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Wikisource:井戸端/Archive6

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法令記事の作成方法の統一について

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皆さまお疲れ様です。著作権に続いて、またまた提議させていただくことになりますが、今回は現在のウィキソースの半分以上を占める法令記事に関して統一を図ろうと思い、まず、法令記事の作成方法について提案(整理も含めて。)をさせていただきます。(Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)も参照。)

まず、現状として法令記事の作り方には概ね3パターンあるようにみえます。

1パターン(法令データ提供システム方式、例:道路交通法
最新の改正以外については考慮せず、最新の改正を反映させたもののみを掲載するパターン
2パターン(法令公布方式、例:琉球政府章典
原始(最初の公布時)条文の記事名を「○○法」とし、以後改正についてはそれぞれ「○○法を改正する法律」などとして官報で公布された通りに作成するパターン
3パターン(ウィキソースの一部でみられる方式)
最新の改正が反映された記事名を「○○法」とし、それ以前の改正を反映したものをそれぞれ「○○法 (改正日 or 改正年 or 改正法令番号)」として作成するパターン

私見としては次の通りです。

1パターン
メリット:最新の条文であるので一般の利用者にはわかりやすい。
デメリット:国の機関が運営するサイトに更新頻度が敵う訳がない。更新しなくなったら古い条文がそのまま最新の改正として表示されることになる。六法全書など底本が使用できるのであればよいが、編集者が勝手に溶け込ましを行うことは、「オリジナルに執筆したもの」に該当するのではないか(法令の原文としての価値)。前の改正がどういう内容なのか見れない。
2パターン
メリット:原始条文から改正を安易に辿っていくことができる。改正されても、改正法の記事を作成するだけで原文を改変しなくて済む。
デメリット:溶け込まし条文がないので一般の利用者にはわかりずらい。
3パターン
メリット:溶け込まし条文なので一般の利用者にはわかりやすい。
デメリット:改正のたびに溶け込まし条文を作成しなければならない。法令の原文としての価値に欠く。

2パターンを基本とし、3パターンを併用することを可とすること(例:法例)が一番手間もなく、原文・資料としての価値が一番高くなるものだと考えており、1パターンを見たいのであれば国の機関が運営する「法令データ提供システム」を見ればよいのであり、溶け込ましは六法全書などの底本を用いて、3パターンを併用する場合を除き、行わない方向が良いのではないのかと考えます。あくまでも私見ですので、皆様の幅広いご意見を頂ければと思います。--Sakoppitalkjawp2016年6月6日 (月) 13:04 (UTC)[返信]

わたしも2が理想かなあとは思いますが,とくに昔は1のパターンでやっている方も多かったように思うのですが(現行の法律でなければ意味がないなどといって),手作業でどうにかなりそうでしょうか。 Kzhr (トーク) 2016年6月7日 (火) 01:57 (UTC)[返信]
理想論としては、最新の条文、原始条文、および各改正法が全てそろっているのがベストだと思います。それを踏まえて記事名を考えると、たとえば著作権法の場合、
  • 著作権法:最新の条文
  • 著作権法 (昭和45年法律第48号):原始条文
  • ※改正法は、「著作権法の一部を改正する法律 (昭和53年法律第49号)」のように各法令ごとにページを作成
とするのが望ましいと思います。改正履歴についてはリンク元ページからたどれるようにしておけば十分でしょう。しかし、全て網羅するのは多大な労力を要するので、現実的にはパターン2を採用して、
  1. 原始条文:記事名は上記のとおり、また原始条文であることをヘッダーに明記
  2. 各改正法
  • ※「著作権法」は最新の条文を載せず、原始条文へのリダイレクトでも構いません
という順序で作成すればよいかと思います。いつかは官報が底本としてアップロードされることを考えると、最新の条文よりは原始条文や改正法のほうが校正・検証しやすいのではないでしょうか。
 ただ、最新の条文は「法令データ提供システム」で確認でき、制定当時の法律や改正法は日本法令索引で法令沿革を検索してから衆議院のサイト国立公文書館デジタルアーカイブで各法律を確認すればよいので、最新の条文や原始条文、改正法が検索できずに困るということはあまりない気がします。入力・校正が行いやすいものから順次作業すれば問題ないかと思います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月7日 (火) 19:44 (UTC)作成、2016年6月8日 (水) 21:10 (UTC)加筆[返信]
(コメント)コメントありがとうございます。Sat.d.h.さんのご意見の補足として、著作権法のように旧法と全面改正を受けた新法の場合は、「著作権法」には旧法と全面改正後の新法の曖昧さ回避が来る必要があると思われます。コメントとしましては、全面改正を経ていない法律については、リダイレクトとするのもよさそうですが、方法を統一するのであれば単にヘッダに原始条文の旨を記載する方式でも良いと思われますがいかがでしょうか(全面改正の時には移動する必要性が出てくるわけですが)。あと、最新の条文については法令データ提供システムへのリンクのみでよいように思えます。Kzhrさんのご意見にある「手作業でどうにかなりそうでしょうか」については、もし2パターンが採用された際には、その作成方法については新規作成される法令から適用するものとして、これまでウィキソースにある法令記事については順次変更していくものとしたいと思います(刑法とか民法など改正法が多い法律を一気に変更するのは不可能ですので。。。)。--Sakoppitalkjawp2016年6月7日 (火) 21:38 (UTC)[返信]
例がまずかったですね。失礼いたしました。著作権法の場合、最終的・中長期的には、
  • 著作権法:曖昧さ回避
  • 著作権法 (明治三十二年法律第三十九号):旧法の原始条文
  • 著作権法 (旧法):新法成立時点の旧法(新法附則第7条など経過措置があるため)
  • 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号):新法の原始条文
  • 著作権法 (改正反映版):新法の改正反映版(当面の間は作成せず、法令データ提供システムへのリンクで代用)
のようにしていただきたいのです。
 全面改正を経た法律の場合は、
  1. 法律名:曖昧さ回避
  2. 法律名 (新法の法律番号):新法の原始条文
  3. 法律名 (旧法の法律番号):旧法の原始条文
  4. 法律名 (改正反映版):改正反映版(当面の間は作成せず、法令データ提供システムへのリンクで代用)
  • ※全面改正時点での旧法は必要に応じて作成する。項目名は未定。
とし、経ていないものは、
  1. 法律名:リダイレクトor改正反映版
  2. 法律名 (法律番号):原始条文
とするのが私の最終的・中長期的な理想です。原始条文は「法律名 (法律番号)」で統一したほうが望ましいと考えております。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月8日 (水) 21:10 (UTC)[返信]
(コメント)試しに災害救助法をSat.d.h.さんの案をもとに作成してみました。確かに原始条文については「法律名 (法律番号)」で統一するということでよさそうな気がしました。とりあえず、時間を見つけてこちらで一旦纏めてたたき台を作成したいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年6月9日 (木) 12:50 (UTC)[返信]
作成ありがとうございました。これがベストだと思います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月9日 (木) 20:25 (UTC)[返信]

(インデント戻します)Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)/改正試案にたたき台を作成してみました。あくまでもたたき台なので不足の点が多々あるかと思われますので、ご指摘をいただけたら幸いでございます。--Sakoppitalkjawp2016年6月11日 (土) 08:36 (UTC)[返信]

1週間ほど経過しますが、現在のところご意見がないようですので、2週間ほど様子を見て方針の公式化と現在のページ名を「Wikisource:法令資料作成のガイドライン」への改名を行いたいと思います。ご意見お待ちしております。--Sakoppitalkjawp2016年6月20日 (月) 15:30 (UTC)[返信]
改正試案を拝見しましたが、文言と内容の双方につき、改める方がよいと思料する点が多々あります。近日中に当該試案のページ又はそのノートのページに改善案を提示する所存です。お待ちください。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年6月27日 (月) 02:01 (UTC)[返信]
承知いたしました。お待ちしております。--Sakoppitalkjawp2016年6月28日 (火) 11:50 (UTC)[返信]
改正試案に対する文言の修正案をサブページに掲載しました。(リンク先はページ作成時の版。)--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年7月4日 (月) 12:31 (UTC)[返信]
改正試案の内容の修正に際しては、検討すべきであると思われる課題が幾つかあるのですが、構想中の修正案の最大のポイントは、ページ群の構成を分かりやすくすることです。
Sat.d.h.さんのコメントにもありますように、公布時の法文と改正法令と最新の法文がそろっているのがベストだと、私も思います。その理想の実現を図りつつ、明快なページ群の構成を模索して、ページを作ってみました。その一部を紹介します。(リンク先はいずれも特定版。)
身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法/改正一覧
身体障害者補助犬法/改正一覧/平成14年05月29日【公布時】
身体障害者補助犬法/改正法令:「身体障害者補助犬法/改正一覧」へのリダイレクト。
身体障害者補助犬法/改正法令/平成27年09月11日
詳しくは修正案に記しますが、この方式であれば、法令名がページ名に現れるのは最上層のページだけです。法令名が長いケースにおいてサプページ名が長大になる事態を避けられますし、(前記「平成27年09月11日」のページにあるような)主たる題材とする法令(身体障害者補助犬法)の名が改正法令の名に含まれないケースにも適用することができます。
なお、前出パターン2ですと、読者が「原始条文から改正を安易に辿っていく」ことができないケースも多いと思われます。
法令を改正する法令が公布される順序と、改正規定が施行される順序は、必ずしも一致しませんし、同一の改正法令においても改正規定によって施行期日が異なることもあります。
そうした場合にあっては、改正法令を公布された順に追っていくだけでは、特定の日において改正後の法文のどの部分が施行されているかを知ることはできません。
このため、前記ページ群においては、改正法令の法文を記すページとは別に、改正内容を示すページを設けています。
そもそも日本の法令(条約を除く)の改正は、被改正箇所を明示することに特化して文言を「改める」「加える」「削る」方式によることが慣例となっていますが、これは改正内容が分かりにくいという大きなデメリットを伴います。前記「改正一覧」のページに掲載している改正前後の法文対照表は、常に万能ではないものの、改正内容の把握には資するところが大きいと期待しています。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年7月4日 (月) 12:31 (UTC)[返信]
改正法令の制定日と改正規定の施行日の不一致は盲点でした。ご指摘ありがとうございます。Dumpty-Humptyさんの案はページの構成が分かりやすいです。それでも何点か気になる点がありました。
[1] ウィキソースは原典収録が原則なので、改正法令の条文(身体障害者補助犬法の一部を改正する法律、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律)も全文掲載すべきだと思います。そのため、私は改正法令も独立した記事にすべきだと考えているのですが、Dumpty-Humptyさんはどのようにお考えでしょうか。抄録をサブページに投稿するだけにするのか、それとも改正法令の記事に全文掲載したうえで被改正法令のサブページにもその抄録を掲載するのか、お考えをうかがいたいです。
[2] 細かい点ですが、法文対照表を見ながら改正履歴をたどるのはかなり面倒です。また、改正回数が多くなるとページが非常に長くなってしまいます。「○○年○○月○○日施行」というサブページを作成し、その中に改正後の条文をすべて書いていただきたいです。
[3] これが一番の問題だと思うのですが、作業するのが大変ではありませんか。Sakoppiさんと私の案の場合、
  1. 制定時条文とその改正法をひたすら追加する(改正履歴は当面は「リンク元」ページから参照してもらう)
  2. 余裕があれば、改正後の条文をサブページに投稿して他の時点の条文とリンク付けしたり、改正履歴を制定時条文のフッター等に追加したりする
という手順で作業できます。Dumpty-Humptyさんの案の場合、
  1. 親ページに現時点での条文、サブページに制定時の条文を掲載する
  2. サブページに改正法令を抄録し、法文対照に改正前後の条文を抄録する
というわけですよね。改正法・施行日ごとに条文を抜粋する必要がある点や、1ページ作成のつど「改正一覧」のページを作成しなければならない点で時間と手間がかかるように思われます。
 そこでSakoppiさんと私の案を少し修正して、たとえば身体障害者補助犬法については、
とするのはいかがでしょうか。あるいは、サブページを制定時条文に移動して、
とする案についてもご意見をいただきたいです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月6日 (水) 19:38 (UTC)[返信]
ご提案ありがとうございます。公布された順番と施行される順番が異なるのは失念しておりました。あと私の案への修正案につきまして用語の不足、用語の揺れなどについてご指摘いただきありがとうございます。文言の修正につきましてはDumpty-Humptyさんの案に賛同いたします。ただ、法令の記事の作り方の面については、Sat.d.h.さんがご意見にありますが、まず「改正法の抄録」及び「改正一覧」を収録することについては、ウィキソースの大原則である原典収録に反する形になってしまいます。このような形になりますと収録先がウィキソースではなく、ウィキブックスが適切な形になってしまいます。となりますと施行日ごとにサブページを切っていくというSat.d.h.さんの第2案(サブページを制定時条文に移動)が現実的でかつ、初心者にも簡単に投稿することができ、かつ原典収録の反しない形になると考えております。私としては、法令の収録の流れは次のようになるのが良いのではないかと考えている次第です。
以上、ご意見いただければと思います。--Sakoppitalkjawp) 2016年7月7日 (木) 13:02 (UTC) (収録の流れを修正)--Sakoppitalkjawp2016年7月7日 (木) 13:35 (UTC)[返信]

