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Wikisource:削除依頼

提供:Wikisource
このページはウィキソース日本語版の公式な方針です。多くの利用者に支持されていて、すべての利用者が従うべきであると考えられています。必要に応じて編集することは可能ですが、その変更はコミュニティーの合意を反映している必要があります。大きな変更を加える場合は、ノートページで提案してください。
削除依頼
このページに削除を依頼する前に削除の方針を読み、理解してくださるようお願いします。このページの、「ここにリンクしているページ」を使い、削除依頼するページをどのように編集すべきかを確認してください。

依頼したページの先頭には以下の一行を貼って、削除依頼に出ていることを必ず表示してください。

{{subst:Sakujo}}

著作権違反の恐れがあるものについては以下の二行としてください。

{{subst:Sakujo}}
{{Copyrights}}

ここにリストするのは、現在の削除の方針に沿ったものにしてください。削除の方針にはないものの削除が必要と思われるケースについては、Wikisource‐ノート:削除の方針へと方針の変更を提起してください。なお、即時削除の対象となっているものは、議論を省略して削除できます。

削除の手続き

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ページが削除されるためには、原則としてリストに少なくとも一週間以上掲載されつづけている必要があります。もちろん、削除の合意が必要です。削除以外の解決手段がとられた場合(リダイレクトで置き換える、など)リンクを最低でも一週間リストしておいてください。これによって削除依頼を出した人は何故削除がおこなわれなかったか、代わりにどのような措置がとられたかを知ることができ、間違って同じ依頼を何度も出すことも防げます。詳細は削除の方針をお読みください。

削除の依頼と意見の書き込み

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新しく削除依頼するページをここに追加する際には、下記のフォーマットで所定の日付の位置に書き込んでください。セクション編集を用いると楽に場所を見つけられます。

=== {{LinkPage|削除依頼するページ}} ===
* 削除依頼の理由 --~~~~
** (削除) / (存続) / (保留)等 に続いて意見 --~~~~

なお、議論を円滑に進めるため、管理者が対処しやすくするために、次の場合は強調マークを付けてください。著作権侵害など権利侵害を理由とした場合は(*)を、特定の版のみを削除したい場合は(特)を、プライバシー侵害で緊急的に削除したい場合は(緊)を削除依頼するページの前に付けます。強調マークは、(*特)や(*緊特)など組み合わせて使用することも可能です。

依頼をする際には必ず依頼理由を添え~~~~(~チルダ)4つで署名をしてください。意見を書く際には必ず削除、存続、保留を冒頭にはっきり表明してください。なお、テンプレート:AFDを使うと意見の表明に便利です。可読性をあげるため、このページでの意見には <br> を用いないでください。レイアウト、文字飾り等については変更することがあります。

管理者対処時

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管理者は対処後の対処完了宣言時に、その節全体を{{subst:Vfd top}}と{{subst:Vfd bottom}}で囲ってください。この対応によりその依頼が完了しているかどうかを一目で確認することができます。

アーカイブ

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関連するページ

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2010年4月

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  • 削除依頼の理由:著作権侵害の虞

フランシスコ会訳聖書の創世記 (フランシスコ会訳)は、団体名義の著作物で、1958年の発表から50年以上過ぎています。したがって、著作権保護期間は切れ、パブリックドメインの状態にありWikisourceへの投稿は問題ありません。

 一方で、同書の序文は、Maximilien de Furstenbergの署名が入っているので、「フランシスコ会」の著作物でなく、M. de Furstenbergの著作物と看做すべきものではないかとの疑義が、Jovanniさんから出されました。Furstenbergは1988年に逝去されていますので、その場合は、序文は著作権の保護期間内にあり、Wikisourceへ登録はできないことになります。

つきましては、序文を削除すべきかどうかの審議をお願いします。

  • 著作権法(参考)

第四節 保護期間

  • (保護期間の原則)

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

  • (無名又は変名の著作物の保護期間)

第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

  • (団体名義の著作物の保護期間)

第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

--Bethlehem4 2010年4月18日 (日) 09:05 (UTC)[返信]

Maximilien de Furstenberg師の著作であることと師が著作権者であることとは同一ではありません。団体へ著作権が譲渡されていることもありえます。まずフランシスコ会に問い合わせてみればどうでしょうか。可能なら公開のお許しをいただけるかもしれませんし。--Aphaia 2010年5月4日 (火) 00:22 (UTC)[返信]

著作権の譲渡があっても、著作権の保護期間には影響はありません。保護期間は、著作権者ではなく著作者を基準に判断するためです。その他、wikisourceのサーバは米国内にあるはずであり、公衆送信権の準拠法の観点からは米国の著作権法も考慮しなければならないはずですが。--Daken 2010年5月4日 (火) 01:34 (UTC)[返信]
あまり議論がすすまないようなので、自己レスですが、投稿します。本件は、本全体としては著作権保護期間をすぎているが、一部分が著者の死後50年未満のため、著作権保護違反である例です。その場合の著作権の扱いは、4通り考えられます。
   1)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、前書きだけ削除が必要。
   2)本の著作権保護期間は過ぎているので、本全体としての著作権違反は無く、前書きも含めて削除の必要は無い。
   3)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、そのため本全部の削除が必要。
   4)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、そこで本文を削除して、前書きを残す。
4)は明らかに、論理的におかしいので除外しても良いでしょう。そうすると、今回のケースに該当するのは1)から3)のいずれかになります。ある著作の「一部分が保護期間を過ぎておらず、その他の部分が保護期間を過ぎている」場合は、「保護期間を過ぎていない部分を他から分離できれば」、「保護期間を過ぎている、分離された残りの部分の著作権は切れたことになる」説明を見つけましたので今回の場合は1)であり、前書き削除と判断しました。
さて、フランシスコ会への問い合わせの件ですが、Bethlehem4としては、「Wikisourceは著作権が切れている著作を投稿する場」だと思っていますので大変申し訳ありませんが、そこまでする気はありません。もっとも、どなたかフランシスコ会に問い合わせて頂いて色よい返事をいただければ、それはそれで素晴らしいことと存じます。
「wikisourceのサーバーが米国内にある・・・」の件ですが、リンク先を読む限り、まだ色々な議論がなされている程度の話しですね。個人的には著作権法は国内法ですので国内でWikisourceを見ている分には問題ないと考えています。もし国内法が外国の法律によって影響を受けると大混乱は避けられないでしょう。たとえば、仮に「聖書を見ただけで逮捕」なんて国があったら、Wikisourceで聖書を見た日本人は、全員逮捕されることになります。それは、あまりにも不合理です。まあ、著作権の専門家の方に定説を聞いてみたいですね。--Bethlehem4 2010年6月27日 (日) 06:06 (UTC)[返信]
  • (削除) 依頼文とは少々異なる理由ですが、削除に投票します。序文 (フランシスコ会訳)の日本における著作権の保護期間を短く計算すると、創世記 (フランシスコ会訳)は1958年に発行された書籍ですので、2008年までが日本での著作権の保護期間です。しかし、1996年時点では保護期間中であったため、アメリカ合衆国において発表から95年間の著作権が復活します。2053年までがアメリカ合衆国での著作権の保護期間です。一方、Maximilien de Furstenbergさんの没年を起点に著作権の保護期間を計算しても、同様にアメリカ合衆国での著作権が復活します。つまり、序文 (フランシスコ会訳)がフランシスコ会聖書研究所の団体著作物であっても、Maximilien de Furstenbergさんの著作物であっても、2022年現在もアメリカ合衆国におけて著作権の保護期間中なのです。以上から著作権侵害の虞があるため、削除に投票します。なお、創世記 (フランシスコ会訳)を底本とした作品も同様に削除しなければなりませんが、それについてはこの節ではなく後日別途削除依頼を提起します。--鐵の時代 (トーク) 2022年1月8日 (土) 17:39 (UTC)[返信]
  • (削除)上記の鐵の時代さんの意見と同趣旨により、削除に賛成します。また、権利侵害案件であるため、先頭に(*)を追加しました。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2023年1月23日 (月) 06:39 (UTC)[返信]

