中学校令中改正ノ件 (明治24年勅令第243号)
表示
新字体
[編集]朕中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十二日
文部大臣 伯爵大木喬任
勅令第二百四十三号
明治十九年勅令第十五号中学校令中左ノ通改正追加ス
第六条 尋常中学校ハ各府県ニ於テ一校ヲ設置スヘキモノトス但土地ノ情況ニ依リ文部大臣ノ許可ヲ得テ数校ヲ設置シ又ハ本文ノ一校ヲ設置セサルコトヲ得
第九条 郡市町村ニ於テハ土地ノ情況ニ依リ須要ニシテ其区域内小学教育ノ施設上妨ナキ場合ニアラサレハ尋常中学校ヲ設置スルコトヲ得ス
前項ノ制限内ニ於テ府県知事尋常中学校ノ設置ヲ認可セントスルトキハ予メ文部大臣ノ指揮ヲ請フヘシ
第十条 尋常中学校ノ設備ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一条 中学校ノ教員ハ文部大臣ノ免許状ヲ得タル者タルヘシ
第十二条 尋常中学校ハ農業工業商業等ノ専修科ヲ設クルコトヲ得
第十三条 高等中学校及公立尋常中学校ハ相当ノ授業料等ヲ徴収スヘキモノトス但奨励ノ為メ品行端正学業優秀ノ生徒ニ之ヲ減免スルハ此限ニ在ラス
第十四条 高等女学校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ施ス所ニシテ尋常中学校ノ種類トス
高等女学校ハ女子ニ須要ナル抜芸専修科ヲ設クルコトヲ得
附則
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス但既設ノ尋常中学校ニシテ本令ノ規程ニ依リ難キ場合ニ於テハ明治二十六年三月三十一日迄其施行ヲ延期スルコトヲ得
- 底本中の旧字を新字に改めた。