(インデント戻します)井戸端で長々と議論をするのもアレですので、Wikisource・トーク:記事作成のガイドライン (法令)#法令記事の作成方法の統一について(仕切り直し)にて再度仕切り直しを行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

--Sakoppitalkjawp) 2016年7月17日 (日) 13:10:27 (UTC)  — Kanjy 2024/11/27 21:46:24Z 署名補遺

poemタグ内のフォントを等幅に設定したい

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poemタグ内のfont-familyをmonospaceに設定できないでしょうか。mediawiki:common.cssを設定するなどして… --Akaniji (トーク) 2016年6月18日 (土) 07:29 (UTC)[返信]

(対処)変更しました。ご確認お願いいたします--Sakoppitalkjawp2016年6月18日 (土) 07:47 (UTC)[返信]
さっそくの対処ありがとうございます。私の環境のせいかもしれませんが、効いていません。poemタグに直接適用させるのではなく、 div.poem に適用すれば効くと思うのですが、いかがでしょうか。--Akaniji (トーク) 2016年6月18日 (土) 08:03 (UTC)[返信]
(対処)div.poemに対しても適用致しました。もし適用されない場合は、申し訳ありませんがpoemタグが適用されているページを教えていただけないでしょうか。以上よろしくお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2016年6月18日 (土) 08:07 (UTC)[返信]
効きました。ありがとうございます。--Akaniji (トーク) 2016年6月18日 (土) 08:10 (UTC)[返信]

常用漢字変換ガジェット・カナかな変換ガジェットのデフォルト化

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いつもお世話になります、akanijiです。

さて、ウィキソースを散歩していると、よく「常用漢字版」に出くわします。ものによっては、カナ混じり文をかな混じり文にしているものもあります。要は、現代人の一般人は、旧字なんて読めないし、カタカナ混じり文なんて読みづらくてしょうがない、ということなのでしょう。これら旧字→常用漢字変換ならびにカタカナ→ひらがな変換については、既にユーザースクリプトやガジェットとして実現されています。ただし、これらはいずれもログイン利用者にのみ適用されているのが現状と思います。使ってみている感想として、特に問題なく使えているという状況です。最近、常用漢字版を人力で熱心に作成している方もいて、自動変換機能があることを考えれば、払わなくともよい労力を払ってもらっているような気がして、忍びないです。

これら変換機能は、本来いずれも読者向けの機能だと思います。読者の大半は非ログイン利用者だと思いますので、以下の2つのガジェットのデフォルト化を推したいのですが、いかがでしょうか。

関連過去ログ:Wikisource:井戸端/Archive4#新旧字体変換, Wikisource:井戸端(仮)/Archive2#カタカナひらなが変換について --Akaniji (トーク) 2016年6月19日 (日) 11:43 (UTC)[返信]

私も賛成です。そのうえで要望なのですが、
  1. 旧字→新字への変換はできますが、元の表記に戻す機能が存在しない(ブラウザーの更新ボタンを押すしかない)ので、表示を元に戻すボタンが欲しいです。ボタンを押したときに単にページを更新するだけでもかまいません。
  2. カタカナ→ひらがな変換ボタンを押しても、外来語やオノマトペなどはカタカナのまま維持してほしいです(参考:パリ不戦条約)。該当語句に対してテンプレートでclass属性を指定すればできるかと思います。
JavaScriptは未だ勉強していないので、人任せになってしまうのですがよろしくお願い申し上げます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月19日 (日) 19:52 (UTC)[返信]
 ご意見ありがとうございます。JavaScriptは私も手探り状態なので、すぐには実装できないと思いますが、要望は理解しました。なお、外来語については、おそらくカタカナ混じり文ではひらがなで表記していると思いますので、原文のカタカナはひらがなに、ひらがなはカタカナに変換するようにすれば、いちいちテンプレートを用いなくても大丈夫かな、と思います。--Akaniji (トーク) 2016年6月22日 (水) 12:48 (UTC)[返信]
お疲れ様です。旧字→新字→旧字については、利用者:Sakoppi/Gadget-char-convert0.jsに試作してみました。流れとしては、旧字タブを原文タブに変更してクリックするとリロードがかかるという流れです。--Sakoppitalkjawp2016年6月22日 (水) 13:56 (UTC)[返信]
Akanijiさん、Sakoppiさんありがとうございます。試しにSakoppiさんの変換スクリプトを利用してみました。さらなる要望なのですが、
  1. Firefox 47.0で原文タブをクリックすると、「辞書読み取りエラー」が表示されます。実用上の問題はありませんが、可能ならば修正をお願いいたします。
  2. 上で書き忘れてしまったのですが、異体字セレクタ(U+E0100からU+E01EF)の一括削除もお願いします。サロゲートペアでの処理が必要かもしれません。
完全な人任せで申し訳ないのですが、よろしくお願い申し上げます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月22日 (水) 20:21 (UTC)[返信]
1.については修正を行いましたが、2.については、どこを修正してよいものかわからないもので、できましたら修正箇所を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。--Sakoppitalkjawp2016年6月24日 (金) 13:33 (UTC)[返信]
まだJavascriptの勉強を始めたばかりなので、あまりスマートな記法ではないかもしれませんが、たとえばdocument.body.innerHTML=document.body.innerHTML.replace(/\uDB40[\uDD00-\uDDEF]/g, "")で削除できます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月24日 (金) 20:37 (UTC)[返信]

(インデント戻します)ありがとうございます。このような感じで修正しましたが、テストを十分に行っていないコードなので、テストをお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2016年6月24日 (金) 23:26 (UTC)[返信]

正常に動作しました。こちらこそありがとうございました。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月25日 (土) 05:25 (UTC)[返信]
追加要望です。やはり、テンプレートを使用した箇所はカタカナのまま維持してほしいです。パリ不戦条約日本の降伏文書『著作権法要義』水野錬太郎など外来語をカタカナで表記している文献もあります。それから、議論が停滞していますが、どのようにすれば正式決定と実装が実現するのでしょうか。--Sat.d.h. (トーク) 2016年8月1日 (月) 20:47 (UTC)[返信]
(実装についてコメント)正式決定と実装についてですが、「カタカナ」の部分が確定し次第問題なく運用できるものと見ております。動作仕様が確定しないと管理者としましても実装は難しいものですので、その動作仕様が確定し次第実装に入りたいと思っております。--Sakoppitalkjawp2016年8月2日 (火) 13:01 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。私もカタカナガジェットのプロトタイプを作成してみますので、できるだけ早く仕様を確定させましょう。--Sat.d.h. (トーク) 2016年8月2日 (火) 19:08 (UTC)[返信]

竹かんむりに卽という漢字を表示したい。

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ここで質問をするのは初めてです、よろしくお願いします。現在、ある作品を打ち込んでおりますが、その中に「節」の異体字があります。「竹かんむりに卽」なのですが、探しても見つかりません。なんとなくですが、コードにない漢字のような気もしてきたのですが、どなたかこの漢字の表示の方法をご存じの方がおられましたらよろしくお願いします。--Hideokun (トーク) 2016年7月13日 (水) 09:05 (UTC)[返信]
節(U+FA56)に包摂され,それはさらに節(U+7BC0)に包摂されていると思います。 Kzhr (トーク) 2016年7月13日 (水) 09:13 (UTC)[返信]
MJ019577のことでしょうか。節 (U+7BC0)に異体字セレクタを付加すると表示できます。Adobe-Japan1の場合は󠄂節󠄂 (U+E0102)、汎用電子コレクションと文字情報コレクションの場合は節󠄄 (U+E0104)です。ただし、花園明朝AやIPAmj明朝、游明朝など対応フォント以外の場合は、「節」と表示されます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月13日 (水) 09:49 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。ううむ・・・そうするとわたくしの環境では表示できなさそうな・・・。また、Wikisourceでも表示できないということでしょうか?--Hideokun (トーク) 2016年7月13日 (水) 10:28 (UTC)[返信]
私の環境ではWikisource上でも表示できていますよ。OSはWindows10とUbuntu16.04、ブラウザーはFirefoxとGoogle Chrome (Chromium)で確認しました。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月13日 (水) 10:55 (UTC)[返信]
「莭」おおおおお!!!IPAmj明朝をインストールしたら表示できました!ありがとうございます!--Hideokun (トーク) 2016年7月14日 (木) 10:07 (UTC)[返信]
と思ったら草かんむりでした・・・出直してきます・・・--Hideokun (トーク) 2016年7月14日 (木) 10:09 (UTC)[返信]

(インデントを戻します)「節󠄄」をUnicodeで表現すると、"U+7BC0 U+E0104"になります(IPAmj明朝をお使いということなので汎用電子コレクションで考えます)。したがって、"U+7BC0"(ふつうの節)の直後に"U+E0104"を入力すると、「節」が「節󠄄」(竹かんむりに卽)に変化します。異体字セレクタ"U+E0104"の入力方法には、たとえばIMEパッドやExcel2013のUNICHAR関数="節"&UNICHAR(HEX2DEC("E0104"))などがあります。󠄄󠄄

詳しくありがとうございます。とりあえずメモ帳での表示は成功しましたが、Wikisource上では表示されないですね・・・。ちなみに私はマイナーブラウザ愛好家でVivaldiやSleipnirを愛用しているのが問題なのかと考えて見たり。ブラウザのフォントを変えればいいんでしょうか?すいません、ほんとうにこういう関係は疎いものでご迷惑をおかけします。--Hideokun (トーク) 2016年7月15日 (金) 08:08 (UTC)[返信]
試しに私もVivaldiとSleipnirをWindows10にインストールしてみました。どちらもレンダリングエンジンがBlinkなのですね。フォントについては、ゴシック体 (sans-serif) の設定をIPAmj明朝にしてからブラウザーを再起動したところ、「節󠄄」が正常に表示されました。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月15日 (金) 12:45 (UTC)[返信]
いろいろと検証までしていただいてありがとうございます。結局、打ち込みに使うサブ機ではなんらかの問題があるようで表示できませんでした。メイン機では表示できるのですが…。そう考えると環境によっては表示できないこともあるということで、場合によってはページの最初に「節は竹かんむりに卽」などと記載していこうと思います。ほんとうにありがとうございました。--Hideokun (トーク) 2016年7月19日 (火) 07:39 (UTC)[返信]

政府標準利用規約2.0のテンプレートを作成しました。

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お疲れ様です。2016年に制定された国等のウェブサイト標準利用規約である政府標準利用規約(2.0版)からCC-by-4.0互換となり、ウィキメディアプロジェクトでもオープンライセンスとして移入することができるようになりました。コモンズではたくさんの画像の投稿が始まっているようです。

ウィキソースでも、CC-by-4.0互換であるので、受け入れることができますので、今後、当該資料を底本とするときは、ライセンステンプレートとして{{GJSTU-2.0‎}}をご利用ください。

国の機関等のウェブサイトの標準利用規約ではありますが、次の場合は対象外となり、ウィキソースへの投稿はできません。

  • そもそも、政府標準利用規約が適用されていないもの
  • 政府標準利用規約(1.0版)が適用されているもの - CCと非互換であるため。
  • 転載禁止が明記されている場合
  • 測量法等法令の定めによって自由利用ができないもの
  • 利用規約上に利用の制限が設けられているもの

