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公式令中改正ノ件 (大正10年勅令第145号)

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ 經テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

  

大正十年四月二十五日

內閣總理大臣   原   敬

海  軍  大  臣 男爵加藤友三郞

外  務  大  臣 伯爵內 田 康 哉

大  藏  大  臣 子爵高 橋 是 淸

陸  軍  大  臣 男爵田 中 義 一

農 商 務 大 臣 男爵山 本 達 雄

內  務  大  臣   床次竹二郞

文  部  大  臣   中橋德五郞

遞  信  大  臣   野田卯太郞

鐵  道  大  臣   元 田  肇

司  法  大  臣 伯爵大 木 遠 吉

勅令第百四十五號

公式令中左ノ通改正ス

第十九條中「勳三等功五級」ヲ「勳二等功三級」ニ「勳四等功六級」ヲ「勳三等功四級」ニ改ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。