Wikisource:削除依頼/アーカイブ/2018年
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2018年1月
[編集]筆者梅田寛の没年が1969年のため、日本法上も著作権が存続中です。米国法の著作権回復以前の問題のため、削除しない理由は見当たりません。--Sat.d.h. (トーク) 2018年1月20日 (土) 15:35 (UTC)
- 対象の著作を収録した書籍の署名は、『誰の罪』(ゲルツェン作、原文はロシア語)となっておりますので、「ゲルツェンの事ども」の部分は序文または解説であり、著作者は春陽堂であると考えます(b:著作権法第15条、職務上作成する著作物の著作者)。法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年であるということから(b:著作権法第53条)、対象著作は作品が公表された1925年から50年後の1975年からは著作権者のいない状態であると考えています。この点をご考慮のうえ削除申請をお取り下げいただきたく、お願い申し上げます。--JOT news (トーク) 2018年1月21日 (日) 05:09 (UTC)
- (存続への反論) 著作権法15条(旧法6条も同様)の適用要件の1つとして、「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」である必要があります。底本を確認したところ、末尾に「訳者」と書いてあり、名義は「訳者=梅田寛」だと解します。したがって、「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」には該当せず、著作者は梅田寛だと考えます。筆者梅田寛の没年が1969年なので、削除対象になります。--Sat.d.h. (トーク) 2018年1月21日 (日) 06:54 (UTC)
- (存続希望)こちらの理解が不足しており申し訳ございません。念のため関連法令の明治32年法律第39号著作権法国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/788011/1/63を確認したところ、当時は写真・画像にのみ興行者(法人)著作権が認められていたことも分かり、著作権者は梅田寛ということで了解いたしました。対象作品は、著作権法第67条第1項の認可により国立国会図書館のウェブサイトに公開されていますが、現在の著作権法31条によればこれを複製してもよい団体は法規に定められた機関のみでした。と思いましたが、作品は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は(前項第一号に掲げる)著作物に該当しない」(第10条)に該当すると思います。--JOT news (トーク) 2018年1月21日 (日) 09:37 (UTC)
- (10条2項も不可) 「ゲルツェンの事ども」には創作性が認められるため、10条2項の適用はできません。10条2項の対象になるのは、新聞の隅にある短めの訃報記事やイベントのお知らせなど誰が書いたとしても同じような表現しかならない報道記事です。一般の新聞記事でさえ、「著作者は、収集した素材の中から、一定の観点と判断基準に基づいて、記事の盛り込む事項を選択し、構成、表現するのであり、(中略)少なくともその記事の主題についての、著作者の賞賛、好意、批判、断罪、情報価値等に対する評価等の思想、感情が表現されている」(日経新聞要約翻案事件平成6年2月18日東京地裁判決)として、著作物性が認められています。「ゲルツェンの事ども」は第5段落だけに注目しても、「『誰の罪?』は(中略)彼の有名な代表作である」や「この全編は恰も現今わが日本に見るが如き社会問題、婦人問題、恋愛問題、教育問題、家庭問題等を多量に、また縦横に含み、そこに生ずる経緯の興味あり又おそるべき結果に向って徐々として進む」などから梅田寛の思想・感情が読み取れます。思想・感情を創作的に表現した著作物であるため著作権存続期間は没後50年になります。--Sat.d.h. (トーク) 2018年1月25日 (木) 22:23 (UTC)
- (存続希望)こちらの理解が不足しており申し訳ございません。念のため関連法令の明治32年法律第39号著作権法国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/788011/1/63を確認したところ、当時は写真・画像にのみ興行者(法人)著作権が認められていたことも分かり、著作権者は梅田寛ということで了解いたしました。対象作品は、著作権法第67条第1項の認可により国立国会図書館のウェブサイトに公開されていますが、現在の著作権法31条によればこれを複製してもよい団体は法規に定められた機関のみでした。と思いましたが、作品は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は(前項第一号に掲げる)著作物に該当しない」(第10条)に該当すると思います。--JOT news (トーク) 2018年1月21日 (日) 09:37 (UTC)
- (対処)日本及び米国での著作権が存続中であり、かつ著作性が認められるため著作権法第10条による存続も困難と判断し削除しました。--Sakoppi(talk・jawp) 2018年3月13日 (火) 15:40 (UTC)
- (存続への反論) 著作権法15条(旧法6条も同様)の適用要件の1つとして、「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」である必要があります。底本を確認したところ、末尾に「訳者」と書いてあり、名義は「訳者=梅田寛」だと解します。したがって、「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」には該当せず、著作者は梅田寛だと考えます。筆者梅田寛の没年が1969年なので、削除対象になります。--Sat.d.h. (トーク) 2018年1月21日 (日) 06:54 (UTC)
