公式令中改正ノ件 (昭和十五年勅令第九百二十二号)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣公爵近 衞 文 麿
內 務 大 臣男爵平沼 騏一郞
厚 生 大 臣 金 光 庸 夫
拓 務 大 臣 秋 田 淸
陸 軍 大 臣 東 條 英 機
外 務 大 臣 松 岡 洋 右
文 部 大 臣 橋 田 邦 彥
商 工 大 臣 小 林 一 三
大 藏 大 臣 河 田 烈
遞 信 大 臣 村 田 省 藏
農 林 大 臣 石 黑 忠 篤
海 軍 大 臣 及川 古志郞
鐵 道 大 臣 小川 鄕太郞
國 務 大 臣 星 野 直 樹
司 法 大 臣 柳 川 平 助
勅令第九百二十二號(官報 十二月二十八日)
公式令中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「勳二等功三級」ヲ「勳一等功一級」ニ、「勳三等功四級」ヲ「勳二等功三級」ニ改ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス支那事變行賞ニ係ル勳記ニ付テハ昭和十五年四月二十九日以後ノ日附ノモノニ之ヲ適用ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。