2012年7月

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  • 著作権侵害。著作物を構成する草稿の著作権は宮沢賢治にあり、その著作権の保護期間は逝去後50年を経て満了しています。しかし、本作は遺作であり、草稿の採否や順序等で様々な研究が存在し、編集者により様々な版が存在するという事情を抱えています。今回のソースは青空文庫であり、青空文庫の底本は新潮社を用いており、新潮社の団体の発行物としての編集著作権の保護期間は発行後50年経っておらず、著作権の保護期間にあると考えるべきと思われます。即時削除申請しましたが、差し戻されたという経緯があります。ノートに削除議論があるので、そちらもご参照ください。なお、削除後は編集著作権も満了している岩波書店版での再投稿を行う予定です(旧字旧仮名遣い及び新字新仮名遣い変換版)。--Akanijiトーク2012年7月27日 (金) 14:43 (UTC)[返信]
    • (削除) 依頼者票 --Akanijiトーク2012年7月27日 (金) 14:43 (UTC)[返信]
    • (コメント) 焦点となるのは新潮社の編集著作権ではなく、新潮文庫版が底本としている1980年刊『新修宮沢賢治全集 第12巻』の校訂者(宮澤清六入沢康夫天沢退二郎の三氏?)の著作権ではないでしょうか。青空文庫では過去に校訂者の著作権に関する議論があり、校訂者の著作権が消滅していない岩波文庫版「風姿花伝」の収録を差し控えるという判断がなされたようです(校訂者の権利に関する報告 1997年12月17日)。新潮文庫版「銀河鉄道の夜」はそれ以前から青空文庫に収録されており(そらもよう 1997年10月29日)、校訂に関する議論を経ないまま現在に至っているのかもしれません。--庚寅五月トーク2012年7月28日 (土) 14:46 (UTC)[返信]
    • (保留)遅くなり申し訳ありませんが、一度即時削除に反対した者です。Akanijiさんが主張されている、これが編集著作物であるとの主張には納得していないのですが、校訂者の著作権存続を理由とした議論には納得します。ただし私はWikisourceに目立った貢献をしていない利用者ですので、賛成票として発言するのは控えます(削除に反対は致しません)。--朝彦トーク2012年10月31日 (水) 10:21 (UTC)[返信]