底本として利用される際はそのサイトの著作権注意事項等をご確認ください。尚、これらは機関のサイトに統一に適用されるわけではなく、サイトごとに規約がある場合はその規約が優先されることを申し添えます。

なお、ライセンステンプレートを利用する際、termsパラメタにそのサイト内の著作権事項について書かれたページのURLを入力することが必須となっております。当テンプレートが張られていてもURLが入力されておらず、出典不明の場合はWikisource:削除の方針により削除されることがあります。現時点で政府標準利用規約2.0が適用されているサイトは内閣官房、宮内庁、経済産業省など中央省庁がメインとなっておりますが、出先機関や地方自治体でも徐々に浸透していくものと見られます。

尚、著作権法第13条該当(法令、国の機関等による法令の編集著作物)の場合、それらはそもそも著作権の対象とならないので、パブリックドメインが優先して適用されます。その他ウェブサイト上の既に一定年数経過しており、著作権が消滅しているものについても確認の上ご投稿ください。--Sakoppitalkjawp2016年8月8日 (月) 15:20 (UTC)[返信]

(追記)現時点の投稿例としては象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば政府標準利用規約(第2.0版)があります。参考まで。--Sakoppitalkjawp2016年8月8日 (月) 15:23 (UTC)[返信]
(追記)皇族方のお言葉については、宮内庁ウェブサイトにて政府標準利用規約の適用外の旨が記載されておりましたので、削除依頼が出ております。--Sakoppitalkjawp2016年8月12日 (金) 02:23 (UTC)[返信]

Save/Publish

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Whatamidoing (WMF) (talk) 2016年8月9日 (火) 18:03 (UTC)[返信]

RevisionSlider

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Birgit Müller (WMDE) 2016年9月12日 (月) 15:08 (UTC)[返信]

コミュニティ・ポータルの改装提案についてご意見お願いいたします

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皆様お疲れ様です。Wikisource:コミュニティ・ポータルにつきまして改装を提案しております。議論の詳細はWikisource・トーク:コミュニティ・ポータルをご覧ください。--Sakoppitalkjawp2016年9月30日 (金) 15:42 (UTC)[返信]

Grants to improve your project

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邦訳にご協力ください:

Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 2016年9月30日 (金) 20:11 (UTC)[返信]

Creative Commons 4.0

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Hello! I'm writing from the Wikimedia Foundation to invite you to give your feedback on a proposed move from CC BY-SA 3.0 to a CC BY-SA 4.0 license across all Wikimedia projects. The consultation will run from October 5 to November 8, and we hope to receive a wide range of viewpoints and opinions. Please, if you are interested, take part in the discussion on Meta-Wiki.

Apologies that this message is only in English. This message can be read and translated in more languages here. Joe Sutherland (talk) 2016年10月6日 (木) 01:35 (UTC)[返信]

ライセンス変更に伴う日本語版Wikirsourceへの影響はどうなのでしょうか。私が特に気にしているのは同一性保持権および改変にかかわる条項です。著作権法第60条によれば作者の没後も著作者人格権の侵害行為が禁じられるため、パブリックドメインであっても、著作者の意を害するような同一性保持権侵害は認められません。CC BY-SA 3.0第4条d.では作者の名誉または声望を害する改変を禁じているのみで、日本法のパブリックドメインと互換性があるかグレーなところもあったかと思うのですが、CC BY-SA 4.0に関しては、
  1. 前書きに「ライセンスする方は、本ライセンスの対象とならないマテリアルを明示するべき」と断り書きがある
  2. 第2条b.1.によれば「可能なかぎり(中略)権利を放棄し、および/または主張しない」ということで十分である
ことから、グレーゾーンの問題も解消されると思います。具体的には、「日本法に準拠する場合、作者が没したパブリックドメイン作品であっても著作権法第60条により、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他を考慮しても著作者の意を害していると認められるような著作者人格権侵害が禁じられています。著作者の意を害するような同一性保持権の侵害をしないよう十分にご注意ください」と「権利を放棄し、および/または主張しない」範囲を明示的に限定すればCC BY-SA 4.0との互換性を満たし、日本法においてもパブリックドメイン作品が受入れ可能になると考えられます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月6日 (木) 21:28 (UTC)[返信]
そうなると、日本国において著作者の死後50年を経過しており、著作者がその権利を主張することがおおよそ考えられない文章についてパブリックドメインとして受け入れが可能となるということでしょうか?例えば高木貞治氏の著作物は日本国の法律に従えばパブリックドメインですが、米国著作権法によれば70年経過していないため、受け入れができない状態ですが、これが改善される可能性があるとみなしていいのでしょうか?そこら辺の理解ができませんでしたのでご教授願います。--Hideokun (トーク) 2016年10月7日 (金) 14:28 (UTC)[返信]
説明を端折りすぎましたね。失礼しました。
 一般に著作権と呼ばれるものには2種類あり、狭義の著作権と著作者人格権とがあります。狭義の著作権とは複製権や翻訳権など財産的利益を保護する権利であり、日本語版ウィキソースで受け入れているパブリックドメインとは、こちらの狭義の著作権が消滅した状態です。
 おそらく、Hideokunさんは狭義の著作権におけるハードルが下がるのではないかとお考えなのだろうと思いますが、残念ながら狭義の著作権に関する規定には一切影響がなく、高木貞治氏の作品も受け入れ可能にはなりません。
 私が注目しているのは、同一性保持権という著作者人格権の一種です。著作者人格権とは著作者の人格的利益を保護するのが目的であり、同一性保持権とは著作者の意に反する作品の改変を認めない権利のことです。著作者人格権は狭義の著作権とは異なり、米国著作権法には一切規定がない一方、日本法では著作者の没後も永久に侵害行為が認められません(著作権法60条)。
 この永久に侵害行為が認められないというのが問題点で、パブリックドメイン状態の作品でも同一性保持権などの著作者人格権の侵害行為が認められないのです。利用規約の第7節f.によればパブリックドメインのコンテンツも受け入れ可能ですが、同節c.の趣旨を踏まえるとクリエイティブコモンズ・ライセンスと互換性があるからパブリックドメインが受け入れ可能であると考えられます。ところが、CCライセンスと日本におけるパブリックドメインとが本当に互換性があるか改めて考えると、疑問が生じるのです。というのも、CCライセンスでは改変を認めていますが、上述のとおり日本法ではパブリックドメインであっても同一性保持権の侵害行為が認められず改変に制約があるからです。
 そのため、著作権法第60条ただし書きによって、著作者の没後は同一性保持権を含む著作者人格権のの侵害行為の幅が狭くなることと、クリエイティブコモンズ4.0の条項上、著作者人格権は「可能なかぎり(中略)放棄し、および/または主張しない」ということで十分であることとを上で確認したわけです。
 なお、「改変禁止」と明示されている作品(CC BY-NDなど)は明らかにライセンスの互換性がなく投稿不可能です。詳細は、ヘルプ:ライセンス互換性#ndをご覧ください。
 長くなりすぎたのでまとめると、運営財団側は「パブリックドメインの文章は受け入れ自由。なぜなら、パブリックドメインの利用制約はウィキメディアのCCライセンスよりも緩く、CCライセンスに従っていればパブリックドメインの制約に反しないはずだから」と考えていると思われるのに対し、私が「ちょっと待った。CCライセンスを根拠に改変すると、パブリックドメインの作品にも適用される日本法の規定に引っかかるのではないか」と疑問に思っているのです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月7日 (金) 19:45 (UTC)執筆、2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)修正[返信]
詳しい解説ありがとうございます。自分なりに調べてみましたが、納得いたしました。ちと的外れなことをいいまして失礼しました。--Hideokun (トーク) 2016年10月15日 (土) 12:10 (UTC)[返信]
(コメント)「著作者死亡後も著作者人格権が存続する」は不正確です。
著作権法に基づく著作者人格権は、個人たる著作者については、当該著作者の死亡により消滅します。
第六十条の規定は、このことを前提として、当該著作者が死亡した後においてその人格的利益を保護するものです。
詳しくは、 Sat.d.h.さんがこのトピックについて立てた節にて。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年10月31日 (月) 05:52 (UTC)[返信]
(情報) このトピックについて、Sat.d.h.さんがを立てました。同節にて話を続けましょう。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年10月31日 (月) 05:52 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございました。問題箇所の表現を改めました。法律の解釈には厳密性が要求されるため感謝しています。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)[返信]

使用が余り好ましくない表現について

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いつもお世話になつております。このWikisourceにおいては様々な文学作品を受け入れることができるわけですが、受け入れる作品にはある程度の古いものがあるため、受け入れる作品にも様々な言葉が含まれています。所謂現代においては差別用語となるということでテレビやラジオなどで扱うことが事実上、禁止されている言葉があります。ただ、現在、これについてはWikisourceにおける基本理念に沿って原文を取り入れる状態だと思います。まず、これについて「過去の作品であり、また、Wikisourceの基本理念に従い、現在では不適切とされる表現についても底本に従い記載しております」という内容の文章を記すべきかどうかということについて皆さまのご意見をお伺いできればと思います。もしその旨表記する場合はテンプレートなどの整備も行った方がよいかどうかについてもご意見いただければと思います。
また、過去の作品には現在ではなかなか扱いに悩む書籍があることも私の一つの悩みであります。現在、島木健作の作品を投稿する準備を進めておりますが、その中で「癩」という作品があります。この作品は単純に云えば過去の刑務所を扱っており、その中でハンセン病にかかった人物を扱うものです。ただ単にこれは扱いにくいということでスルーすることも可能なのですが、転向作家と云われる島木健作の中でも転向したものと転向を拒否したものを扱うことから島木作品の中では重要な位置を占めていると個人的には考えております。そこで、この作品を投稿すべきかしない方がよいのか皆さまに御相談です。
以上、二点についてご意見の方をよろしくお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2016年10月24日 (月) 09:01 (UTC)[返信]
お疲れ様です。標題の件ですが、差別用語であろうと、プロジェクトの基本理念を考えるに原文通り収録するべきという点については私も同様に思うところです。「過去の作品であり、また、Wikisourceの基本理念に従い、現在では不適切とされる表現についても底本に従い記載しております」という文言についてテンプレートを用意することについては問題ないかと思われますが、Wikisource:免責事項にその旨の記述を盛り込んで、テンプレートから免責事項に誘導する方が良いかと思われます。ウィキペディアにも同様な事例がありそうなので、それらを参考にするのもよいかもしれません。--Sakoppitalkjawp2016年10月25日 (火) 13:04 (UTC)[返信]
特にテンプレートなんかはいらないと思います。商用ベースで入ってるのは、
  1. 著作者人格権の問題
  2. 購入者のクレーム対策
など複数の要素が有ると思います。Wikimediaプロジェクトは商用サイトではありませんから、購入者(顧客)という概念は必要ないように思います。ですので、作品が作成された当時の時代背景などを考慮すると現在不適切だとされる記述があってもそれはその作品の持ち味の一つでしょう。更に現在不適切だとされる『テレビやラジオなどで扱うことが事実上、禁止されている言葉』も自主規制でしかなくこれらも法的規制がなされたものではありませんからそれらを含むからとの案内すら必要ないように考えます。まあ、SakoppiさんのいうWikisource:免責事項に入れるというのには反対しません。私が活動する間であればinfo-jaに文句言えでもいいとおもいます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月26日 (水) 12:55 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。現在では不適切とされる表現については、あくまでも各業界の自主規制であり、表現自体が否定されているわけではないということで、商用ベースでもなく、またプロジェクトの基本理念を鑑みるに問題ないというご意見がいただけたようで安心いたしました。また、それに伴い、島木作品の「癩」についても問題ないということになると思います。Vigorous actionさんのご意見もなんらかの対応をしていただける方がおられるということで安心感が増しました。ただ、免責事項には一筆書いておいた方がVigorous actionさんのお出ましを願う前にまず第一線を引けるような気がしますので、免責事項に入れれば私的には安心です。ただ、免責事項は現在、正式なものではありませんので、今後の事を考えて正式化して、上記文言を入れることを提案いたします。--Hideokun (トーク) 2016年10月27日 (木) 09:14 (UTC)[返信]

