引揚援護院官制
公布時
[編集]朕引揚援護院官制を裁可し、茲に之を公布せしむ。
御名御璽
- 昭和二十一年三月十二日
勅令第百三十号
- 引揚援護院官制
第一条 引揚援護院は、厚生大臣の管理に属し、今次の戦争の終結に依り、内地(樺太、沖縄及び千島を除く、以下同じ)以外の地域より内地へ引揚げたる者及内地より内地以外に引揚ぐる者の緊急援護及び検疫に関する事務を掌る。
第二条 引揚援護院に左の職員を置く。
- 長官 勅任
- 次長 勅任
- 局長 二人 勅任
- 地方引揚援護局長 専任十一人 奏任 内二人を勅任と為すことを得
- 援護官 専任百八十八人 奏任
- 技師 専任二百十五人 奏任 内二人を勅任と為すことを得
- 援護官補 専任三百九十二人 判任
- 技手 専任三百六十四人 判任
援護局長は次長をして、之を兼ねしむ。
第三条 当条の職員の外、地方引揚援護局の事務に従事せしむる為、厚生大臣は関係各庁高等官の中より援護官を、関係各庁判任官の中より援護官補を任ずることを得。
第四条 引揚援護院に援護局及び医務局を置く。各局の事務分掌は厚生大臣之を定む。
第五条 厚生大臣は院務の一部を分掌せしむる為、地方援護局を設けることを得、其の名称及び位置は、厚生大臣之を定む。
第六条 地方引揚援護局長は当該地方引揚援護局を置く地を管轄する地方長官をして、之に充つ。
第七条 地方引揚援護局は其の事務を行うに付き、必要あるときは当該地方に於ける関係各庁に対し、共助を求むることを得。
第八条 引揚援護院に参与二十人以内を置き、院務に参与せしむ。参与は厚生大臣の奏請に依り、学識経験ある者の中より内閣に於いて、之を命ず。参与の任期は一年とす。但し、特別の事由ある場合に於いては任期中、之を解任することを妨げず
第九条 長官は厚生大臣の指揮監督を承け院務を統理し、部下の職員を指揮監督し、判任官以下の進退を専行す。
第十条 次官は長官を佐け、長官事故あるときは其の事務を代理す。
第十一条 局長は上官の命を承け、局務を掌理す。
第十二条 地方引揚援護局長は長官の命を承け、地方引揚援護局の事務を掌理す。
第十三条 地方引揚援護局次長は地方引揚援護局長を佐け、地方引揚援護局の事務を掌理す。
第十四条 援護官は上官の命を承け、事務を掌る。
第十五条 技師は上官の命を承け、技術を掌る。
第十六条 援護官補は上官の指揮を承け、庶務に従事す。
第十七条 技手は上官の指揮を承け、技術に従事す。
- 附 則
第十八条 本令は公布の日より、之を施行す。
第十九条 地方引揚援護局官制及び昭和二十年勅令第六百十一号は、之を廃止す。
第二十条 厚生省官制中、左の通り改正す。 第十二条 削除
第二十一条 厚生部内臨時職員設置制、左の通り改正す。 第三条中 「書記官専任三人 事務官専任二人 理事官専任二人 技手専任九人」を「理事官専任一人 技手専任一人」に改む。 第四条の二を削る
第二十ニ条 高等官等俸給の中、左の通り改正す。 第八条中 「医療局長官」の次に「引揚援護院長官」を、「農林省参次官」の前に「引揚援護院各局長」を加え、「医療局次長」を「医療局次長・引揚援護院次長」に改め、「厚生技監」及び「厚生省防疫間」を削る。 第十四条中「地方援護引揚局長」を削り「医療局調剤官」の次に「地方引揚援護局次長・引揚援護院援護官」を加ふ。 別表第一表厚生省の部中、厚生技監の項及び地方引揚援護局次長の項を削り、厚生省防疫官の項を左の如く改む。 引揚援護院長官 同上 引揚援護院次長 引揚援護院各局長 地方引揚援護局次長
第二十三条 本令施行の際現に、地方援護局職員の職に在る者別に辞令を発せされざるときは、地方引揚援護局次長は地方援護局次長に、厚生書記官、厚生事務官及び厚生理事官は引揚援護院援護官に、厚生技師及び厚生省防疫官は引揚援護院技師に、構成属は引揚援護院援護官補に、厚生技手は引揚援護院技手に、同官等俸給を以って任ぜられるものとす。 前項の規定は文官任用の資格に関する規定の適用を妨げず。
改廃経過
[編集]関連項目
[編集]- 引揚援護庁設置令
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く復員庁の部局に対する措置に関する政令
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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