2016年5月

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(*)高木貞治氏の著書

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  • 削除対象
  • 削除理由:2016年5月12日より著作権の方針が公式化されたことにより、日米著作権法に照らした結果、1960年に亡くなっている高木貞治氏の著書のうち1923年1月1日以降に公表されたものについては日本著作権法においてはPDであるが、米国著作権法においては残念ながら著作権侵害になってしまいますので(判定方法はHelp:パブリックドメインを参照)、上記削除対象につき、著作権侵害を理由とした削除依頼を行います。--Sakoppitalkjawp2016年5月19日 (木) 14:23 (UTC)[返信]
方針に従い削除はやむを得ないのですが、高木貞治プロジェクトとして過去に話題になったページだけに本当に惜しいです。現段階で投稿されている文章についてはカナダのwikilivresに移動するなどの救済処置をなんとか取れないものかと思います。--Hideokun (トーク) 2016年5月27日 (金) 14:41 (UTC)[返信]
実際的に著作権侵害の申し立てがなされることはほぼ百%ないと思われるこの案件を、果たして杓子定規に削除する必要があるのでしょうか?--Akaniji (トーク) 2016年5月27日 (金) 19:35 (UTC)[返信]
(コメント)実際言えば百パーセントとまでは言わないにしても、ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。しかし、なぜ今回これらについて依頼に提出したかといいますと、これらの資料はすべてのサブページが完成しておらず、引き続いて投稿される方が出てきたとき、せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうことを防ぎたいわけです。完全な状態であれば削除するまではないと思いますが。。。 もちろん皆さまが削除すべきでないとご判断されるのであれば、今後は受け入れることができない旨のテンプレート作成するなどして対応したいと考えますが、私としては中途半端な状態になっているものについては削除するほうが良いのではないかと考えております。--Sakoppitalkjawp2016年5月29日 (日) 08:16 (UTC)[返信]
「ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。」というのであれば「せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうこと」もほぼないのではないでしょうか?すでに作業の工数が投下されている以上,代替作業箇所がみつかるまでは削除することは慎むべきだと思います.なお現状,表紙/目次ページにサブページへのリンクが削除してあるのを回復しておきました.おぶろーもふ (トーク) 2016年6月19日 (日) 20:06 (UTC)[返信]
最近、公式化された著作権の方針にかかわる重要な案件になると思います。皆さまご存じのように日本語版Wikisourceはサーバー自体は米国にあり、米国の著作権法に従わねばなりません。また、米国は相互主義をとっていないため、日本の著作権の有効年数を適応することはできません。が、日本国内でPDになったものが、米国で著作権侵害の対象として親告されるかどうかという問題だと思います。これまで投稿(私がしたものも含めて)されたものをどうするかということも含めて、井戸端で議論する必要があるのかもしれません。--Hideokun (トーク) 2016年6月23日 (木) 09:42 (UTC)[返信]
アンネの日記が同様の問題から削除されましたね: Wikimedia Foundation removes The Diary of Anne Frank due to copyright law requirements – Wikimedia blog Kzhr (トーク) 2016年6月23日 (木) 10:26 (UTC)[返信]
「アンネの日記」の場合はオットー・フランク(アンネの父)に著作権がある、という解釈があってアンネフランク財団から親告を受け wikiresource から削除されたもの、と解しています。残念ながら今回と同様とはとても考えられません。仮に米国に利益があったとしても日本語で記述された和書に対して米国から親告があるかはなはだ疑問です。
ブログ記事を読めば分りますが,オランダでは著作権が切れているとしていますし,オットー・フランクが著作権者である可能性に基づいて削除されたわけではないと思いますよ。また,親告されるかどうかに基づいて削除の適否を決めることはフリーの精神とは相容れないものと思います。 Kzhr (トーク) 2016年6月28日 (火) 15:48 (UTC)[返信]
その「フリーの精神」とはどのようなものかご説明いただけますでしょうか?おぶろーもふ (トーク) 2016年10月14日 (金) 15:14 (UTC)[返信]
日本語版ウィキソースの文章は基本的に複製や翻案などの二次的利用を認めています。そのため、(少なくとも日米両国の法令において)投稿された作品に対してこれらが可能であることを保証しなければなりません。これが「フリーの精神」の意図するところだと思います。したがって、親告の有無を臆測して収録方針を決めるべきではありません。また、「著作権の帰属者がわざわざ訴えを起こすようなことはないだろう」という発想は予防原則に反します。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月29日 (土) 19:19 (UTC)[返信]
その件ならばGigazineの記事がいいかもしれません。ただ、こちらは親告されたので削除したということも考慮すべきかもしれません。(日本でいえば金子みすゞが該当するかもしれません)--Hideokun (トーク) 2016年6月23日 (木) 10:39 (UTC)[返信]
現状、審議中ではありますが、恐慌突破を謀ろうとするユーザーがいることからこれを許す場合、訴えられないならなんでも投稿して良いという意味に取られかねません。よって方針に従い削除を支持いたします。--Hideokun (トーク) 2016年12月19日 (月) 12:40 (UTC)[返信]
本件、ポイントとしては wikisource のサーバーが米国に存在することが問題ということでしょうか?であれば内容を日本国内のサーバーに移行することで解決する問題なのでしょうか?個人でサーバーを立てて内容を移すことが可能かどうか検討したいと思います。オーベール (トーク) 2016年12月23日 (金) 02:41 (UTC)[返信]
本件の最大のポイントはWikisourceのサーバが米国に存在する事であり、日本国内のサーバにあるのであれば没後50年経過していれば全く問題ありません(詳細な法的事項については回答いたしかねます)。内容をオーベールさんが建てられたサーバに内容を移していただいてからでも削除でも問題はありません(そこから先の責任はオーベールさんにあることについてのみはご留意ください。)。 なお、先般のリバート行為はブロック対象になってもおかしくない行為ですので、おやめください。法的に問題がある虞があるということで白紙化していますので。--Sakoppitalkjawp2016年12月27日 (火) 14:07 (UTC)[返信]
了解しました。データ移行は着手したばかりであり、相当の時間がかかることが予想されますが、しばらくの間データを保全いただきますようよろしくお願いいたします。リバートについては現状の維持の範囲にとどめておいたつもりです。(それ以上の追記はしないようにいたします。)私のように、他の方の中にも内容をみてデータの移行を検討される方もおられるでしょうから、まったくの白紙化は避けていただきたいものです。オーベール (トーク) 2017年1月1日 (日) 02:54 (UTC)[返信]
青空文庫等どこかに移行したとして、ウィキソースも目録としてくらい、貢献したいところです(ソフトリダイレクト等の形で、という意味)。あと、URAA満了次第、復帰を。未来の2055年のsysopへ。すぐわかるように、テンプレートでも置いておきましょうか。--Akaniji (トーク) 2017年1月10日 (火) 12:44 (UTC)[返信]
  • (全削除) 著者の高木貞治さんが1960年に亡くなっていて、かつ依頼対象の出版物が1928年以降に発表されていることを確認しました。これらは1996年のアメリカ合衆国での著作権復活の対象になるため、著作権侵害の虞があります。なお、保護されているサブページを除き、削除対象のページにおいて、創作性があると思われる文の除去と{{subst:Sakujo}}{{Copyrights}}の貼り付けをしました。保護されているサブページは保護解除依頼を出しています(特別:差分/185977)。--鐵の時代 (トーク) 2022年5月20日 (金) 15:47 (UTC)[返信]
  • (削除)依頼にあげられている全ての作品が発行から95年を経過しておらず、アメリカで著作権保護下にあることを確認しました。削除に賛成します。また、権利侵害案件であるため、先頭に(*)を追加いたしました。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2023年1月22日 (日) 11:47 (UTC)[返信]

2016年9月

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米国著作権法第105条では合衆国政府の著作物に対して著作権が及ばないことになっていますが、これだけでは日本の著作権法上も問題ないという理由にならず、日本法についても検討しなければなりません。本人の英語原文については著作権法第40条により自由に利用できるかと思いますが、大使館による日本語訳については著作権保護の対象になるおそれがあります。詳細はw:アメリカ合衆国政府の著作物をご参照ください。なお、Wikisourceユーザーによる和訳であれば問題ありません。 --Sat.d.h. (トーク) 2016年9月2日 (金) 23:29 (UTC)[返信]
  • (存続) アメリカ合衆国の政府著作物は日本国法で新たに著作権を取得する事はありません。理由は以下の通りです。
日本における著作権の保護を受けるものは著作権法第6条に定めがあり、外国著作物については三項で「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」となっています。条約とは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』をさし、同条約第2条(4)において「立法上、行政上及び司法上の公文書並びにその公的な翻訳物に与えられる保護は、同盟国の法令の定めるところによる。」とあり同盟国である著作者の本国の法令により適用除外である場合は保護の義務を負わないと考えられます。よって日本国においては「条約締結国が内国法で保護されるとする著作物は条約締結国において内国民待遇を与える。」と解するのが妥当である。これは条約非締結国の著作物や条約締結国で本国が日本の著作権保護期間より短く著作権保護期間が満了した著作物は日本国法で著作権保護期間に該当しても、戦時加算などの特別な場合をのぞき日本国では保護されないことからも明らかであると考えます(著作権法第58条、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律関係)。
さて今回の翻訳物は駐日本米国大使館によるものですから、米国著作権法第105条の『本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばない』に該当しますから、本国で著作権が保護される著作物には該当しません。よって日本国内でも同様に保護される著作物には該当しないと解せます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年11月17日 (木) 09:43 (UTC)[返信]
  • (存続に対する反対意見)まずこの著作物の本国についてですが、英語の演説は日本の広島で行われており、翻訳も駐日大使館が行ったことから、本国はアメリカではなく日本であり、したがって著作権法第6条第3項ではなく第2項(最初に国内において発行された著作物)に該当すると思います。仮に第3項に当てはまる(本国がアメリカである)としてもベルヌ条約第5条(1)によれば、「著作者(米国大使館)は、この条約によって保護される著作物に関し、その著作物の本国(アメリカ)以外の同盟国(日本)において、その国(日本)の法令が自国民(日本)に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する」ことになっています。条約第2条(4)における「同盟国」とはこの場合アメリカ合衆国ではなく日本を指しており、「(アメリカ合衆国の)立法上、行政上及び司法上の公文書並びにその公的な翻訳物に与えられる保護は、同盟国(日本)の法令の定めるところによる」と解すべきではないでしょうか。CENDI(米国連邦政府機関の科学技術情報担当シニア・マネージャーによる省庁間グループ)は米国外では著作権が発生しうるという見解です。--Sat.d.h. (トーク) 2016年11月17日 (木) 14:34 (UTC)[返信]