著作権的問題の生じているページについて。

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いつもお世話になっております。現在、こちらでは日本国内ではPDですが、アメリカではPDではない作品が多数存在します。削除依頼では現在議論が続いており、また、私の方で投稿した作者については投稿を控え、今後の行方を見守っております。ただ残念なことに現在、一部作品において投稿を控えていただくようお願いしているにも関わらず投稿されている作品があります。これについて数人の利用者がかかわっているようで、今後も投稿が続く虞があります。そのため、これらのページの保護について皆さまにご意見を伺いたいと思います。本来なら管理者伝言板の保護の箇所に投稿すべきかもしれませんが、今後のことを考え、井戸端に投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2016年10月28日 (金) 13:04 (UTC)[返信]

この数日問題になっているのは高木貞治の著書ですよね。彼の著作の方は私の最終警告を無視して投稿があったため、残念ながら保護を依頼しました。これ以外の作品は、現在のところ米国著作権法を無視した新規投稿がないことから様子見でかまわないと思います。私自身は即時削除もやむなしの立場なので一律保護もかまわないのですが、今回の問題は著作権侵害の度合いを大きくする投稿であり、ページの保護は、誤植の訂正やレイアウトの見直しなど著作権侵害を悪化させない投稿をも不可能にすることから、賛同を得にくいのではないでしょうか。当面は、ウィキソース独自のルールを初心者に対してどのように周知させるかが課題だと考えています。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月29日 (土) 15:52 (UTC)[返信]
サブページ作成も禁じる保護が可能だと思い込んでいましたが、未作成であったサブページに対して著作権侵害のおそれがある投稿が続いています。私も対処法が分からなくなってしまったため、こちらでみなさんの意見を伺います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 08:40 (UTC)[返信]
今回のような場合IP利用者であるとはいえ投稿の度に変動するなどの様子はありませんから、各ページを保護するより会話ページ誘導や著作権侵害のおそれを理由にブロックしたほうがリーズナブルです。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月30日 (日) 10:43 (UTC)[返信]
アドバイスありがとうございます。保護のページでも頂いたアドバイスも合わせてこれから役立ててゆこうと思います。取り敢えず、投稿していたIP利用者は会話ページを読んでいただくために1週間の投稿ブロックを行い、合わせてある未投稿のページはある程度の数、1ヶ月の白紙保護といたしました。ただ、復数のアカウントを誇示しているように見える部分もありましたゆえ、今後も経過を見守らなければならないと思います。場合によっては果断な処理も必要になるかもしれません。--Hideokun (トーク) 2016年10月30日 (日) 11:56 (UTC)[返信]
(ごめんなさい、くしゃみした拍子に巻き戻しクリックしてた。)IPの投稿履歴からみてIPの変動はありません。このためログインユーザーが関与してる場合匿名のみのブロックだと効果は薄い可能性が有りますから対象から、匿名のみを除去しました。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月30日 (日) 12:47 (UTC)[返信]
レスポンスありがとうございました。問題投稿への対処に初めて深く関わったので、学ぶことが数多くありました。ページが保護された意図に気づいてほしかったのですが、気づいてもらえず(あるいは故意に無視されて)非常に残念です。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 19:55 (UTC)[返信]

同一性保持権が保護される作品はフリーコンテントか

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#Creative_Commons_4.0でも疑問や個人的見解を書きましたが、あらためて質問します。

同一性保持権を含む著作者人格権は、日本法では人格的利益の保護を目的とした著作権法第60条により、著作者が存しなくなったのちも侵害行為が認められません。そのため、たとえば『源氏物語』や『枕草子』も同一性保持権の侵害行為が禁じられるため、改変に制約が存在します。ところが、日本語版ウィキソースは投稿物の改変などのフリーな再利用を認めているため、改変禁止の作品は受け入れられません。したがって、同一性保持権の侵害行為が禁止されるこれらの作品は投稿可能なのでしょうか?

著作権法第60条が当てはまる著作者が存しなくなった著作物と、それ以外とを分けて考えます。ほとんどの作品は前者に該当しますが、NHKの『日本語アクセント辞典』(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)や村山富市の追悼演説(著作権法第40条にもとづく利用)などは著作者が現在も存し続けています。まず、著作者が存する著作物は、著作権法第20条により著作者の意に反する改変が認められません。一方、著作者が存しなくなった著作物は、第60条但し書きにより「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」は同一性保持権侵害ではないと判断されるため、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他を考慮しても著作者の意を害する改変のみ禁じられています。

ウィキソースのライセンスであるCC BY-SA 3.0第4条d.では作者の名誉または声望を害する改変を禁じていますが、これで日本法のパブリックドメインと互換性を満たせるのでしょうか?また、更新予定のCC BY-SA 4.0の第2条b.1.では「可能なかぎり、…権利を放棄し、および/または主張しないことに同意」すれば十分ということなので、インポートされる文章の改変可能な範囲を明示することで問題ないでしょうか?あるいは、CC BY-SA 4.0の前書きにあるように「本ライセンスの対象とならないマテリアルを明示」して、パブリックドメインでも改変に制約があることを注意喚起するのがよいでしょうか?

諸外国の状況を調べたところフランス著作権法第121の1条が著作物を尊重する権利を永久に保障しているため、フランス語版ウィキソースの対応が参考になるとは思いますが、フランス語がまったくわからないのでフランス語のわかる方に詳細を調べていただきたいです。場合によってはWikilegalで確認する必要もあるかと思いますが、その前に皆さんの意見をうかがってそれらをまとめて質問したいと考えております。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 21:18 (UTC)執筆、2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)修正[返信]

