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奈良縣設置ノ件

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朕奈良縣設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十一月四日
内閣總理大臣伯爵伊藤博文
内務大臣伯爵山縣有朋

勅令第五十九號

奈良縣ヲ置ク

縣廰位置      大和國添上郡奈良
管轄        大和國一圓

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。