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トーク:口語旧約聖書

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最新のコメント:3 か月前 | トピック:許諾について | 投稿者:2401:4D41:41C0:200:C0B4:7FA6:57AE:94F2

削除について

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そもそもの話、聖書はパブリックドメインだから、削除する必要はない。--2404:7A80:C160:D100:ED14:558E:A4CA:F765 2023年5月22日 (月) 16:48 (UTC)返信

こちらの作品は翻訳したものであり、原典とは別に著作権が発生します。1955年出版のこの作品は、日本においては2006年にパブリックドメインとなりましたが、1996年時点では著作権の保護期間中であったために、アメリカ合衆国で発表から95年間の著作権が復活します。日本語版ウィキソースでは原則として、日米両国のパブリックドメインである作品のみを受け入れています。アメリカ合衆国で著作権が存続しているこの作品は受け入れられない、と私は考えています。--鐵の時代 (トーク) 2023年5月23日 (火) 05:35 (UTC)返信
デジタル化された聖書資料の削除は宗教のほかに文化人類学的な研究にも支障があり削除には反対です。
米国では著作権保護期間は無名著作物は95年といいますが、それは米国内の話であって日本国内の話ではないと思います。
そもそも米国で著作権が95年に延長されたのはミッキーマウスを保護するためであり、既にパブリックドメインと等しい扱いだった聖書の著作権を保護する目的の法律ではありません。
ウイキソースでは各国の著作権の差異があるため最も無難なパブリックドメインという範囲でテキストを登録しているのだと思われますが
著作権には著者不明や無名の人物である場合、テキスト公表日から換算して保護期間とする、という規定があるはずで
聖書に関しては著者不明でこれに当然該当するものと思います。
一般的に聖書の場合、原典は公表から100年以上経過しており現代の様々なデジタル著作物に適用される保護期間に該当しないものと思います。
翻訳版にも著作権が発生するといいますが、翻訳者はそもそもの原典の著作権利者ではなく、100年以上経過した資料の各国語翻訳版聖書の翻訳者がオリジナルの原著の著者に著作権を承諾できるわけもなく翻訳権も得ていないはずであり、翻訳者がすでに無名または著作者不明である著作物の支分権以外の権利を何の承諾もなく継承することは正当な権利主張とも思えません。
通常はこの問題は当事者と思われるフランシスコ会の方々の意見を聞くべきと思われますが、
もし仮に日本語版聖書について、数度改正され続けた著作権保護期間を理由にこれまで公開が原則のテキストをインターネット上から削除する権利を著作権者以外の第三者が主張するのであれば、削除を主張する人が原著の著作権者からの支分権である翻訳権の承諾の無いことを文書で明確に示さなければなりません。--61.194.145.12 2023年6月14日 (水) 11:58 (UTC)返信
前の投稿「翻訳権の承諾の無いことを文書で明確に示さなければなりません」最後のこの部分間違えましたすみません。
「翻訳権の承諾の有無も文書で明確に示さなければなりません(反証的に翻訳版がパブリックドメインではないことの確認や、著作権の有無を明確にする為にも)ね」ですね。--61.194.145.12 2023年6月14日 (水) 12:57 (UTC)返信
必要なのはここで自論を語ることではなく、日本聖書協会から翻訳文転載の許諾を貰うことかと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年6月14日 (水) 22:54 (UTC)返信
P9iKC7B1SaKkさんに補足しますと、OTRSの承認を貰うかCC-BY-SA-4.0に準拠した許諾を得るまではウィキソースには載せられないのが原則です。単に許諾を得るだけでは存続の支持は得られないと思います。なお、61.194.145.12さんへの詳細な反論は後日載せますので、ひとまず補足のみ載せます。--鐵の時代 (トーク) 2023年6月15日 (木) 03:13 (UTC)返信
コメント 上のコメントをWikisource:削除依頼#(*)口語旧約聖書にコピーしました。議論の散逸を防止するため、削除に関するコメントはWikisource:削除依頼#(*)口語旧約聖書に投稿をお願いします。--鐵の時代 (トーク) 2023年6月16日 (金) 16:23 (UTC)返信
日本聖書協会自身がとっくに著作保護期間過ぎたこと宣言しているのに、転載許可貰うとか滑稽ですよねw--122.100.25.56 2025年5月29日 (木) 10:37 (UTC)返信
ほんと?たぶん、みんなそろって、
おもいちがいしてたってことかな、
このおはなし、もう、いいかげん、
おひらきだよね!いかがでしょう?
ウィキソースの方、お願いします〜!!--IvMiyashita (トーク) 2025年6月4日 (水) 03:21 (UTC)返信
時の趨勢もみて、著作権者よりの、申立はないなら、削除を要しない。
日本聖書教会は、されないはずだ。存続を推奨する、と拝察している。
電子版は実費だ。多くの教会では、新改訳2017、他、に移行した。
アプリ版は無料。日本聖書協会の、『肯諾と同義』、の声明と信じる。
大局を見渡して、新しい時代には、何が真に益かを、念うことも大切。
著作権の趣旨と、法の心得の広さ、実社会の運用も、考慮すべきはず。
インターネット、サービスの特性、現況、実況など、参じ判断すべき。
ウィキソースの、原則論にすぎぬ、というのならば、なおさらのこと。--Seiichi Miyashita (トーク) 2024年7月16日 (火) 14:20 (UTC)返信
すこし、安穏な心持になりました。個人攻撃には、なりませんように。ご寄稿、お祈りいたしております。
(気分転換に) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cross_Feather_ArchitectureSeiichi Miyashita (トーク) 2024年7月18日 (木) 12:58 (UTC)返信
(追補)https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cross_%26_Feather_ArchitectureSeiichi Miyashita (トーク) 2024年9月15日 (日) 15:22 (UTC)返信
わたしの予定もあるのだけれど、聖書協会に伝えたいと思います、いつになるかはわからないです

