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整理公債条例中追加ノ件

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朕󠄁整理公󠄃債條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

御名

明治二十一年六月十六日

內閣總理大臣伯爵󠄄黑田淸隆

大藏大臣伯爵󠄄松󠄃方正義

勅令第四十六號

明治十九年勅令第六十六號整理公󠄃債條例中左ノ通󠄃追󠄃加ス

第六條二項

大藏大臣ハ前󠄃項ノ手續ニ據ラス市場ノ時價ニ準シ整理公󠄃債證書ノ價格ヲ定メ臨時之ヲ發行シテ日本銀行ニ交付スルコトヲ得但發行シタル證書ノ金額及價格ハ大藏大臣其發行ノ翌󠄃日之ヲ告示スヘシ

第七條但書

但時宜ニ依リ貳百圓以下ノ應募者ニハ之ヲ減少セサルコトアルヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。