小切手ノ呈示期間ノ特例ニ關スル件
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朕小切手ノ呈示期間ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
- 昭和八年十二月十二日
内閣總理大臣 子爵齋藤 實
司法大臣 小山 松吉
勅令第三百十七號
第一條 朝鮮、臺灣、樺太又ハ關東州ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支拂フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ二十日トス
南洋群島ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支拂フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス
第二條 日本及び滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支拂フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス
附則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。