2021年6月

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十八史略新解及びそのサブページ群

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どういう点で著作権侵害なんでしょうか? また、引用を含んではならないというわけではないとは思います。 Kzhr (トーク) 2021年12月18日 (土) 07:12 (UTC)[返信]

2021年12月

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(*)井上紅梅が翻訳した魯迅の作品群

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  • 訳者の村岡博さんは1946年に亡くなっているため[3]、日本における著作権の保護期間は1996年までです。しかし、1996年1月1日時点では保護期間中であったため、アメリカ合衆国において発表から95年間の著作権が復活します。この翻訳は1929年に発表されたため、2024年までがアメリカ合衆国における著作権の保護期間です。著作権侵害の虞から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2021年12月17日 (金) 16:49 (UTC)[返信]

2022年1月

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  • 著者のw:徳永直さんは1958年に亡くなっているため、日本における著作権の保護期間は2008年までです。しかし、1996年時点では保護期間中であったため、アメリカ合衆国において発表から95年間の著作権が復活します。この作品は1930年に発表されたため、2025年までがアメリカ合衆国における著作権の保護期間です。著作権侵害の虞から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2022年1月8日 (土) 08:56 (UTC)[返信]
  • 作詞者のw:高野公男さんは1956年に亡くなっているため、日本における著作権の保護期間は2006年までです。しかし、1996年時点では保護期間中であったため、アメリカ合衆国において発表から95年間の著作権が復活します。この作品は1955年に発表されたため、2050年までがアメリカ合衆国における著作権の保護期間です。著作権侵害の虞から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2022年1月8日 (土) 08:56 (UTC)[返信]
  • 著者のw:石原純さんは1947年に亡くなっているため、日本における著作権の保護期間は1997年までです。しかし、1996年時点では保護期間中であったため、アメリカ合衆国において発表から95年間の著作権が復活します。この作品は1942年に発表されたため、2037年までがアメリカ合衆国における著作権の保護期間です。著作権侵害の虞から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2022年1月8日 (土) 08:56 (UTC)[返信]

(*)信條集前編を出典とした信条群

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>日本のプロテスタント教界の並列的なのつながりと海外の教会との窓口として1923年に日本基督教連盟が設立されました。国家の宗教政策の下で1941年日本基督教団が設立されると共に、解散しました。これがNCCの前身ですが、この日本基督教連盟は戦後日本基督教団から旧教派の教会が離脱することによって再び国内の教会間の連絡役と海外の教会との窓口が必要になり、1948年5月日本基督教協議会(後に日本キリスト教協議会)が出来ました。NCCは、1948年の設立から数えて1998年に、50年を迎えました。

「ニカイア信条」、「カルケドン信条」、「アタナシオス信条」、「ニカイア・コンスタンチノポリス信条」の項目は解説を含まない信条文の本文だけの投稿であったと記憶しています。この団体の公益性を考慮すると信条文の本文を使用したことで、アメリカ著作権法を基に著作権侵害を主張される可能性はゼロであると考えます。由って文章の性格、団体の性格を考慮する必要があると考え、削除する必要は無いと考えます。私の記憶違いで解説文が含まれていたとすれば、解説文のみを削除するべきだと考えます。--村田ラジオ (トーク) 2022年3月12日 (土) 06:53 (UTC)[返信]

(*)旧約聖書 (フランシスコ会訳)を出典とした旧約聖書

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2022年4月

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  • 不要なページの削除依頼です。財産法に於ける動的理論とは1928年に出版された書籍で、著者の石田文次郎さんは1979年に亡くなっているため、2022年現在は日米ともに著作権の保護期間中です。そのため内容をウィキソースに載せることはできません。財産法に於ける動的理論では内容の記載がほとんどなく、目次のみの記載であるため、現状では著作権侵害の虞はないと考えます。しかし、2022年現在の著作権法では2049年まで内容を載せられない、目次だけの記事を残しておく意味はないでしょう。ノート:財産法に於ける動的理論にて、立項者のJOT newsさんと対話を試みましたが、有意な回答を得られなかったため、削除依頼に回しました。以上から、削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2022年4月14日 (木) 12:47 (UTC)[返信]
    (反対)削除に反対します。理由はこの記事は本書が著作権の保護期間中であることを理解した上で目次のみを載せる目的をもって作成されているので、著作権侵害の恐れは無いと思われること。目次のみの記事にも意義が有ると思われること。以上です。--村田ラジオ (トーク) 2022年11月2日 (水) 19:26 (UTC)[返信]
      • (返信・村田ラジオさんへ) 目次のみの記事にもある意義、とは具体的にどのようなものでしょうか。--鐵の時代 (トーク) 2022年11月3日 (木) 15:04 (UTC)[返信]
        目次だけで構成されている記事であっても、その著作物に関心のある人にとっては意味があるという意味です。その場合目次内容にリンクが作成されていないことは当然必要な条件だと思います。例えば『どちりな・きりしたん』は私にとっては参考になりました。--村田ラジオ (トーク) 2022年11月3日 (木) 15:32 (UTC)[返信]
          • (返信・村田ラジオさんへ) それはフリーの電子図書館であるウィキソースの目的から逸れるものではないですか?Wikisource:ウィキソースとは何かWikisource:収録方針を参照しても「その著作物に関心のある人」のために、目次だけの記事が許容されるとは思えません。加えて、著作物に関心のある人のためという名目で、著作権が継続している作品の目次だけの記事が乱立する可能性もあり、その状態になれば最早フリーの電子図書館とは言い難いでしょう。--鐵の時代 (トーク) 2022年11月6日 (日) 15:42 (UTC)[返信]
          • (コメント) 補足です。どちりな・きりしたんは現在目次のみの記載ですが、パブリックドメインであることは明らかであり、内容を載せることは問題ありません。この記事は内容が載っていないスタブ状態というのが私の認識です。著作権が継続していて内容が載せられない財産法に於ける動的理論の例示としては不適合だと思います。--鐵の時代 (トーク) 2022年11月7日 (月) 12:29 (UTC)[返信]
            • (コメント)自分の不出来を喋々とするのは好きではありませんが、「どちりな・きりしたん」は目次だけを載せることを企図したものではありません。そもそも「序」があり、これだけで論拠になりえないことを示すのに十分であろうと思いますが(著作権の問題で載せられないのであれば、序だって載せられはしない)、その後が間に合っていないのは、たんに、身辺多忙と怠惰のなせるわざで、それ以上ではありません。目次だけしか載せられないものを積極的に載せる意味があるとは思いませんが、消すほどでもないかなとは思いました。 Kzhr (トーク) 2023年4月17日 (月) 07:22 (UTC)[返信]
(削除)有力な反論が示されていないこと、何より20年以上の長期にわたって目次だけを残しておくのは無意味であるため、削除に賛成します。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2023年1月23日 (月) 06:20 (UTC)[返信]
存続(当作品というより)一般論として、存続を支持します。目次だけでも、わかるひとにはわかり、価値があるものなのです。国会図書館デジタルコレクションでも目次情報だけ公開されているコンテンツはたくさんありますが、目次情報だけでも貴重なのです。どういう構成で、どういうことが書かれているのか、またレジュメにもなります。興味深い目次の語句をさらに調べてみるなど更に発展的に追究ができます。「目次だけで構成されている記事であっても、その著作物に関心のある人にとっては意味がある」ことに同意できます。目次情報のみのコンテンツも意義があるものと考えます。徒に削除するのは方針にも合致しません。--Charidri (トーク) 2023年4月16日 (日) 05:38 (UTC)[返信]