  • 著作権法第30条〜第47条の8に定める一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることと、パブリックドメインは全く別のものものであると考えます。例えば今回の例示である著作権法第40条の限れば、加戸(著作権法逐条講義 改訂新版)によれば、『政治上の演説または陳述は、「政治の方向に影響を与えるような意図をもって」なされる演説・陳述を指し、公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。国会や議会における議員の討論・質問は、本条1項ではなく2項に該当するとの見解が有力であるが、国民が議員の活動を評価するためには、議員の長期間に渡る活動内容を知ることが必要であり、議員の国会・議会における発言は、原則として本条1項に含まれるとすべきである。』とされ、『同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、複製・公衆送信その他の方法により利用することができる。「いずれの方法によるかを問わず」とされているので、43条のような規定をまつまでもまなく二次的利用(27条)も許され、同一性保持権の侵害にならない限り翻訳や要約も許される』となっています。ただ、著作権法第48条~第50条による部分は保持されていますから、PDやCC-BY-SAなどでライセンスし再使用する事は著作権法に反することになると考えます。よって村山富市の追悼演説(著作権法第40条にもとづく利用)はPDとして自由に使用できるものではなく、著作権法第48条~第50条による部分は保持されているが要件を満たせばその範囲内で自由に使用できるものと解すべきです。
著作権法第60条による部分については、本来著作権法第59条により著作者人格権は著作者の一身に専属され譲渡や相続は認められません。そのため著作者の死亡(著作者が法人の場合は解散)と同時に、著作者人格権は消滅します。そういった場合原著の著作者名を変えることも、原著作物の内容を悪意を持って変え原著作者名で公表することも自由にできることになるはずです。しかし、保護期間満了した著作物には原著作者の名声権や国家の文化的財産という側面もありますからこのような改変は望ましくありません。よって当該条項で国家の文化的財産・著作者の名声権の保護を目的とした観点から死亡した著作者の人格的利益も文化の発展に阻害しない範囲内で一定程度保護するとなっているように考えます(よってCC BY-SA 3.0第4条d.での作者の名誉または声望を害する改変を禁じていることで整合性はとれていると考えます)。またこれらは一般社会的な通念では忌避されるべきものの範疇であり、PDで有った場合ででも一定の制限がなされると考える事ができる範囲であると考えます。逆に一切の改変を禁じることも、文化の発展に寄与するという法の目的からは忌避されるべきものです。よって、別段齟齬は生じないように考えます。
なお、例示された NHKの『日本語アクセント辞典』は(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)ではなく、無記名の共同著作物の編者(編集著作者)が社団法人日本放送協会(≒放送法による特殊法人の日本放送協会)であって、全体全部の著作権者ではないと考えます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月31日 (月) 12:48 (UTC)一部を取り消し、下線部を追記修正--Vigorous action (会話/履歴) 2016年11月6日 (日) 00:32 (UTC)[返信]
  • ていねいなお返事ありがとうございます。著作権の勉強をほんの数カ月まえに始めたばかりの私でも、ひじょうに解りやすかったです。専門書も大ざっぱには読んていましたが、制定趣旨と一般社会的な通念についての記述はあまり注目していませんでした。パブリックドメインとなった団体名義の著作物については例が悪かったので、たとえば読売新聞の社説はいかがでしょうか(著作者の名義は読売新聞のはずですし、旧著作権法第11条第3項上の「新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」には該当しないはずです。)。著作者人格権(59, 60条)と団体名義の著作物の定義(15条)について私のほうでも勉強しなおすつもりですので引き続きお返事をいただければ幸いです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年11月4日 (金) 09:33 (UTC)[返信]
  • NHKの『日本語アクセント辞典』について考え直してみたところ、やはり同一性保持権の問題があるような気がします。Vigorous actionのお考えのとおり無記名の共同著作物であったとしても、個々の無名の著作者がいる以上、彼らの意に反する改変はできないのではないでしょうか。無名の著作者であっても著作者人格権の規定が適用されるはずです。そのうえ著作者の没年が特定できないため、標準の著作者人格権が消滅しているかどうか分かりません。臆測で「著作者は皆没しているだろう」と判断することはウィキソースにふさわしくないため、著作権法第60条を適用せずに第20条の基準で考える必要があると思います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年11月12日 (土) 21:42 (UTC)[返信]
  • 明確な判例だとか成書によるもので確認したわけでは無いのですがとりあえず私見的ものを書いておきます。今は少し時間がないので精査するのにお時間下さい。
著作権法には財産権の保護規定と、人格権の保護規定があるのはご存知のとおりです。財産権については譲渡などが可能な法制度ですが、人格権については一身属性であり、ごく一部の例外(著作権法第116条関係)をのぞき他人が行使できません。
さて、財産権の部分で匿名著作者によるものや、周知ではない変名著作者による著作物は保護期間は公表後50年になります(著作権法第52条)。これらは、著作者の特定が出来ないため、永久に保護される事を避けるための措置であると考えられます。
次に人格権についてですが、人格的利益に関係のある権利の保護を目的としているといえます。これらは日本国の著作権法の基となる条約である文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第六条の二をみても法益は人格的権利の保護(自己の名誉又は声望を害するおそれ)である事から明らかであると考えます。わかり易く例示してみると。
  • 公表を意図していない私信(例えば、恋文)などを公表されない権利。
  • 実名で公開した著作物を別の名義で公表されたり、匿名で公表する目的で作成した著作物を実名で公開されない権利。
  • 公表した著作物を改悪し、原著作者の名誉・声望を害する改変をされない権利。
などが保護されるものであると考えます。
ただし、著作権法第60条の規定があったとしてもパブリックドメインになった時点で、財産権の一つである翻案権は保護されませんから、原著作者の名誉・声望を害する目的ではない二次創作物などは作成できます。
また匿名著作者には保護されるべき人格的権利者の対象が明らかではなく、周知の変名著作者や実名著作者からみて保護される範囲は制限された状態であっても目的は達成できると考えます。
先日某市会議員候補の作成した『君が代』の改変物がYouTubeにアップロードされ、ネットニュースなどで話題になっています。この投稿内容は著作者の意図によらない悪意を持った改変に該当すると考えられますから、著作権法第60条に抵触するとは考えます。
このように、パブリックドメインに限ってはA=BまたはA≒Bといった形での(特に悪意を持った)改変・二次創作物を作成しない限り有る程度の翻訳・翻案は認められると解されると考えます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年11月16日 (水) 11:58 (UTC)[返信]
  • 私の現段階での認識をまとめます。私もまだしかるべき書籍での確認ができていないため、内容に誤りがあるかもしれません。
著作者が個人の場合
著作権法第59条により没後は著作者人格権が消滅するうえ、第60条但書により諸般の事情が考慮されるため、「著作者の意を害しない≒著作者の名誉または声望を害しない」範囲での改変が認められる。したがって没後50年が経過したパブリックドメイン作品は受け入れ可能。※これはVigorous actionさんと同じ見解のはずです
著作者が団体の場合
その団体が存しなくなった場合は上記と同様の理由により可能だが、存し続けている場合は著作権法第20条が適用されるため投稿できない。
著作者が無名、変名の場合
著作者の没年が断定できないため著作者が存し続けていると推定しなければならない。著作者人格権も存し続けていると推定して第20条の基準で検証する必要があるため、ウィキソースへのインポートは認められない。※著作者が無名、変名の場合も第118条により、発行者が自己の名をもって損害賠償等の請求ができるため、周知の変名著作者や実名著作者と同様に著作者人格権が保護される。
NHKの『日本語アクセント辞典』は、私は第15条により団体著作物であるためNHKの意に反する改変は認められないと思うのですが、Vigorous actionの解釈のように無名著作物であったとしても、その無名の著作者の意に反する改変はできないのではないでしょうか。無名の著作者についても第118条により、発行者であるNHKが自己の名をもって損害賠償等の請求ができるため、その他の場合と同様に著作者人格権を侵害してはならないと考えます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年11月17日 (木) 15:01 (UTC)[返信]
横からすいません。
まず,NHKアクセント辞典は,NHKがその名義で発行した,編集著作物であるところ,法人等の名義で公表された著作物の著作者は,原則その団体等が著作者とされるため(§15①),その同一性維持権はNHKについてのみ考慮すれば足りるかと思われます。
けだし,その政策過程に関与したであろう人々の同一性維持権は,考慮する必要がないからです。
これは,編集著作物を構成する各部分については,元来その原作者の著作人格権が認められるべきであるが,そもそもが団体の名義で公表されたものであるし,本辞典の場合,その構成する各部分は,そもそもが団体の名義で公表されたものであるし,単にその語のアクセントという公然の事実を指摘するに過ぎないほか,アクセントの表示方法や略語の用い方等についても創作性が認められないため,当該各部分のみでは,著作物に該当しないことによります。
それで本題の同一性維持権が認められる著作物をWikisourceにアップロードすることの適否についてですが,同一性維持権による制限の可能性については,Wikisource:著作権でも,「改変制約と同一性保持権」の節において明確に指摘されているように,Wikisourceとしては収録文件に対する著作人格権の成立を予定していると解されます。
従って,Wikisourceのいうフリーコンテントでなければならないというのは,単に著作財産権からフリーであれば足りると解されるかと思います。
またもとより,著作人格権の放棄できない正確を考えれば,その存在は,織り込み済みと考えるのが妥当ではないかと思います。
なので,同一性維持権が認められる素地のある著作物をWikisourceにアップロードすることは,特別問題ないかと思われます。--Nanuun-saram (トーク) 2016年12月8日 (木) 14:26 (UTC) --18字加入18字削除 Nanuun-saram (トーク) 2016年12月8日 (木) 14:32 (UTC)[返信]
-(追記)どのみち著作物に該当しないと考えますので結論に変わりはありませんが,上にいう,「NHK」・「NHKアクセント辞典」と言うのは,それぞれ,いわゆる「特殊法人化」後のNHK・同辞典のNHK特殊法人化後の改訂において新たに創作(追加等)された部分と解釈していただければと思います(解釈苦しいな・・)。なお,初版及び特殊法人化前の改訂において新たに創作された部分に関しては,Dumpty-Humptyさんの見解がひとまず適当であるように思います。--Nanuun-saram (トーク) 2016年12月10日 (土) 11:33 (UTC)[返信]
(インデントを2段、減らします。)
この『日本語アクセント辭典』(1943年(昭和18年)発行)については、
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十五条の規定(いわゆる「職務著作」の規定)は、適用されません
同法附則第四条に、
同法の施行前に創作された著作物については新法(=全部改正後の著作権法)第十五条の規定は適用しない、
と定められているからです。
同辞典を『ウィキソース』日本語版に収録するに当たって必要となる改変については、
後述する理由から、
旧法(=全部改正前の著作権法)及び新法のいずれに関しても、
同一性保持権又はその消滅後の同一性保持に係る問題は発生しないだろうと思います。
全部改正前の著作権法資料―同改正の直前の法文(カタカナをひらがなに置換したもの)―):
□ いわゆる「職務著作」の規定が無い。
□ 第六条に、
団体において著作の名義をもって発行又は興行した著作物について、
著作権の存続する期間が定められている。
(なお、この期間は昭和42年と昭和44年の同法改正によって延長されている。)
(このような著作物を以下「旧法上の団体名義著作物」と呼びます。)
□ 第十四条の規定により、
数多の著作物を適法に編輯した者は著作者とみなされ、
当該編輯物全体について著作権を有する。
新法第十二条第一項の規定と異なり、
編集物の素材が著作物であることが要件となっている。
(このような著作物を以下「旧法上の編輯著作物」と呼びます。)
□ 数人の合著作に係る著作物について、
著作権の規定(第三条、第十三条及び第三十四条)がある。
□ (昭和45年に公布されて翌年から施行された)著作権法の施行前に
二人以上の者が共同して創作した著作物であって
その各人の寄与を分離し個別的に利用することができるものについては、
同法附則第十条第一項の規定により、旧法第十三条第一項の規定がなお効力を有する。
(このような著作物を以下「共同著作物ではない合著作物」と呼びます。)
□ 新法の同一性保持権の規定(第二十条第一項)や
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護の規定(第六十条前段)と
ほぼ同様な規定がある(旧法第十八条第一項、同条第二項)。
さて、同辞典の各構成部分について、
Nanuun-saramさんが言うように「創作性が無いから著作物ではない」と考えるならば、
同辞典は旧法上の編輯著作物に該当せず、
旧法の規定によっては著作物として保護されない、
ということになります。
他方、
素材の選択又は配列によって創作性を有する編集物は、
当該素材が著作物であるかどうかにはかかわらず、
新法第十二条第一項の規定によって著作物として保護されます。
(このような著作物を以下「新法上の編集著作物」と呼びます。)
1. 
この辞典が旧法上の団体名義著作物、旧法上の編輯著作物、
新法第五十三条(団体名義の著作物の保護期間)の著作物又は
新法上の編集著作物に該当する場合: 
1-ア. 
著作者たる社団法人日本放送協會の解散(資料―NHKの沿革―)によって、
その旧法第十八条第一項の規定による同一性保持権や
新法第二十条第一項の規定による同一性保持権は消滅。
1-イ.
旧法第十八条第二項(著作者の死後における著作物の同一性の保持)
の規定においては、自然人でない著作者は想定されていないと思われる。
1-ウ.
無名でも変名でもない著作物に係る
新法第六十条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
前段の規定によって禁じられる行為について、
民事上の請求
(そうした行為の予防もしくは停止又はこれに必要な措置の請求、
損害賠償請求、著作者の名誉を回復するための適当な措置の請求)を
することができる者(請求権者)は、
第百十六条第一項にいう著作者の遺族に限られるため、
著作者が自然人でない場合には、請求権者が存在しないと思われる。
1-エ.
前記1-ウ.の行為は、刑事上の罪に当たり、しかも同罪は非親告罪である。
もっとも、
同辞典を『ウィキソース』日本語版に収録するに当たって必要となる改変は、
最小限度に留まることから
新法第二十条(同一性保持権)第二項において第一項の規定の適用を受けないとされる
著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」に該当し、
したがって同改変が前記1-ウ.の行為に該当せず同罪が成立しない可能性が高いと考えられる。
2.
この辞典が共同著作物ではない合著作物又は
新法第二条第一項第十二号に定義された共同著作物に該当する場合: 
著作者たる自然人又は当該著作者に係る第百十六条第一項の請求権者が存命中ならば、
同辞典を『ウィキソース』日本語版に収録するに当たって必要となる改変につき、
その者により民事上の請求をされ得るが、
同段落にて前述の理由から、
その請求が裁判において認められる可能性は低いと推察される。
刑事上の罪に関しても同段落と同様に考えられる。
--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年12月9日 (金) 17:03 (UTC)[返信]

(インデントを戻します)『アクセント辞典』については納得しました。沿革まで調べてくださり感謝します。例が悪かったので私の疑問点を整理します。質問は「同一性保持権侵害が禁じられる著作物はフリーコンテントか?」です。私の調査とこれまでのやり取りから、以下のような認識に至りました。

著作者が個人の場合
著作権法第59条により没後は著作者人格権が消滅するうえ、第60条但書により諸般の事情が考慮されるため、「著作者の意を害しない≒著作者の名誉または声望を害しない」範囲での改変が認められる。したがって没後50年が経過したパブリックドメイン作品は受け入れ可能。
第40条における演説等
第50条によれば著作者人格権に影響を及ぼさないため、著作者が存しなくなるまでは投稿不可。
著作者が団体の場合(例:日本赤十字社著『栄養大意及食餌法』
その団体が存しなくなった場合は上記と同様の理由により可能だが、存し続けている場合は著作権法第20条が適用されるため投稿できない。※団体著作物の厳密な定義は保留します。
著作者が無名、変名の場合
著作者の没年が断定できないため著作者が存し続けていると推定しなければならない。著作者人格権も存し続けていると推定して第20条の基準で検証する必要があるため、ウィキソースへのインポートは認められない。※著作者が無名、変名の場合も第118条により、発行者が自己の名をもって損害賠償等の請求ができるため、周知の変名著作者や実名著作者と同様に著作者人格権が保護される。

ヘルプ:パブリックドメインヘルプ:ライセンス互換性では、投稿可能な作品に関して具体的に解説していますが、加筆が必要でしょうか?また、CC BY-SA 4.0へのライセンス変更が検討されていますが、改正後は著作者人格権に関してどのような解釈をすべきでしょうか?  その他、2点コメントします。

  • Wikisource:著作権#改変制約と同一性保持権は、変更履歴を確認していただきたいのですが、すべて私が独断で書き足したものです。不正確な点があるかもしれませんし、ウィキメディア財団が是認してくれる方針かどうか確証はありません。
  • 「『ウィキソース』日本語版に収録するに当たって必要となる改変」ではなく、第三者が日本語版ウィキソース上のデータから改変する場面を想定しています。財団の利用規約7.c.によって「当該テキストがCC BY-SA 3.0 ライセンス(中略)と互換性がある規定に基づいて利用できることを保証」しなければならないと定められており、クリエイティブ・コモンズの作品と同様に翻案(資料をリミックスしたり、改変したり、別の作品のベースにしたりすること)が可能でなければならないためです。

-- Sat.d.h. (トーク) 2016年12月23日 (金) 14:55 (UTC)執筆、2016年12月24日 (土) 21:29 (UTC)加筆[返信]

パスワードリセット

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現在、ウィキメディア上の権限(例えば管理者、ビューロクラット、オーバーサイト、チェックユーザーなど)を有するアカウント群が、攻撃者により乗っ取り攻撃を受けています。これは、パスワードが脆弱だったり他サイトの使いまわしだったりした結果とみられます。

財団の複数のチームのメンバーとともに、コミュニティのメンバーがこの問題に対処中です。

その一方で、みなさんがウィキアカウントに設定しておられるパスワードを見直すようお願いしています。パスワードが弱いものだったり、外部のアカウントで使っているパスワードを流用したりしている場合、それらのパスワードの変更をお願いします。

文字、数字、記号を含む、8文字以上の長さの、強いパスワードを選んでください。 Joe Sutherland (トーク) / MediaWiki message delivery (トーク) 2016年11月13日 (日) 23:44 (UTC)[返信]

Wikisourceの免責事項について

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標記のことについて,ふと思い立ってWikisource:免責事項の改正案を作ってみました。

現行のものはデザインが煩雑であったので,それを直したのと,一部表現の修正及び加除を行いました。ですが,大枠は変えていないつもりです。

まだまだ不足点や「そこ変えない方が良いんじゃないの?」という箇所などあるかと思いますが,一度ご意見を頂戴できればありがたいです。--Nanuun-saram (トーク) 2016年12月8日 (木) 13:30 (UTC)[返信]

