市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程
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[編集]朕市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月二十八日
文部大臣 伯爵大木喬任
勅令第四十号
市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程
第一条 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令中小学校ノ設置小学校ニ関スル府県郡ノ負担並郡視学学務委員区長及其代理者ニ関スル条規ヲ除キ其他ノ条規ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ左ノ例ニ依リ之ヲ施行ス
一 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令ノ規定ニ依リ難キ場合アルトキハ北海道庁長官府県知事ニ於テ文部大臣ノ許可ヲ受ケ特別ノ処分ヲナスコトヲ得
二 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令ニ規定スル府県知事ノ職務ハ北海道ニ於テハ北海道庁長官之ヲ行ヒ郡長ノ職務ハ郡長ヲ置カサル地方ニ於テハ島司区長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行ヒ市長町村長若クハ市参事会ノ職務ハ島司郡区長戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フヘシ
第二条 区町村ハ北海道庁長官府県知事ノ指定スル区域及位置ニ於テ一小学校若クハ数小学校ヲ設置スヘシ
第三条 本令施行ノ時期ハ北海道庁長官府県知事ノ具申ニ依リ文部大臣之ヲ定ム
第四条 明治十九年勅令第十四号小学校令其他本令ニ牴触スル成規ハ本令施行ノ地方ニ於テ其施行ノ時期ヨリ総テ之ヲ廃止ス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 小学校令 (明治23年勅令第215号)
- 府県制郡制又ハ市町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料ノ施行ニ関スル件 (明治24年勅令第19号)
- 北海道庁沖縄県ニ於テモ普通教育ノ施設ニ関スル文部大臣ノ意見ニ依遵セシム (明治25年文部省訓令第4号)
- 市制町村制ヲ施行セサル地方ノ学務委員ニ関スル件 (明治27年勅令第11号)
外部リンク
[編集]- 御署名原本(国立公文書館)
- 『明治二十五年 法令全書』
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第三巻』竜吟社、1938年9月
- 三穂堂編輯所編『現行 学令全書』三穂堂、1894年(明治27年)6月