--Seiichi Miyashita (トーク) 2024年9月15日 (日) 20:15 (UTC)返信

許諾について

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このトークと許諾のひな形は、送りました。 ことはことなので、永い時も見込まれます。 どうぞ、暖かい心でお見守りくださいませ。--Seiichi Miyashita (トーク) 2024年9月16日 (月) 02:11 (UTC)返信

取り急ぎでこちらに返信いたします。許諾についてはメタのOTRSの承認を貰うようお願いします。(なお私はOTRSに明るくないため、詳細はご自身でお調べください。参考までにリンクを載せます。https://meta.wikimedia.org/wiki/Volunteer_Response_Team/ja )上でも言及していますが、日本語版ウィキソースは日米両国でパブリックドメインである、OTRS承認を受ける、CC-BY-SA-4.0に準拠しているなど、掲載できる条件が非常に限られます。これはウィキソースがフリーの電子図書館であり、作品の転載が基本であるためです。条件を満たせない作品は削除(秘匿化)されるのが原則です。単に著作者の許諾を貰った、のみでは掲載できません。Seiichi Miyashitaさんのご要望に沿えない可能性もありますが、その点はご了承ください。なお、これは口語新約聖書でも同様です。--鐵の時代 (トーク) 2024年9月16日 (月) 05:04 (UTC)返信
とても丁寧な、お心遣い、ありがとうございます。
ボランティアの方よりも、ご教示いただきました。
むつかしいことですから、ご理解、お願いします。
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Commons:VRT/CONSENT 》--Seiichi Miyashita (トーク) 2024年9月16日 (月) 05:20 (UTC)返信
誰のためにもならない規則を盾に知的財産を支配したがるとか、くだらないにもほどがある。--2401:4D41:41C0:200:E8:F6E1:D28E:2B33 2025年6月21日 (土) 14:00 (UTC)返信
上にあるこの議論はまったくの誤りである:
こちらの作品は翻訳したものであり、原典とは別に著作権が発生します。1955年出版のこの作品は、日本においては2006年にパブリックドメインとなりましたが、1996年時点では著作権の保護期間中であったために、アメリカ合衆国で発表から95年間の著作権が復活します。日本語版ウィキソースでは原則として、日米両国のパブリックドメインである作品のみを受け入れています。アメリカ合衆国で著作権が存続しているこの作品は受け入れられない、と私は考えています。--鐵の時代 (トーク) 2023年5月23日 (火) 05:35 (UTC)
以下を参照のこと:
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html#:~:text=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AB%E5%9B%BD%E5%A2%83%E3%81%AF,%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
(保護期間の特例)
第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
- つまり、日本の著作物のアメリカにおける著作権の存続期間は日本における著作権の存続期間に等しい。
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以上、明白な誤解に基づく議論のために閲覧不可となっている口語訳聖書全文の回復を強く求める。削除依頼を出した者にはその削除依頼を即時に撤回していただきたい。--2401:4D41:41C0:200:C0B4:7FA6:57AE:94F2 2025年8月13日 (水) 07:11 (UTC)返信