2012年に財団が公式の免責事項を定めたので、そちらに差し替える方が良くないですか?日本語版ウィキソースが独自に免責事項を定めるのは、逆にコミュニティが責任を負う危険性を孕むのでは。むしろ独自免責事項のページは抹消し、リンクはwmf:Terms_of_Use/ja#14._.E5.85.8D.E8.B2.AC.E4.BA.8B.E9.A0.85に差し替えてはいかがでしょう。--Akaniji (トーク) 2016年12月22日 (木) 13:14 (UTC)[返信]
基本的には財団の免責事項への差し替えに賛同します。ただ、日本語版ウィキソースにおけるローカル解釈はあっても問題ないかと思います。たとえば、財団の規約に「当財団は当財団のサービスが(中略)正確であること(中略)の保証をしません」(We make no warranty that our services will ... be ... secure) とありますが、ウィキソースの場合は、底本とは異なる場合に関する免責や底本の内容そのものが間違っている場合に関する免責が該当する旨を注記・補足していく方法です。財団の免責事項に対する解釈を、利用者間で統一しておいたほうがトラブルを防げる可能性が高まるのではないでしょうか。--Sat.d.h. (トーク) 2016年12月24日 (土) 21:13 (UTC)[返信]

賛成します。--Nanuun-saram (トーク) 2016年12月24日 (土) 15:21 (UTC)[返信]

New way to edit wikitext

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James Forrester (Product Manager, Editing department, Wikimedia Foundation) --2016年12月14日 (水) 19:32 (UTC)[返信]

I apologise for not being able to post in Japanese. This work is currently hosted on English Wikisource, but it is in Japanese. Can someone here import it from English Wikisource? Thank you. Beleg Tâl (トーク) 2017年1月4日 (水) 17:26 (UTC)[返信]

Thank you for your offer. In my opinion, importing the work may violate the copyright law of Japan, because some of the editors of the sources are still alive. Although I am uploading a work published in 1903, which will be legal, it may take a month or so. So I would like you to wait for a moment, and transfer to it. --CES1596 (トーク) 2017年1月7日 (土) 06:07 (UTC)[返信]
CES1596: I thought that the poems were written in the 17th century, so I do not think they are copyrighted. I am not able to import the work because I do not know how. Can you do it? Beleg Tâl (トーク) 2017年1月13日 (金) 13:02 (UTC)[返信]
Thank you for your comment. According to a report (please see also a translation by Google, in which “school” means revising) by Aozora Bunko, which is a major digital library project in Japan, publishers pay copyright fee to the editors of classic works. So I think this means that their works are regarded as the copyrightable contributions defined in the copyright policy of Wikisource. Because the uploader seems to understand Japanese, I will tell him as soon as I have finished. --CES1596 (トーク) 2017年1月13日 (金) 14:27 (UTC)[返信]
Thank you. Beleg Tâl (トーク) 2017年1月19日 (木) 21:09 (UTC)[返信]

Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process

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Note: Apologies for cross-posting and sending in English. Message is available for translation on Meta-Wiki.

The Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. For 15 years, Wikimedians have worked together to build the largest free knowledge resource in human history. During this time, we've grown from a small group of editors to a diverse network of editors, developers, affiliates, readers, donors, and partners. Today, we are more than a group of websites. We are a movement rooted in values and a powerful vision: all knowledge for all people. As a movement, we have an opportunity to decide where we go from here.

This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve. We hope to design an inclusive process that makes space for everyone: editors, community leaders, affiliates, developers, readers, donors, technology platforms, institutional partners, and people we have yet to reach. There will be multiple ways to participate including on-wiki, in private spaces, and in-person meetings. You are warmly invited to join and make your voice heard.

The immediate goal is to have a strategic direction by Wikimania 2017 to help frame a discussion on how we work together toward that strategic direction.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Beginning with this message, monthly reviews of these updates will be sent to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a review of the updates that have been sent so far:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017年2月15日 (水) 20:31 (UTC) • 邦訳にご協力くださいGet help

Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process

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Note: Apologies for cross-posting and sending in English. This message is available for translation on Meta-Wiki.

As we mentioned last month, the Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Each month, we are sending overviews of these updates to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a overview of the updates that have been sent since our message last month:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017年3月9日 (木) 19:43 (UTC) • 邦訳にご協力くださいGet help

We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)

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2017年3月18日 (土) 05:09 (UTC)

Wikimedia 2030に向けた議論のお誘い

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こんにちは、WMFの戦略コーディネーターを務めますTakot (WMF) です。 一つ前のポストと内容的には重複することをご容赦ください。

ウィキメディア財団では、2030年のウィキメディアのあり方を考え、そこに向けた戦略を練っていく、利用者(執筆者や読者)との対話を始めようとしています。 第一段階の議論(サイクル1)は、これから4月15日までの間に行われます。 ぜひウィキメディア2030で、この議論にご参加ください。

ウィキペディアや、その姉妹プロジェクトについて、将来どうなると良いでしょうか。「こうあるべきなのに、現状はこうだ」というご不満はないでしょうか。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。--Takot (WMF) (トーク) 2017年3月21日 (火) 16:40 (UTC)[返信]

Please accept our apologies for cross-posting this message. This message is available for translation on Meta-Wiki.

On behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, I am pleased to announce that self-nominations are being accepted for the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees Elections.

The Board of Trustees (Board) is the decision-making body that is ultimately responsible for the long-term sustainability of the Wikimedia Foundation, so we value wide input into its selection. More information about this role can be found on Meta-Wiki. Please read the letter from the Board of Trustees calling for candidates.

The candidacy submission phase will last from April 7 (00:00 UTC) to April 20 (23:59 UTC).

We will also be accepting questions to ask the candidates from April 7 to April 20. You can submit your questions on Meta-Wiki.

Once the questions submission period has ended on April 20, the Elections Committee will then collate the questions for the candidates to respond to beginning on April 21.

The goal of this process is to fill the three community-selected seats on the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The election results will be used by the Board itself to select its new members.

The full schedule for the Board elections is as follows. All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.

  • April 7 (00:00 UTC) – April 20 (23:59 UTC) – Board nominations
  • April 7 – April 20 – Board candidates questions submission period
  • April 21 – April 30 – Board candidates answer questions
  • May 1 – May 14 – Board voting period
  • May 15–19 – Board vote checking
  • May 20 – Board result announcement goal

In addition to the Board elections, we will also soon be holding elections for the following roles:

  • Funds Dissemination Committee (FDC)
    • There are five positions being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.
  • Funds Dissemination Committee Ombudsperson (Ombuds)
    • One position is being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.

Please note that this year the Board of Trustees elections will be held before the FDC and Ombuds elections. Candidates who are not elected to the Board are explicitly permitted and encouraged to submit themselves as candidates to the FDC or Ombuds positions after the results of the Board elections are announced.

More information on this year's elections can be found on Meta-Wiki. Any questions related to the election can be posted on the election talk page on Meta-Wiki, or sent to the election committee's mailing list, board-elections(at)wikimedia.org.

On behalf of the Election Committee,
Katie Chan, Chair, Wikimedia Foundation Elections Committee
Joe Sutherland, Community Advocate, Wikimedia Foundation

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, 2017年4月7日 (金) 03:37 (UTC) • 邦訳にご協力くださいGet help

Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and 3 May

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MediaWiki message delivery (トーク) 2017年4月11日 (火) 17:33 (UTC)[返信]

連合国軍最高司令官総司令部の著作物の保護期間について

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いつもお世話になってます。先程連合国最高司令官総司令部の発行した文書の翻訳物(日本の大本営の廃止(1946年))を投稿したのですが、よくよく著作権の保護期間を考えてみると、著作権の保護期間に疑義を感じました。日本国においては、「著作権の目的とならない著作物」に該当しようがしまいが、保護期間は既に満了しているので問題ありません。しかし、アメリカ合衆国においては、

  1. 1978年より前に発行したものであり、1909年法における登録がなされていない著作物であるため、1976年法§303によって発行後95年に延長されるため、保護期間は満了していない。
  2. GHQのそのほとんどはアメリカ合衆国陸軍所属の公務員が、その職務上作成したものであるとしても差し支えない範囲である範囲であるため、1976年法§105におけるアメリカ合衆国政府の著作物に該当する。このため、1978年には既にパブリックドメインとなっている。
  3. ウルグアイ・ラウンド協定法により、1996年1月1日時点で、日本国内の著作権が存続していたとして、米国の著作権が復活したことにより、保護期間は満了していない。
  4. ウルグアイ・ラウンド協定法により、1996年1月1日時点で、既に著作権法第62条第1項の規定により、権利の承継がなされていないとして、米国の著作権も復活しない。
  5. 著作権法第13条の規定により著作権の目的とならない著作物となるため、ウルグアイ・ラウンド協定法においても1996年1月1日時点では既に著作権の保護対象ではなく、米国において著作権が復活することもない。
  6. GHQは既に解散した組織であり、破産法等の米国内の規定によらないため、権利の継承がなされず、現在は著作権が消滅したと解する。

と、思い当たるものを列記しましたが、どれに当たるのかわかりませんでした。著作権に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂ければと思います。--2X5fU2tR7Pc (トーク) 2017年4月16日 (日) 08:37 (UTC)[返信]

気になる論文があったので紹介します:John O. Tresansky Copyright in Government Employee Authored Works(政府職員が著者である著作物における著作権)。わたしもこれから読んでみます。文章の右下にあるとおり、作者は米陸軍参謀のSutherlandなので今回のケースに該当するはずです。--Sat.d.h. (トーク) 2017年4月17日 (月) 20:45 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。拙い英語能力で読んでみましたが、結論はどう解釈するかによるのかと思いました。現状の日米両法を遵守するルールの範囲内で衡平な解釈ができ、かつリスクは最小化できるのであれば、wikisourceに掲載しても問題ないと、とりあえずは解釈しようと思います。--2X5fU2tR7Pc (トーク) 2017年5月1日 (月) 13:10 (UTC)[返信]

パブリックドメインの方針の更新について

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精力的な活動をされてる皆さま、お疲れ様です。久々に活動をしておりますが、少しだけ確認の意味を含めてこちらに質問させていただきます。現在、パブリックドメインの方針によれば1945年12月31日以前に死去した作家の作品は投稿できるとされてますが、年を越したことで1946年12月31日以前に死去した作家の作品も投稿できるようになったということで大丈夫でしょうか。もしOKならばパブリックドメインの方針の方にも手を加えて更新したいと考えております。以上ですがよろしくお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2017年4月30日 (日) 08:13 (UTC)[返信]
残念ですが投稿できません。というのも、米国法上のパブリックドメインの基準が、日本において1996年1月1日時点でパブリックドメインであることだからです(米国著作権法104A条)。そして、日本において1996年1月1日時点で著作権が消滅しているための条件が、その50年前の1945年12月31日以前に死去していることなのです。--Sat.d.h. (トーク) 2017年4月30日 (日) 08:46 (UTC)[返信]
早速のお返事ありがとうございます。なるほど、そういうことなんですね。てっきり、米国著作権法に従い死後70年を過ぎた作家は投稿可能と思って、1946年に死去した作家の文章を用意していたのですが、これは投稿できないということですか。どうも著作権関係は難しいので質問してよかったです。ありがとうございました。--Hideokun (トーク) 2017年4月30日 (日) 10:32 (UTC)[返信]

極東国際軍事裁判の速記録の著作権について

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極東国際軍事裁判速記録第二号極東国際軍事裁判速記録第三号について投稿したものですが、よくよく著作権を吟味してみたところ、以下のとおり疑義を感じました。

(日本法の場合:問題なし)

  • GHQにより発行された二次著作物・編集著作物としての保護期間
    仮に法人名義の著作物としていずれかの機関に権利が承継されていたとしても、保護期間は満了している(公表後50年であるため)。
  • 各発言者の共同著作物としての保護期間
    旧著作権法第11条の規定により著作権(財産権)の目的とならない著作物と解せる。

(米国法の場合:著作権法違反になる可能性あり)