2022年12月

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(*)モルモン経関連

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  • モルモン経 - ノート
  • 序文 - ノート
  • ニーファイ第一書 - ノート
  • ニーファイ第二書 - ノート
  • ヤコブ書(モルモン経) - ノート
  • イノス書 - ノート
  • ジェロム書 - ノート
  • オムナイ書 - ノート
  • モルモン言 - ノート
  • 原本がこちらのサイトとのことですが、モルモン経の出所は「末日聖徒イエス・キリスト教会(1957)」で、おそらくNCID BN10483482だと思われます。出所の表記の通り、1957年出版ですので、アメリカ合衆国にて著作権が継続しています。以上から、上記に記載のページの削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2022年12月21日 (水) 06:11 (UTC)[返信]

2023年1月

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作者の没年が不明であり、著作権について疑義が残る(ノートページを参照)ため削除を依頼します。なお、Indexページ及び個々の翻刻ページについても同じです。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2023年1月27日 (金) 07:10 (UTC)[返信]
(削除)依頼者票。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2023年1月27日 (金) 07:11 (UTC)[返信]

2023年2月

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2023年5月

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(*)おもろさうし

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オリジナルの「おもろさうし」に見当たらない漢字が誰によってふられたのか調べていたのですが、「明治大学古代学研究所 琉球関連データベース」に「『おもろさうし』データベース (暫定版)」というWORD形式のファイルがあり、その冒頭に

「おもろさうし」は全編おもにひらがなで書かれているがそのままでは難解なので、主に外間守善校注の『おもろさうし』(岩波思想体系1972年、あるいは岩波文庫上下、2000年)を用い適宜漢字化しつつ、原文のひらがなをその漢字のふりがなとしてふっていった。また一方で、『おもろさうし全釈』(鳥越憲三郎 清文堂出版 1968年)・『定本おもろさうし』 (波照間永吉・外間守善共編 角川書店2002)・『標音 おもろさうし注釈』(清水彰 和泉書院 2003年)を適宜参照していった。その他琉球大学がインターネット上で公開している写本も適宜参照した、

とあります。これはウィキソースにある文書とは違うものですが、オリジナルに存在しない漢字がふられた経緯についての説明は、ウィキソースも関心を持つべきです。 ひらがなに対する漢字ふりには翻訳などと同じ著作権があり、その権利について明記がない以上、おもろさうし全体の削除が必要と思われます。 コピー元である「おもろさうし - Wikisource」が多言語版(?)ウィキソースに2015年ごろに唐吉訶德的侍從 (会話投稿記録SUL1SUL2他P)という日本語が母語でない人物によって投稿されているのですが、漢字のふりがなの原作者と思われるw:ja:外間守善氏は2012年に亡くなっており、著作権は有効と思われます。少なくとも中国人にとっては漢字ふりが翻訳に当たります。 日本語版ウィキソースだけでなく多言語版ウィキソースのおもろさうしも全削除が必要と思われます。 P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年5月6日 (土) 12:53 (UTC)[返信]

全削除 提案者票です。なぜ私が「おもろさうし」に関心を持ったかといいますと、括弧形式のルビが大量に埋め込まれた作品がたまたま「おもろさうし」だったからです。「或る女」や「河底の宝玉」のようにルビを括弧書きからテンプレートに置き換えるべく底本を調べていたのですが、どうも漢字は底本にはほとんどなく、ということは誰かが“善意”で埋め込んだことになり、著作権が発生します。前述の唐吉訶德的侍從 (会話投稿記録SUL1SUL2他P)が漢字ふりの著作権について真相を知っているとは思いますが、わざわざ聞くまでもない気がします。Wikipediaのw:おもろさうしにあるウィキソース項目へのリンクも削除すべきです。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年5月6日 (土) 13:05 (UTC)[返信]
コメント 私の方からは削除対処を行う可能性もあるため当該記事の削除に対する賛否については表明いたしませんが、本削除依頼では日本語版Wikisourceの当該記事が削除対象となるかのみについて審議する場となります。他言語版やウィキペディアなどの姉妹サイトについての記載の削除等につきましては、別途当該言語版あるいは姉妹サイトにて議論をお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2023年5月6日 (土) 16:00 (UTC)[返信]
コメント 削除に当たるユーザが賛否表明をしてはいけない決まりはないので、ご意見があればなさってもよいのではないでしょうか。 Kzhr (トーク) 2023年5月7日 (日) 16:47 (UTC)[返信]
コメント 漢字の選択にも著作権が発生すべきであるというのは法的に定まった見解ではないと思うのですが、その点、性急な議論に思えます。「おもろさうし」のような特殊な文献においては創作性があると見なしてもよいのかもしれませんが、校訂であれば削除という一般化がされるのであれば、疑問を呈さざるを得ません。 Kzhr (トーク) 2023年5月7日 (日) 16:47 (UTC)[返信]
コメント 文学性のない法律や公文書などに漢字にかなをふる場合は創作性はないですが、「おもろさうし」のように文学性のある作品のひらがなに漢字をふる場合はふさわしい漢字はひとつではないので翻訳や創作と同じ扱いにすべきです。Wikisource投稿者が自力で漢字翻訳したのであれば、{{PD-Self}}や{{新訳}}などつける必要があり、自作の漢字翻訳でないなら出典を添える必要があると思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年5月8日 (月) 01:07 (UTC)[返信]
コメント 「リンク」にあるのは琉球大学の仲吉本となっているので、おそらくですが 唐吉訶德的侍從 さんが使用したのは、琉球大学の仲吉本ではないかと考えています。meta-wikiで情報提供を求めてはみましたが、8年前ですし、はっきりとしたことは言えないと思います。「おもろそうし」底本の情報などがありました[8]。また、『定本おもろさうし』の共編者 波照間永吉 さんはご存命のようです[9]。--温厚知新 (トーク) 2023年11月21日 (火) 23:43 (UTC)[返信]
コメント 追記 琉球大学の仲吉本にリンクしたのは、P9iKC7B1SaKk さんでした。調査不足で、大変失礼をいたしました。--温厚知新 (トーク) 2023年11月22日 (水) 00:56 (UTC)[返信]

