韓國ニ統監府及理事廳ヲ置クノ件
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朕韓國ニ統監府及理事廳ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十八年十一月二十二日
內閣總理大臣兼 外 務 大 臣 |
伯爵桂太郞 |
勅令第二百四十號
明治三十八年十一月十七日帝國政府ト韓國政府トノ間ニ締結シタル協約第三條ニ基キ統監府ヲ京城ニ、理事廳ヲ京城、仁川、釜山、元山、鎭南浦、木浦、馬山其ノ他須要ノ地ニ置キ該協約ニ依ル諸般ノ事務ヲ掌ラシム
附則
本令ニ依ル統監府ノ職務ハ從來ノ帝國公使館、理事廳ノ職務ハ從來ノ帝國領事館ヲシテ當分ノ內之ヲ執行セシム
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。