ応シテ北海道庁及府県ニ配当ス
第四条 教育資金ヨリ生スル収入ハ之ヲ資金ニ編入スヘシ
第五条 教育資金ハ第八条ノ場合ヲ除クノ外市町村立尋常小学校ノ校地校舎ヲ設備スル費用ニ充ツル為市制町村制ヲ施行シタル地方ニ於テハ之ヲ市町村町村組合町村学校組合ニ貸付シ其ノ他ノ地方ニ於テハ之ヲ小学校設置区域ニ補助ス
第六条 貸付金額ハ市町村町村組合町村学校組合ノ申請ニ依リ第五条ノ設備ニ要スル費用ノ総額十分ノ七以内ニ於テ地方長官之ヲ定ム
貸付金ノ償還期間ハ十箇年以内トシ年賦ヲ以テ之ヲ償還セシムヘシ
貸付金ニ対シテハ一箇年百分ノ五ノ利子ヲ附スヘシ
第七条 補助金額ハ第五条ノ設備ニ要スル費用ノ総額十分ノ三以内ニ於テ地方長官之ヲ定ム
第八条 府県ハ毎年配当ヲ受ケタル金額十分ノ三以内ヲ限リ文部大臣ノ認可ヲ受ケ市町村立小学校教員ノ奨励其ノ他普通教育ニ関スル費用ニ充ツルコトヲ得
第九条 府県知事ハ教育資金使用ニ関スル規則ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十条 北海道庁及沖縄県ノ配当金ノ使用ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附則
第十一条 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十二条 教育基金中本令施行以前ニ生シタル利子額ニ相当スル金額ノ使用方法ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 教育基金特別会計法 (明治32年法律第80号)
- 北海道庁及沖縄県ニ配当ノ教育基金使用ニ関スル規程 (明治33年文部省令第3号)
- 北海道庁及沖縄県ニ配当ノ教育基金使用ニ関スル件 (明治33年文部省訓令第2号)
- 明治三十四年度ニ於ケル教育基金配当標準ノ件 (明治34年文部省令第10号)
- 市町村立小学校教育費国庫補助法及教育基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦金及配当金、支払残額ヲ翌年度ニ繰越使用ニ関スル法律 (明治38年法律第44号)
外部リンク
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。