(*)口語新約聖書

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(*)光明社訳旧約聖書

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  • 以上は日本聖書協会『聖書地図 : 換算表つき』、1956年NCID BA64133289OCLC 1020889267の本に記載の地図を画像ファイルとして載せたページです。この本は1956年出版のため、アメリカ合衆国にて著作権が存続している可能性が高いです。ウィキメディア・コモンズにおいてURAAによって著作権が復活した作品は、権利者による申立がない限りは存続するようですが、日本語版ウィキソースでは基本的に削除されることになります。以上により削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2023年5月11日 (木) 16:56 (UTC)[返信]

(*)1959年の朝日新聞

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(*)口語旧約聖書

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そもそもの話、聖書はパブリックドメインだから、削除する必要はない。--2404:7A80:C160:D100:ED14:558E:A4CA:F765 2023年5月22日 (月) 16:48 (UTC)

こちらの作品は翻訳したものであり、原典とは別に著作権が発生します。1955年出版のこの作品は、日本においては2006年にパブリックドメインとなりましたが、1996年時点では著作権の保護期間中であったために、アメリカ合衆国で発表から95年間の著作権が復活します。日本語版ウィキソースでは原則として、日米両国のパブリックドメインである作品のみを受け入れています。アメリカ合衆国で著作権が存続しているこの作品は受け入れられない、と私は考えています。--鐵の時代 (トーク) 2023年5月23日 (火) 05:35 (UTC)
デジタル化された聖書資料の削除は宗教のほかに文化人類学的な研究にも支障があり削除には反対です。
米国では著作権保護期間は無名著作物は95年といいますが、それは米国内の話であって日本国内の話ではないと思います。
そもそも米国で著作権が95年に延長されたのはミッキーマウスを保護するためであり、既にパブリックドメインと等しい扱いだった聖書の著作権を保護する目的の法律ではありません。
ウイキソースでは各国の著作権の差異があるため最も無難なパブリックドメインという範囲でテキストを登録しているのだと思われますが
著作権には著者不明や無名の人物である場合、テキスト公表日から換算して保護期間とする、という規定があるはずで
聖書に関しては著者不明でこれに当然該当するものと思います。
一般的に聖書の場合、原典は公表から100年以上経過しており現代の様々なデジタル著作物に適用される保護期間に該当しないものと思います。
翻訳版にも著作権が発生するといいますが、翻訳者はそもそもの原典の著作権利者ではなく、100年以上経過した資料の各国語翻訳版聖書の翻訳者がオリジナルの原著の著者に著作権を承諾できるわけもなく翻訳権も得ていないはずであり、翻訳者がすでに無名または著作者不明である著作物の支分権以外の権利を何の承諾もなく継承することは正当な権利主張とも思えません。
通常はこの問題は当事者と思われるフランシスコ会の方々の意見を聞くべきと思われますが、
もし仮に日本語版聖書について、数度改正され続けた著作権保護期間を理由にこれまで公開が原則のテキストをインターネット上から削除する権利を著作権者以外の第三者が主張するのであれば、削除を主張する人が原著の著作権者からの支分権である翻訳権の承諾の無いことを文書で明確に示さなければなりません。--61.194.145.12 2023年6月14日 (水) 11:58 (UTC)
前の投稿「翻訳権の承諾の無いことを文書で明確に示さなければなりません」最後のこの部分間違えましたすみません。
「翻訳権の承諾の有無も文書で明確に示さなければなりません(反証的に翻訳版がパブリックドメインではないことの確認や、著作権の有無を明確にする為にも)ね」ですね。--61.194.145.12 2023年6月14日 (水) 12:57 (UTC)
必要なのはここで自論を語ることではなく、日本聖書協会から翻訳文転載の許諾を貰うことかと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年6月14日 (水) 22:54 (UTC)
P9iKC7B1SaKkさんに補足しますと、OTRSの承認を貰うかCC-BY-SA-4.0に準拠した許諾を得るまではウィキソースには載せられないのが原則です。単に許諾を得るだけでは存続の支持は得られないと思います。なお、61.194.145.12さんへの詳細な反論は後日載せますので、ひとまず補足のみ載せます。--鐵の時代 (トーク) 2023年6月15日 (木) 03:13 (UTC)
  • コメント その上で特別:差分/204529の反論を以下に示します。
    • デジタル化された口語旧約聖書は転載元の[10]は現存しています。ウィキソースが削除されても転載元は残りますので、デジタル化した聖書資料は転載元のサイトを活用していただければと思います。
    • 日本語版ウィキソースでは日本とアメリカ合衆国の2国の著作権法に準拠します。これはウィキソースの運営者であるウィキメディア財団の方針に従ったものですので、基本的に逆らいようがありません。ご納得いかない場合は財団の方針を変える必要があるでしょう。詳細はWikisource:著作権をご覧ください。
    • 「翻訳版にも~」の文は意図を掴みかねるのですが、パブリックドメインの二次的著作物に著作権は無いということでしょうか?原典がパブリックドメインであっても、その二次的著作物は自動的に著作権が発生するものです。パブリックドメインの作品を翻訳する際に承諾は必要ありません(そもそも承諾が必要ならパブリックドメインではないです)し、その翻訳物の権利を主張することはなんら問題はないはずですが。
    • こちらの聖書の翻訳者は日本聖書協会ですが、日本聖書協会は翻訳した著作物の権利を主張しています[11]
  • 反論は以上です。一部の文の意図を掴めなかったため、反論できていないところがあります。申し訳ありません。何かありましたらコメントをお願いします。--鐵の時代 (トーク) 2023年6月16日 (金) 16:20 (UTC)[返信]
著作権法は親告罪を採用している以上、本件及び類似する削除依頼案件はみな無効であろう。社会的現実に対する一個人の意向の押し付けにすぎない。--2401:4D41:41C0:200:FDFB:A40D:53DB:C014 2023年8月25日 (金) 22:42 (UTC)[返信]
    • 詳細はWikisource:著作権をご覧いただきたいのですが、ウィキソースではCC BY-SA 3.0かGFDLのライセンスの作品か、パブリックドメインの作品しか受け付けていません。すなわち著作権侵害の虞がある作品は受け入れていないのです。また、削除は著作権侵害の親告や損害賠償を事前に防止するためのものですので、親告が無ければ存続して問題ない、という論理には同意できません。--鐵の時代 (トーク) 2023年8月26日 (土) 07:24 (UTC)[返信]
      多くの法規・条文の目的が字義通りの厳格な適用ではなく一定の抑止効果にあることを理解すべきである。逸脱完全排除とは恐怖政治の発想である。--202.223.247.65 2023年9月9日 (土) 03:50 (UTC)[返信]
        • この作品が掲載されるならば、パブリックドメインであるか、Wikimedia CommonsのOTRSプロセスで著作権確認をするかの二択ですから、法令は厳格に適用しなければならないと思います。引用の認められているウィキペディアとは違い、ウィキソースは全文掲載(転載)が基本の電子図書館ですので、著作権の有無は非常に重要です。存続を希望される場合は、私に個人攻撃をするよりも、この作品がパブリックドメインであることを示したり、OTRSプロセスを手続きを踏んだりする方が有意義であると思います。--鐵の時代 (トーク) 2023年9月9日 (土) 08:40 (UTC)[返信]

