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臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十二年勅令第三百四十三号)

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朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十二年七月十三日

內閣總理大臣侯爵山縣  有朋

內 務 大 臣侯爵西鄕  從道

勅令第三百四十三號

臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第一條第一項中事務官ノ下「五人」ヲ「六人」ニ參事官ノ下「兼任ヲ除ク」ヲ「兼任ハ二人ヲ限ル」ニ改メ第三項中事務官ノ下ニ「及兼任參事官」ヲ加フ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。