2018年3月
[編集]- ファイルが壊れているため。Index:大正新脩大蔵経第九巻法華部全・華厳部上.pdfが作成済み。 --CES1596 (トーク) 2018年3月12日 (月) 16:16 (UTC)
- (対処)5か月以上経過し、反対意見がなく、ファイルの破損によるものであるため削除しました。--Sakoppi(talk・jawp) 2018年8月26日 (日) 00:44 (UTC)
- 米国にて著者及び訳者の著作権が存続中のため。--CES1596 (トーク) 2018年3月12日 (月) 16:36 (UTC)
- 走れメロス及び人間失格についてはWikilivresに移動、米国における著作権存続中のため削除いたしました。--Hideokun (トーク) 2019年8月21日 (水) 13:28 (UTC)
2018年8月
[編集]利用者:Gminky/裁判官の分限事件記録符号規程利用者:Gminky/裁判所公報発刊内規利用者:Gminky/韓半島の平和と繁栄,統一のための板門店宣言利用者:Gminky/日韓日本軍慰安婦被害者問題合意(2015.12.28.)検討結果報告書利用者:Gminky/旧戸籍法利用者:Gminky/民事事件記録符号規程利用者:Gminky/消費期限又は賞味期限の適切な取扱いについて(依頼)利用者:Gminky/2000ム87利用者:Gminky/2014ダ13044利用者:Gminky/2015ダ233982利用者:Gminky/ソウル特別市鍾路区韓服着用活性化及び支援条例利用者:Gminky/交通費救済行為に対する報償金取扱要綱
[編集]- 標準名前空間に移行済みのため,名前空間#6として削除を依頼します。お手数おかけしますが,よろしくお願いいたします。 --Gminky(トーク) 2018年8月28日 (火) 09:00 (UTC)
- 確認なのですが、利用者:Nanuun-saram/裁判官の分限事件記録符号規程利用者:Nanuun-saram/民事事件記録符号規程利用者:Nanuun-saram/2000ム87利用者:Nanuun-saram/2014ダ13044利用者:Nanuun-saram/2015ダ233982も削除でよろしいでしょうか?--Hideokun (トーク) 2018年10月3日 (水) 09:41 (UTC)
- そちらも 削除でお願い致します。--Gminky(トーク) 2018年10月11日 (木) 03:08 (UTC)
- 削除いたしました。--Hideokun (トーク) 2018年10月11日 (木) 11:11 (UTC)
2018年10月
[編集]- 歴史文書邦訳プロジェクト からの転載記事。訳者の著作権が存続中のため。--CES1596 (トーク) 2018年10月1日 (月) 15:11 (UTC)
- 訳者の翻訳についての著作権についてHP上に記載されておりませんでしたので削除いたしました。--Hideokun (トーク) 2018年10月3日 (水) 09:44 (UTC)
- ミネソタ大学人権図書館 からの転載記事。訳者の著作権が存続中のため。--CES1596 (トーク) 2018年10月2日 (火) 15:09 (UTC)
- 訳者の翻訳についての著作権についてHP上に記載されておりませんでしたので削除いたしました。--Hideokun (トーク) 2018年10月3日 (水) 09:45 (UTC)
- 三枝充悳著『法華経現代語訳』(レグルス文庫)からの転載記事。訳者の著作権が存続中のため。--CES1596 (トーク) 2018年10月5日 (金) 18:43 (UTC)
- 翻訳者は2010年逝去のため、著作権が継続していると判断いたします。よって削除いたしました。--Hideokun (トーク) 2018年10月9日 (火) 13:31 (UTC)
ウェストファリア条約 - ノート
[編集]- 英語版からの重訳を試みているようだが、原文はラテン語。英訳者に関する著作権情報が必要。 --Sat.d.h. (トーク) 2018年10月6日 (土) 04:44 (UTC)
- 原版はラテン語でした。英語版から訳したのですが、英語版が著作権保護の対象となっているようで、英語版(Englisch anonyme Ubersetzung des IPO(1713)から訳そうとします。<版権切れの資料を有り難うございました、重ねて挨拶をし、感謝します。>まさのぶかた 2018年10月6日 (土) 11:38 (UTC)
- オスナブリュック条約も出したところもあり、もうこの警告も出しても意味が無いのかと思います。ミュンスター条約は、書き直しました(原版1710年版、著作権切れ)。オスナブリュック条約は、著作権消滅(A.D.1713年)です。御考慮をお願いします。自分がこの警告を消すには身が引きます。この警告を消して下さるようにお願いします。
- 当該記事からタグを取られたようですが、依頼は継続ということでよろしいでしょうか?--Hideokun (トーク) 2018年10月9日 (火) 04:13 (UTC)
- 依頼終了で大丈夫です。訳文を見る限り、不自然な箇所や誤訳もあるので、自身で訳しようと悪戦苦闘されていると見受けられます。-- Sat.d.h. (トーク) 2018年10月9日 (火) 11:03 (UTC)
- 当該記事からタグを取られたようですが、依頼は継続ということでよろしいでしょうか?--Hideokun (トーク) 2018年10月9日 (火) 04:13 (UTC)
- なるほど、了解いたしました。依頼者の諒解を得ましたので終了といたします。--Hideokun (トーク) 2018年10月9日 (火) 13:29 (UTC)
- 世界の古典つまみ食い からの転載記事。厳密な翻刻ではなく、かつ編集者の著作権に関する記載がないため。--CES1596 (トーク) 2018年10月20日 (土) 15:23 (UTC)
- (対処) 元ネタのページには編集者の著作権について明確にされておりませんでしたので削除いたしました。--Hideokun (トーク) 2018年11月20日 (火) 23:46 (UTC)