2023年10月

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作者の野村胡堂氏は1963年没であり、また本書の発行年は1941年であるため、米国において著作権が存続しています。--CES1596 (トーク) 2023年10月16日 (月) 12:58 (UTC)[返信]

2023年11月

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名前を間違えているバベルカテゴリ群

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(*)在日朝鮮人の全員送還を望む

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地震史料

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  • {{db}}が貼られていましたが、管理者のSakoppiさんに却下されたため、通常の削除依頼に回します。こちらの歌の作詞者は藤沢雄一郎さんとのことですが、動静不明であるため、パブリックドメインである確証が得られません。著作権侵害の虞から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2023年11月22日 (水) 12:22 (UTC)[返信]

2023年12月

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底本が参照できない人口データ1

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  • 以上の人口データはこちらのサイトを底本としていますが、このサイトには接続できず、情報を参照できません。実質底本が不明の状態であるため、全削除を依頼します。また、これらが全削除された場合に空になるカテゴリも併せて全削除を依頼します。なお、対象ページは相当な数になることが見込まれます。テンプレートの呼び出し制限を回避するために、いくつか分割して依頼します。ご了承ください。--鐵の時代 (トーク) 2023年12月1日 (金) 16:56 (UTC)[返信]
    コメント Wayback machineで確認すると2022-04-23頃までサイト移転のお知らせが表示されていたようです。
    すでにいくつか出典(と内容)の更新作業を進めています。
    (bot作業などで更新することもできそうですがちょっとめんどくさそうなので手でコツコツやります) Misato Kano (トーク) 2023年12月24日 (日) 22:24 (UTC)[返信]
  • コメント 前述の通り、底本の状態が不明なことから削除依頼を提出しています。底本のリンクが修正され、情報が参照できた場合には依頼を取り下げます。--鐵の時代 (トーク) 2023年12月1日 (金) 16:56 (UTC)[返信]
  • コメントデータについてはU.S. Census Bureauにあり、投稿当時のUrlとちがうものになった可能性があります。全部ではないですが、ある程度確認したところ、Wikisource内に記載されているデータは正しく引用されているものばかりでした。リンクを変更すれば使えるということになります。その作業をだれが行うという問題はありますが、データ自体は有効なものであると思います。--Hideokun (トーク) 2023年12月23日 (土) 11:44 (UTC)[返信]
  • 取り下げ HideokunさんおよびMisato Kanoさん、情報提供ありがとうございます。ご提示のサイトで情報を参照できそうですので、ひとまず削除依頼を全件取り下げます。Wikisource:収録方針Wikisource:ウィキソースとは何かの除外対象ではないか、という問題は残っていますが、この依頼ではその点を考慮していません。除外対象か否かの議論を行った後に再び削除依頼を提出する可能性はありますが、今回と同様の理由で再提出することはいたしません。--鐵の時代 (トーク) 2023年12月25日 (月) 16:58 (UTC)[返信]


2024年6月

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キリスト教綱要

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本作品は「キリスト教綱要」のウィキソースによる翻訳となっていますが、必要な要件を満たしていません。 キリスト教綱要の原文には、ラテン語版とフランス語版があります。また、各国語への翻訳があります。この新訳には底本の出典がありません。そのために何語からの翻訳であるかが判りません。翻訳新訳であるかどうかも検証することができません。よって必要な要件を満たさない、信頼性を欠いた作品であることから削除を依頼いたします。本作品は2010年投稿であり、今さら感はありますが検討をお願いします。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月6日 (木) 07:02 (UTC) 訂正--村田ラジオ (トーク) 2024年6月7日 (金) 05:36 (UTC)[返信]

第二編第8章のこちらが漏れていましたので、削除依頼に加えさせていただきます。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月7日 (金) 05:26 (UTC)[返信]

