官吏ノ勤續ニ關スル件

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朕官吏ノ續ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十六年十月三十日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

勅令第百九十八號(官報 十月三十一日)

廢官廢廳若クハ官名改定ノ際其ノ廢改ニ係ル官職ニ在ル卽日他官ニ任セラルヽトキハトス

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