第一に、アメリカ合衆国において最初又は同時に発行されたと解するべきかどうか。仮にそうでなければ、ウルグアイラウンド協定法の規定により、日本国おいて保護対象から外れているため、アメリカ合衆国においてもパブリックドメインとして解して差し支えない形になります。アメリカ合衆国内で発行されたかどうかの裏はとれませんでしたが、当時の日本は主権が回復する前で、アメリカ合衆国含む連合国において間接的に管理されていたことを鑑みれば、同時に発行されていると解した方が無難と思われます。

第二に、アメリカ合衆国において発行されていたとする場合、速記録の保護期間はどうするべきか。米国法では、以下のような整理ができるかと思っています。

  • GHQにより発行された二次著作物・編集著作物としての保護期間
    法人名義の著作物と解した場合、保護期間は満了していない(公表後95年であるため)。一方でGHQは既に解散しているため、権利義務の承継先がない場合は、権利は消滅する。仮に承継されるとしたら、一部公文書が引き継がれたアメリカ合衆国政府であると解すのが妥当か。その場合、アメリカ合衆国政府の著作物となるため、保護の対象とならないと解せる。
  • 各発言者の共同著作物としての保護期間
    米国法では日本法のような留保は存在しないため、各発言者ごとに著作権の保護期間を検証する必要がある。このため、一部の者(松岡洋右)以外は著作権は存続していると解せる(死後70年であるため)。

以上のことから、少なくとも米国法における各発言者の著作部分について、著作権の保護期間を満了していないため、現状では著作権違反になるという整理で理解したのですが、ご意見いただければと思います。--2X5fU2tR7Pc (トーク) 2017年5月3日 (水) 13:54 (UTC)[返信]

アメリカの著作権法は複雑で、わたしも十分理解できているか自信はありませんが、書ける範囲内で書いていきます。
アメリカで発行されていないと解する場合
著作権回復が問題になるわけですが、米国著作権法104A条(h)(6)(b)によれば、日本において保護期間満了によってパブリック・ドメインになっていることが必要です。『極東国際軍事裁判速記録』は、旧著作権法11条に該当することによりパブリック・ドメインであるわけなので、米国著作権法104A条(h)(6)(b)の条件は満たさず著作権回復の対象にはならないと思います。
アメリカで同時に発行されたと解する場合
当時の米国法の規定では、米国発行の著作物は(1)著作権マークなどを表示し、(2)米国著作権局に登録し、(3)28年目に更新手続きをしないかぎり、パブリック・ドメインです(現在のように無条件で没後70年間/発行後95年保護されるようになったのは1989年以降)。更新手続きまできちんと行っている作品を調べる方法はen:Help:Copyright_renewalsにてご確認ください。そもそも、占領下とはいえ日本法が適用される法域であった以上、アメリカ内で同時に発行されたとは考えにくいです。
--Sat.d.h. (トーク) 2017年5月3日 (水) 23:18 (UTC)[返信]
ありがとうございます。本件については、少なくとも原文では著作権マークが存在しないため、たとえ同時に発行されたと解した場合でも、en:Template:PD-US-no-noticeになるため、米国法上でも問題ないということがわかりました。テンプレートを追加した上で、本文でも書き直したいと思います。--2X5fU2tR7Pc (トーク) 2017年5月4日 (木) 06:24 (UTC)[返信]

2017年5月3日 (水) 19:16 (UTC)

Beta Feature Two Column Edit Conflict View

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Birgit Müller (WMDE) 2017年5月8日 (月) 14:41 (UTC)[返信]

RevisionSlider

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Birgit Müller (WMDE) 2017年5月16日 (火) 14:44 (UTC)[返信]

2017年5月16日 (火) 21:09 (UTC)

2017年5月23日 (火) 21:06 (UTC)

Hello. I apologize for posting in English. The page en:Translation:On Fortune was created on English Wikisource. It is a translation of 運について. I think this work is copyrighted, but I am not certain, because I do not understand Japanese. Can an editor who speaks Japanese tell me whether it is copyrighted? Beleg Tâl (トーク) 2017年5月25日 (木) 12:06 (UTC)[返信]

I found a much older source Hito no Un (One's Fortune) by ŌMACHI, Keigetsu. Since he died in 1925, you can use a public-domain tag {{PD-old-80-1996}}. All you have to do is change the author and the source. (大町桂月『人の運』を出典とすれば1925年没のため日英両ウィキソースで投稿可能です。より古い出典があればお知らせください)--Sat.d.h. (トーク) 2017年5月25日 (木) 19:39 (UTC)[返信]
Hi Beleg Tâl, Sat.d.h. said that the original appears to be written by Omachi Keigetsu, who died in 1925; i.e., en.ws's attribution to Shimizu Yoshinori, a living author, is wrong. The description of the source in ja.ws is just a source and not an attribution (Correlation between the ja.ws text and the text that Sat.d.h. pointed out finds some differences, but not crucial). As far as the Japanese text is concerned, it is not copyrighted. If the translation is made by the first contributor, it does not need to be deleted. Kzhr (トーク) 2017年5月26日 (金) 09:18 (UTC)[返信]
Sat.d.h. and Kzhr: Thank you. Beleg Tâl (トーク) 2017年6月5日 (月) 00:35 (UTC)[返信]

Accessible editing buttons

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--Whatamidoing (WMF) (talk) 2017年7月27日 (木) 16:56 (UTC)[返信]

PDでない作品の外部サイトへの移動について

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いつもお世話になっております。削除依頼において審議いたしておりますが、PDでない作品の移動先について皆さまの御意見をいただきたいと思います。樣々なサイトをふらついて自らmediawikiを利用したサイト立ち上げの見当など色々なことを想定して動いて居りましたが、時間的余裕の問題、自らの技能の問題から既存のものを利用して移動、対処を行えればと思っております。そこでアットウィキというまとめ系のサイトが比較的Wikisourceの遣り方に似ていることや私の調べた限りではサーバーが日本国内にあるようですので。こちらに移動することを考えて居ります。現在、お試しで色々とやっておりますが、どうしても広告等が表示されることは否めません。そこでこのアットウィキというサイトがWikisourceからリンクさせるのにふさわしいかどうか皆さまの御意見をいただければと思います。PD作品を投稿すればいいのですが、どうしても外村繁の作品をこの世に出したいという思いが强いためなんとかしたいと思います。過去に削除依頼で揉めた作者の方や今後日本国内ではPDになるであろう作品もできれば掲載してWikisourceの下部サイトとしてなんとかできればとは考えて居りますが、やはり広告が出るというのはあまり好ましくないのではないかと思っております。どうぞご意見をよろしくお願いいたします。また、好い知恵がありましたら同時にお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2017年8月30日 (水) 10:03 (UTC)[返信]

地域の人たちと「酒造り唄」の項目を作り始めました。

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こんばんは、Miya.mと申します。今ちょっとはやってるWikipediaTownの活動をしてるうちに、地域の人たちから、「うちの地元には、今記録しておかないと消えてしまう貴重な情報がある。なんとかしたいが百科事典のwikipediaには書けない」という話になりました。その中で「地元伊丹の「酒造り唄」のデジタルアーカイブをWikipediaではなくWikisourceでやれないか?」という流れになって、少しずつ執筆を行っています。酒造り唄は江戸時代からの古いものですので作詞作曲はPDです。歌詞のテキストは伊丹市立図書館の丹波杜氏に関する蔵書を使っています(例:丹波杜氏組合編『酒造り唄』(昭和47年11月1日。)いま丹波杜氏の酒造り唄を伝承されている方で、私たちに賛同していただいている歌い手の方がいまして、その方は「わしの歌を全世界にオープンしてくれるのは歓迎する」と言ってくれてます。  そこで「歌詞はWikisouce、歌声はWikimedia commons、ネット情報の入り口はWikipedia」という流れで、貴重な地域情報を残せるツールとしてWikimediaを活用する一例を作って行ければいいなと考えています。ところが私も地域の人たちもWikisouceは不慣れです。おかしな行動や至らない点など、いろいろご指摘・ご指導いただけますようお願いいたします。Miya.m (トーク) 2017年10月23日 (月) 11:44 (UTC)[返信]

(コメント) お疲れ様です。Sakoppiと申します。非常に面白い試みありがとうございます。ぜひともウィキソースを地域の文化伝承に役立てるようなツールとして役立てていただければと思います。酒造り唄につきまして、1点だけ述べさせていただくとすると、「酒造り唄」というページに全ての唄をまとめるのではなく、資料性の概念から「秋洗い唄」、「酛すり唄(山卸し唄)」などの個別の唄ごとに項目を作っていただければ、善いかなと思います。「酒造り唄」のページはそれらへのリンク集とすればよいように思われます。あとは底本の著作権の有無をご確認いただければと思います(おそらく著作権法施行以前の著作物でしょうから底本掲載時に校訂が行われていない限りは問題はないとは思います)。もし著作権の関連のほか、ご不明な点がございましたら井戸端にてご質問承ります。以上、ご検討のほどお願い申し上げます。--Sakoppitalkjawp2017年10月23日 (月) 15:46 (UTC)[返信]
Sakoppiさん、早速のご返事ありがとうございます。ご指導いただいた方向で修正してゆきます。今は丹波杜氏の歌だけですが、将来的には各所の図書館などに声をかけて、各所の酒造り唄を書きたいと考えていますのでかなり重層的な構成になるかと期待しています。Miya.m (トーク) 2017年10月23日 (月) 21:36 (UTC)[返信]
Sakoppiさん、ご教示ありがとうございます。毎月定期的に集まって、Miya.mさんにご指導いただきながら執筆をしております。今はまだ情報量も少ないので将来的に項目を分けていこうと思います。また、将来的には動画、音声データも残していければと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いします。みつよめ (トーク) 2017年10月24日 (火) 08:48 (UTC)[返信]

Changes to the global ban policy

[編集]
Hello. Some changes to the community global ban policy have been proposed. Your comments are welcome at m:Requests for comment/Improvement of global ban policy. Please translate this message to your language, if needed. Cordially. Matiia (Matiia) 2017年11月12日 (日) 00:34 (UTC)[返信]

New print to pdf feature for mobile web readers

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CKoerner (WMF) (talk) 2017年11月20日 (月) 22:07 (UTC)[返信]

(再)常用漢字変換ガジェット・カナかな変換ガジェットのデフォルト化

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上で議論されていましたが1年以上停滞していたので、常用漢字およびカナかな変換のデフォルト化について改めて話し合いたいです。

AkanijiさんSakoppiさんのスクリプトを参考に、利用者:Sat.d.h./modern-ja-writing.jsを作成してみました。オリジナルで追加してみた特徴は、

  • 2つの変換機能(旧字体→新字体、カタカナ→ひらがな)を1つのタブにまとめた
  • class属性がkatakanaの要素はひらがなに置換しないようにした

の2点です。素人のスクリプトで問題が多いかと思いますが、コードのチェックや推敲、動作確認などをお願いします。--Sat.d.h. (トーク) 2017年12月28日 (木) 23:38 (UTC)[返信]

ありがとうございます。Hiro3600さんの辞書でテストした限りでは問題は見つかりませんでした。デフォルト化に賛成します。(ただ、Hiro3600さんの辞書と私の辞書はよりパブリックな場所に移した方がよいのではないかと思っています。)--CES1596 (トーク) 2017年12月29日 (金) 14:59 (UTC)[返信]

著作権テンプレート:PD-KRPG-1に関して

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{{PD-KRPG-1}},{{PD-KRPG-2}},{{PD-KRPG-3}}及び{{PD-KRPG-4}}に関連して,いま,{{PD-KRPG-1}}に該当する文件を翻訳して掲載することを考えています。

{{PD-KRPG-2}}ないし{{PD-KRPG-4}}は,(一応テンプレートは作成したものの)改変・営利目的使用が禁止されるためWikisourceへの掲載は不可と思われますが,{{PD-KRPG-1}}については,韓国語版Wikisourceでもいくつか(3個)掲載されており,またそのことに関して格別の議論はない模様です(なお,同言語版では,韓国国内の著作物を含め,米国での著作権状態を表すテンプレートは,特に付さない取り扱いとなっており,本テンプレートの場合も米国での著作権状態のテンプレートは併用されていないようです。)。

また,同{{PD-KRPG-1}}は,同国著作権法第24条の2

第24条の2(公共著作物の自由利用)① 国家又は地方自治団体が業務上作成し,公表した著作物又は契約により著作財産権の全部を保有する著作物は,許諾なく利用することができる。但し…