コメントありがとうございます。この件について宗教の専門知識は必要ないと思います。ウィキソースで新訳として投稿する場合には、Wikisource:翻訳の仕方#最低限の要項という規定があります。そこには「原文の出典及び著作者」もしくは「翻訳物の著作者」が明記される必要があるとされています。そこで、この場合ジャン・カルバンの名前があれば要件を満たすという意見があるかもしれませんが、誰かの英語訳から翻訳した場合にはその翻訳者の名前が明記されなければいけません。私はその要件を満たしてないと考えているのです。以上の理由から「テンプレート:Unknown」を貼りつけて放置するという案に私は賛成できません。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月8日 (土) 12:19 (UTC)[返信]
コメント 横から失礼いたします。目次と訳文を対照しましたが、少なくとも中山昌樹による訳であることは間違いないと思います(1934年に新生堂から出た版の第一巻第二巻をGoogleブックスで閲覧できます)。ただ、文字の用法が違っていたり、1934年の新生堂版では「導者」「師傅」だった(前記書第一巻60頁)箇所がウィキソース版では「導き手」「教師」になっていたりと、両者に微妙な差異があったのが少し引っかかりました。調べたところ、この訳書は新生堂のほかに新教出版社からも版を重ねているようです(参考1参考2)。ここから推論するに、入力に使用された版本は1934年の新生堂版以外という可能性も考えられます。いずれにせよ、明確な底本がわからないままというのは問題です。
なお翻訳元ですが、同書ではトルック(A.Tholuck)の本文とバルト・ニゼル監修の「カルヴィン選集」の本文との2種類(どちらもラテン語本文)に準拠したものと書かれています(前記書第一巻・譯者序の2~3頁)。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2024年6月8日 (土) 15:10 (UTC)[返信]
翻訳の出典が確認できなかったため、新訳とさせていただきましたが、確かに中山昌樹によるものをもとにしているようですね。ご指摘ありがとうございます。--CES1596 (トーク) 2024年6月8日 (土) 16:43 (UTC)[返信]
コメント及び確認作業、ありがとうございます。私も「基督教綱要 第2巻 5版」国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/3007718と「基督教綱要 第3巻 4版 (教会に就て)」国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/3007734とGoogleブックスを確認しました。目次の内容がほぼ本投稿の文章と一致しています。一部の語句が変更されていますが、これは本投稿の投稿者の方が意図的に読みやすくするために書き換えたものだと思います。投稿者の方にとっては読者のために読みやすくしたかったのでしょうが、ウィキソースの規則としては問題です。投稿者の方はウィキソースの規則を理解していなかった可能性があります。いずれにしても、中山昌樹氏の日本語訳を翻訳者の名前を出さずに新訳として投稿することは著作権の観点からも、してはならないことだと思います。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月9日 (日) 04:16 (UTC)[返信]
コメント 1934年出版・訳者1944年没などの出典情報が正しいと確定した場合は削除する理由がなくなってしまうので、どうしても削除したいのであれば別の削除理由を捜す必要があるかと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年6月9日 (日) 06:27 (UTC)[返信]
コメント 訳者の中山昌樹氏が1944年没であることは確認しています。出版は1934年版と1949年版があります。どちらを底本としてもパブリックドメインであると思います。ただ、この投稿は投稿者が翻訳していないにもかかわらず、新訳として投稿されていることが問題だと指摘したいのです。他者の翻訳を転載したことが偽りだった訳です。その内容も中山氏の翻訳を改変したものになっています。以上の理由からこの投稿は一旦削除されることが筋だと思うのです。その後、新たに中山氏の翻訳を誰かが投稿されることは自由です。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月9日 (日) 11:09 (UTC)[返信]
コメントまことに失礼ですが、村田ラジオさんは削除したい願望が先行して判断を誤っているように思います。「特別:差分/131192/131634」にありますように、新訳タグはCES1596さんの善意による追加であって、初回投稿したEvangelicalさんによる作業ではありません。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年6月9日 (日) 11:47 (UTC)[返信]
コメント 指摘ありがとうございます。その後、履歴を調べてそのことに気づきました。その点を誤解していたことは指摘の通りです。初回投稿者が新訳としていた訳ではないので、削除依頼は撤回することにします。申し添えておきますが、削除したいという願望が先にあったのではなく、新訳となっていたことによって削除依頼を出すことを考えたのです。願望が先行しているというのは誤解です。記事名の変更と底本の記述と著作権タグの修正が必要になります。その辺を進めたいと思います。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月10日 (月) 02:11 (UTC)[返信]
コメント 投稿内容についてですが、第三篇第4章のところで原文「議弁者」が「詭弁者」と書き換えられていますが、元の意味に詭弁者の意味はなく学問人・学者の意味で使われている語句です。これは極端な一例ですが、書き換えられている語句は原文のままに修正したいと思います。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月10日 (月) 03:32 (UTC)[返信]
コメント 投稿内容の「詭弁者」の部分についてですが、その後グーグルブックスによって調べたところ、原文は「詭弁者」となっておりました。「基督教綱要 第2巻 5版」国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/3007718の記述が「議弁者」となっていたので勘違いしました。投稿者の方にお詫びします。ただ、内容には語句の書き換えや一部の文章の除去があり、訂正箇所が多かったことは申し述べておきます。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月12日 (水) 07:33 (UTC)[返信]
  • 取り下げ 本投稿の履歴について私の誤解がありました。そのことが原因となった削除依頼提出でした。誤解が解消したので、この削除依頼は取り下げることにします。皆さんの調査・努力に感謝します。投稿内容には一部、語句の書き換えがあるので、その点は原文に近づける作業をしたいと思います。--村田ラジオ (トーク) 2024年6月10日 (月) 02:26 (UTC)[返信]
  • コメント 出先につき内容を詳細に確認できないためコメントに留めます。ご依頼取り下げのところすみませんが、中山昌樹さんの作品を新訳としていた版については、著作者人格権の氏名公表権侵害に該当しませんでしょうか?その点のみ心配で、仮に侵害の可能性があるのであれば、版指定削除が必要かと思います。--鐵の時代 (トーク) 2024年6月10日 (月) 03:44 (UTC)[返信]
    コメント 過渡的・一時的にライセンス提示を間違って権利を侵害しまうことは常に起きるので、いちいち版指定削除をしていてはキリがないし、ライセンス提示以外の変更履歴が見えなくなるのは不便。版指定削除はせずに、ライセンス問題が疑われる版への特別:固定リンク(Special:Permalink)を貼らないよう注意するにとどめるべき。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2024年6月10日 (月) 04:16 (UTC)[返信]
    コメント 本件についてですが、中山昌樹氏による翻訳作品の著作権が既に切れているため、問題はないと思われます。--CES1596 (トーク) 2024年6月12日 (水) 20:06 (UTC)[返信]

2024年10月

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  • 岩手大学の学生歌ですが、公式サイトによると昭和28年(1953年)に完成した作品のようです。著作権の保護期間を短く見積もっても、2024年現在はアメリカ合衆国における著作権が存続している可能性が高く、日本語版ウィキソースには載せられません。(作詞者が1953年歿でも、日本では2003年まで著作権の保護期間で、1996年にアメリカ合衆国の発表から95年間の著作権が復活する。)また、現代語訳についても、著者の家井美千子さんは2017年に論文を投稿されていますので[12]、日本における著作権の保護期間である可能性が高いです。以上から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2024年10月6日 (日) 04:17 (UTC)[返信]
  • こちらの歌詞は花田比露思さん(1882年 - 1967年)の作品ですが、作品の発表年が不明です。Googleで軽く調べてみましたが情報は出てこず、JASRACの管理状況を見ても「この作品は、JASRACでは著作権を管理しておりません。」とのことでした。私が調べた限りでは、著作権の保護期間が不明であるため、ウィキソースには載せられないと思います。以上から削除を依頼します。--鐵の時代 (トーク) 2024年10月6日 (日) 04:17 (UTC)[返信]