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華族世襲財產法

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本文

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朕華族世襲財產法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治十九年四月二十八日

內閣總埋大臣 伯爵 伊藤博文

勅令第三十四號

華族世襲財產法

第一條  華族戶主滿二十年以上ノ者ハ此法ニ依リ世襲財產ヲ創設スルコトヲ得但滿二十年以下ノ者ト雖モ前代戶主ノ遺言アルトキハ世襲財產ヲ創設スルコトヲ得

第二條  世襲財產ハ總テ家督相績者ヲシテ之ヲ相續セシムルモノトス

第三條  世襲財產ハ左ニ揭クル所ノ二類ニ限ル但第十五國立銀行株券ハ第二類ニ準シ世襲財產ト爲スコトヲ得

第一類  田畑山林宅地鹽田牧場池沼等

第二類  政府發行ノ公債證書又ハ政府ノ保證若クハ特別ノ監督ニ屬スル銀行若クハ會社ノ株券

第四條  世襲財產ハ前條二類中ノ一種又ハ數種ニシテ其總額每年金五百圓ニ下ラサル純收益ヲ生スル財產タルヘシ但其財產中收益ナキ地所ヲ加フルモ妨ケナシ

第五條  世襲財產ノ所有者ハ時ニ世襲スヘキ建物庭園圖書寶器等ヲ以テ世襲財產附屬物ト爲スコトヲ得

第六條  負債償却ノ義務アル財產ハ世襲財產及ヒ附屬物ト爲スコトヲ得ス

第七條  世襲財產ノ所有者ハ宮內大臣ノ認可ヲ得テ其財產ヲ增加スルコトヲ得

第八條  世襲財產ノ所有者ハ宮內大臣ノ認可ヲ得テ第二類ノ財產ヲ更換シテ第一類ノ財產ト爲スコトヲ得但第一類第二類ト爲スコトヲ得ス

第九條  第一類ノ財產若シ災害又ハ其他ノ事故ニ依リ第四條ノ制限額ヨリ滅シタルトキハ五箇年以內ニ其缺額ヲ補充スヘシ

第十條  第二類ノ財產其元金ノ仕掛ヲ受ケタルトキハ一箇年以內ニ第一類又ハ第二類ノ財產ヲ以テ其缺額ヲ補充スヘシ

第十一條  世襲財產ノ所有者ハ其財產ノ純收益ヲ抵當トシテ負債ヲ爲スコトヲ得但每年其純收益ノ三分一以上ノ償却ヲ爲スヘキ義務ヲ負擔スルコトヲ得ス

第十二條  世襲財產ノ純收益ハ如何ナル場合ト雖モ債主ヨリ每年其三分一以上ヲ差押フルコトヲ得ス

第十三條  世襲財政及ヒ附屬物ハ之ヲ賣却讓與シ又ハ質入書入ト爲スコトヲ得ス

第十四條  世襲財產及ヒ附屬物ハ負債ノ抵償トシテ差押フルヨトヲ得ス

第十五條  世襲財產ハ左ノ場合ニ於テハ其效力ヲ失フモノトス

一 戶主死亡ノ後家督相續スヘキ男子ナキトキ

一 爵ヲ奪ハレ又ハ族ヲ除カレ家督相續者ナキトキ

一 第九條第十條ニ揭ケタル缺額ヲ其期限內ニ補充セサルトキ

第十六條  世襲財產及ヒ附屬物ハ其所有者ニ於テ之ヲ廢止スルコトヲ得ス

第十七條  世襲財產ハ宮內大臣之ヲ管理シ華族局ヲシテ其事務ヲ取扱ハシム

第十八條  華族局ハ世襲財產臺帳ヲ備ヘ置キ世襲財產及ヒ之ニ關スル事項ヲ記入スヘシ

第十九條  世襲財產ヲ創設增加更換又ハ補充セントスル者ハ其願書ニ財產目錄ヲ添ヘ宮內大臣ニ差出シ其認可ヲ受クヘシ世襲財產附屬物ヲ設ケントスル者亦同シ

第二十條  宮內大臣ハ前條ノ願書目錄ヲ審査シ第一類ノ財產及ヒ第二類ノ公債證書ハ所轄ノ地方廳ニ命シ株券ハ銀行若クハ會社ニ命シ世襲財產ト爲スヘキ旨ヲ官報及ヒ其地方一定ノ新聞紙ニ揭ケ一週日間之ヲ公吿セシムヘシ

世襲財產附屬物ハ華族局ニ於テ之ヲ公吿スヘシ

第二十一條  前條公吿ヲ了リタル後三十日ヲ經テ該財產ニ關シ故障ヲ申出ル者ナキトキハ宮內大臣ハ世襲財產臺帳ニ記入セシメ第一類ノ財產ハ所轄ノ地方廳ニ命シ地券臺帳ニ記入セシメ地方廳ハ戶長ニ命シ公證簿ニ記入セシムヘシ第二類ノ公債證書ハ所轄ノ地方廳ニ株券ハ銀行若クハ會社ニ命シ帳簿ニ記入セシムヘシ

華族局ニ於テハ該地券又ハ公債證書若クハ株券ノ券面ニ世襲財產ト爲リタル旨ヲ記入スヘシ

第二十二條  世襲財產其效カヲ失ヒタルトキハ宮內大臣ヨリ地方廳又ハ銀行若クハ會社ニ命シ之ヲ廣吿セシムヘシ

世襲財產附屬物ハ華族局ニ於テ之ヲ廣吿スヘシ

第二十三條  第二十條及ヒ第二十二條ニ關スル廣吿費用ハ其財產所有者ヨリ之ヲ華族局ニ納ムヘシ

第二十四條  世襲財產ニ關スル事件ヲ協議スルカ爲メ戶主及ヒ滿二十年以上ノ相續者若クハ後見人ト親屬三名以上トヲ以テ親屬會議ヲ組織シ豫メ宮內大臣ニ屆出ヘシ但親屬ナキトキハ宮內大臣ノ認可ヲ得テ一族又ハ他ノ華族ヲ以テ親屬會議各員ノ連署ヲ要ス

第二十五條  世襲財產ニ關スル願書屆書ハ親屬會議各員ノ連署ヲ要ス

第二十六條  此法施行ノ手續ハ宮內大臣之ヲ定ム

第二十七條  此法ハ明治十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス


現代仮名遣い(参考)

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朕、華族世襲財産法を裁可し、ここにこれを公布せしむ。

御名御璽

  明治19年4月28日

内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文

勅令第34号

華族世襲財産法(官報 4月29日)

第1条 華族戸主満20年以上の者はこの法により世襲財産を創設することを得。ただし満20年以下の者といえども前代戸主の遺言あるときは世襲財産を創設することを得。

第2条 世襲財産は総て家督相続者をして、これを相続せしむるものとす。

第3条 世襲財産は左に掲ぐる所の2類に限る。ただし、第十五国立銀行株券は第2類に準し、世襲財産と為すことを得。

 第1類 田畑、山林、宅地、塩田、牧場、池沼等

 第2類 政府発行の公債証書、又は政府の保証もしくは特別の監督に属する銀行もしくは会社の株券

第4条 世襲財産は前条2類中の1種又は数種にして、その総額毎年金500円に下らざる純収益を生ずる財産たるべし。ただし、その財産中収益なき地所を加うるも妨げなし。

第5条 世襲財産の所有者は、特に世襲すべき建物庭園図書宝器等をもって世襲財産附属物と為すことを得。 

第6条 負債償却の義務ある財産は、世襲財産及び付属物と為すことを得ず。

第7条 世襲財産の所有者は、宮内大臣の認可を得てその財産を増加することを得。

第8条 世襲財産の所有者は、宮内大臣の認可を得て第2類の財産を更換して第1類の財産と為すことを得。ただし、第1類を第2類と為すことを得ず。

第9条 第1類の財産もし災害又はその他の事故により第4条の制限額より減じたるときは、5箇年以内にその欠額を補充すべし。

第10条 第2類の財産、その元金の仕払を受けたるときは1箇年以内に第1類又は第2類の財産をもってその欠額を補充すべし。 第11条 世襲財産の所有者は、その財産の純収益を抵当として負債を為すことを得。ただし、毎年その純収益の3分1以上の償却を為すべき義務を負担することを得ず。

第12条 世襲財産の純収益は、如何なる場合といえども、債主より毎年その3分1以上を差し押えることを得ず。

第13条 世襲財産及び附属物は、これを売却譲与し又は質入書入と為すことを得ず。

第14条 世襲財産及び附属物は、負債の抵償として差押えることを得ず。

第15条 世襲財産は左の場合においては、その効力を失うものとす。

1 戸主死亡の後、家督相続すべき男子なきとき
1 爵を奪われ又は族を除かれ、家督相続者なきとき
1 第9条第10条に掲げたる欠額をその期限内に補充せざるとき

第16条 世襲財産及び付属物はその所有者においてこれを廃止することを得ず。

第17条 世襲財産は、宮内大臣これを管理し、華族局をしてその事務を取り扱はしむ。

第18条 華族局は世襲財産台帳を備え置き、世襲財産及びこれに関する事項を記入すべし。

第19条 世襲財産を創設増加更換、又は補充せんとする者は、その願書に財産目録を添え、宮内大臣に差出しその認可を受くべし。世襲財産附属物を設けんとする者また同じ。

第20条 宮内大臣は前条の願書目録を審査し、第1類の財産及び第2類の公債証書は所轄の地方庁に命じ、株券は銀行もしくは会社に命じ、世襲財産と為すべき旨を官報及びその地方一定の新聞紙に掲げ、1週日間これを公告せしむべし。

第21条 前条公告を了りたる後、30日を経て該財産に関し故障を申出る者なきときは、宮内大臣は世襲財産台帳に記入せしめ認可証を下付し、第1類の財産は所轄の地方庁に命じ地券台帳に記入せしめ、地方庁は戸長に命じ公証簿に記入せしむべし。第2類の公債証書は所轄の地方庁に、株券は銀行もしくは会社に命じ帳簿に記入せしむべし。

 華族局においては該地券または公債証書、もしくは株券の券面に世襲財産と為りたる旨を記入すべし。

第22条 世襲財産その効力を失いたるときは、宮内大臣より地方庁または銀行もしくは会社に命じ、これを公告せしむべし。

 世襲財産附属局は華族局においてこれを公告すべし。

第23条 第20条及び第22条に関する公告費用は、その財産所有者よりこれを華族局に納むべし。

第24条 世襲財産に関する事件を協議するがため、戸主及び満20年以上の相続者もしくは後見人と親属3名以上とをもって親属会議を組織し、あらかじめ宮内大臣に届出べし。ただし、親属なきときは宮内大臣の認可を得て一族又は他の家族をもって親属会議員に充ることを得。

第25条 世襲財産に関する願書届書は、親属会議各員の連署を要す。

第26条 この法施行の手続は宮内大臣これを定む。

第27条 この法は1886年8月1日より施行す。

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