とも関連する"よう"な感じもするのですが,同条は作るだけ作られて,その後放置されているような状態で,いまいち不明な感じです。一応,「権利の目的とならない著作物」ではなく,「著作(財産)権の制限」として扱われることになる模様です。

そこで,日本語版Wikisourceとして,同ライセンスによる場合の受け入れ可否及び同による場合の受け入れ可否についてご意見をお伺いしたいです。--Gminky (トーク) 2018年1月5日 (金) 09:21 (UTC)[返信]

情報が少なすぎて、検索するだけ一手間でした。日本語でなくても英語の情報はないでしょうか…
  1. KOGL (Korea Open Government License) の第1類型についてはざっと調べた範囲では問題は見つかりませんでした。日本人向けWebページにおいて、韓国国民向けコンテンツと同様に、KOGLの第1タイプを適用している例があります。
  2. 韓国著作権法24条の2を理由とした受け入れはできません。韓国法において著作権が制限されていても、日本法においては著作権は発生しえます。詳細については、w:アメリカ合衆国政府の著作物を参考にしてください。韓国の公共著作物についても同様の理由です。
まだ、大ざっぱな情報しか得ていないため、ほかの方の意見も頂戴したいです。--Sat.d.h. (トーク) 2018年1月5日 (金) 14:53 (UTC)[返信]
英語は私ができませんでして,探せないのですが,韓国語でひとまず見つけたところでは,韓国著作権委員会のホームページで解説が載っていました(原文私訳)。また,KOGLは,韓国文化体育観光省公告第2016-23号による模様です。--Gminky (トーク) 2018年1月6日 (土) 16:55 (UTC)--一部修正Gminky (トーク) 2018年1月6日 (土) 18:35 (UTC)[返信]
同様のライセンスである政府標準利用規約についてですが、日本語版Wikisourceのヘルプ:ライセンス互換性では、第1.0版には1.3)による利用制約があるためオープンライセンスとはいえず、日本語版Wikisourceには投稿できないとしています。同規約第1.0版1.3)は(ア)法令、条例又は公序良俗に反する利用(イ)国家・国民の安全に脅威を与える利用を禁止しており( 政府標準利用規約第1.0版)、またOpen Knowledge InternationalでのOpen Definitionに関する議論によると、KOGL第1タイプにも同様な制約がありますので、これが事実であるとすると、同ライセンスによる場合でも受け入れは難しいのではないでしょうか?--CES1596 (トーク) 2018年1月8日 (月) 02:39 (UTC)[返信]
Open Knowledge InternationalのOpen Definitionに関する議論を参照してみましたところ,当該議論は,2015年のもののようです。
KOGLは2016年に全部改正されていますので,改正前にはそのような制約があったのかもしれませんが,現行のKOGLでは,そういった制限はなかったはずです。
ただ,KOGLホームページの利用約款の項目(第二段落・韓国語)を見てみると,
利用の制限される情報
次のような情報は,公共著作物に含まれていても,関連法令により利用が制限されます。
  1. 個人情報保護法,情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律等において保護される個人情報
  2. 信用情報の利用及び保護に関する法律等において保護される信用情報
  3. 軍事機密保護法等において保護される軍事機密
  4. 商標権,意匠権,特許権等の他の権利の対象となる情報又は第三者の著作権等のある情報
  5. そのほか,他の法令により利用の制限される情報

(下線部Gminky。)

という記述があり,法令により、「法令、条例又は公序良俗に反する利用・国家・国民の安全に脅威を与える利用」は,制限される模様です。--Gminky (トーク) 2018年1月9日 (火) 03:55 (UTC)[返信]
ありがとうございます。KOGLホームページ(Googleによる和訳)を拝見しましたが、政府標準利用規約第2.0版では「国際的にオープンライセンスとみなされるよう、禁止条項を削除し、本利用ルール適用外コンテンツを予め記載。さらにCC BYと互換性がある旨も明記」(第11回電子行政オープンデータ実務者会議資料1 政府標準利用規約の見直しについて (PDF) )しているのに対して、KOGLの利用約款にはそうした記述はないようです。したがって、やはり受け入れは難しいと思われます。--CES1596 (トーク) 2018年1月9日 (火) 14:45 (UTC)[返信]
うーん。なるほどですね。。。
一応,KOGLのFacebookに「CCBYと互換性があるか」聞いたところ,「CCLは民間で使用される表示であり,KOGLは韓国公共機関が生産した公共著作物に対し公表機関が適用するもので,互換性はありません。必要な場合に併記することは可能です。」との回答が来ました。互換性の意味を取り違えているような気も。。
それで現在,「CCLには抵触しないがKOGLには抵触する場合があるのか。そして,KOGL著作物をCCLで再配布することは可能か。」再度問い合わせております。
(ところで,何か書いてないかと思って,Commons:Template talk:KOGLの議論も見てみましたが,答えになりそうな情報はなさそうですね・・。一応,Commons:File:-사진4-걸스데이 한국관광토크쇼 참가.jpgを見ると「レビュー」されたとありますがどういう効果があるのかは不明です。。)
(追記・参考[3])--Gminkyトーク2018年1月10日 (水) 15:03 (UTC)[返信]

ダイナミックレイアウト機能のデフォルト化

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Indexファイルを利用して校正された作品についてですが、現状ではヘルプ:レイアウトに書かれているような設定をしない限り、ページ番号等が表示されません。英語版やフランス語版等では既にデフォルト化されており、(ログインしていない)一般の利用者にも原文との対照がしやすくなるメリットがあると思われますので、本機能のデフォルト化を提案します。--CES1596 (トーク)(補記2018-02-03T18:12:15‎ に投稿されたものです。--Vigorous action (会話/履歴) 2018年2月4日 (日) 23:19 (UTC)[返信]

便利そうですし問題は無いのではと思います。--Vigorous action (会話/履歴) 2018年2月4日 (日) 23:19 (UTC)[返信]
私もぜひともデフォルト化してほしいのですが、CSSの設定はどうするのか疑問があります。大半を英語版かフランス語版からインポートするとしても、和文用フォント(異体字セレクタも要考慮)や側注(日本語版では未テスト)など検討課題があります。CES1596さんのお考えをもう少し伺いたいです。--Sat.d.h. (トーク) 2018年2月10日 (土) 10:28 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。ヘルプ:レイアウト(翻訳ありがとうございました)に書かれている設定に関しては、国際版のPageNumbers.jsのみで実現されていますので、フォントの問題は生じないと思われますが、いかがでしょうか?側注というのはいさよひの日記 (群書類從)等にあるもののことでしょうか?試した限りでは、特に問題は感じませんでした。英語版では独自の関数を使っていますので、英語版のPageNumbers.jsを読み込む必要があると思います。フォントもレイアウトによって変更していますので、確かにそこをどうするかといった問題はありますが、国際版の設定で問題ないのでしたら、影響はないのではないでしょうか?--CES1596 (トーク) 2018年2月10日 (土) 13:09 (UTC)[返信]
Sat.d.h.さんのおっしゃっている側注とは{{Right sidenote}}等のことですね。今簡単にテストしてみただけですが、やはり特に問題ないように思われます。両側にはみ出さないので{{MarginNote}}よりきれいに表示されますが、テキスト入力時に各ページのヘッダとフッタに設定を加える必要がありますね。--CES1596 (トーク) 2018年2月10日 (土) 14:48 (UTC)[返信]
{{Right sidenote}}のテストありがとうございました。最大の懸念が側注に関してでしたので、私も全面的に賛同します。レイアウトについて、日本語版にふさわしいレイアウトは試行錯誤さえ行われていないので、まずはPageNumbers.jsの導入だけして、個々のユーザーの試行錯誤からレイアウトを決定するのがいいという考えに至りました。最初に導入するレイアウト(いくつ導入するか?何語版を参考にするか?font-familyプロパティの設定をどうするか?)はCES1596さんに一任したいと思います。--Sat.d.h. (トーク) 2018年2月14日 (水) 14:50 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。当面はヘルプ:レイアウト#PageNumber.jsの読み込みに記載されている設定のデフォルト化を希望いたします。--CES1596 (トーク) 2018年2月14日 (水) 15:20 (UTC)[返信]

「ポータル」名前空間の導入について

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Portal:帝国議会会議録Portal:司法など、法律関係の著作物をまとめるためのページがJOT newsさんによって整備されつつありますが、この機会に「ポータル」名前空間の導入を提案します。井戸端でも2007年から2009年にかけて索引の名前空間に関する議論が行われ、この時は英語版と同様にプロジェクト文書として取り扱うことで決着していますが、その後英語版でも独立した名前空間(Portal)が設けられており、メリットは大きいと思われます。ご検討いただければ幸いです。--CES1596 (トーク) 2018年3月20日 (火) 23:46 (UTC)[返信]

重要: 管理者活動の点検について

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こんにちは。2013年に「高度な管理権限」(管理者、ビューロクラットなど)の除去についての方針コミュニティからの同意を得ました。これにより、無活動期間についての方針がないウィキメディア財団のウィキにおいて、スチュワードが高度な管理権限を持つ利用者の活動レベルを点検しています。 私たちが知っている限りでは、あなたのウィキは無活動の利用者の管理権限を除去する点検手続きがないため、スチュワードが代わって点検を行います。

点検において、下記のユーザーが無活動(直近2年での編集回数と管理権限行使回数が両方ともゼロ)と判断されました:

  1. 利用者:Tietew (ビューロクラット・管理者: last edit: 2015-02-28 - last log action: 2015-05-22

彼らはコミュニティで議論を提起するよう通知を受けます。もし彼らが返事をしない場合、スチュワードが彼らの管理権限を除去します。

しかし、もしグローバルの点検手続きに代わる手続きを実施したい場合、無活動の管理権限保持者についての処遇を別に決定したい場合、すでに点検手続きがある場合は、スチュワード伝言板にてお知らせください。お知らせいただければ、あなたのウィキにおいてのグローバルの点検手続きを止めることもできます。どうもありがとうございます。 علاء (トーク) 2018年4月12日 (木) 11:35 (UTC)[返信]

AdvancedSearch

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Birgit Müller (WMDE) 2018年5月7日 (月) 14:53 (UTC)[返信]

ページ間の空白の除去

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Hello, and sorry for writing in English, I hope someone can translate. As you know, when transcluding from the Page namespace, a white space is added between each page and the next. This is bad for some non-Latin alphabets which don't use spaces between words, and I guess Japanese may be one of them. As bug T60729 is now solved, it is now possible to remove this space. If you want to do that, show your support below, and then open a request similar to this one (I can open it if you want). --Candalua (トーク) 2018年5月17日 (木) 11:00 (UTC)[返信]

※Translation (和訳): こんにちは。英語で書いてすみません、だれかが翻訳できるといいのですが。ご存じのとおり、Page名前空間からトランスクルージョンするときに、ページとページの間に空白文字が追加されます。これは単語間で空白を使わない一部の非ラテン文字では都合が悪く、日本語もその1つだと思います。bug T60729は現時点では解決しているため、この空白を除くことができます。そうしたい場合は下に賛同の意を表し、それからこちらと同様にリクエストを開始してください (ご希望ならば私が開始します)。--translated by Sat.d.h. (トーク) 2018年5月18日 (金) 21:09 (UTC)[返信]
Thank you for your proposal. As I pointed out in our discussion in 2015, Japanese TeX system inserts a white space after the last character of a line if it is a one-byte character, while it does not if it is a multi-byte character. Because a sentence can contain words with alphabet, a similar mechanism is also proposed by W3C (but not implemented yet) in https://drafts.csswg.org/css-text-3/#line-break-transform. I would like to support your proposal if its approach is compatible with this mechanism. --CES1596 (トーク) 2018年5月17日 (木) 17:36 (UTC)[返信]
上記の理由により、条件付きで支持します。なお本件についてはテンプレート・トーク:NoSpaceでも議論されています。--CES1596 (トーク) 2018年5月17日 (木) 17:36 (UTC)[返信]
CES1596 I'm not entirely sure to understand the W3C proposal, but the thing is: with T60729 the separator is now configurable, and can be set to whatever character you want. So today, you can set it to '' (empty string), in the future if the W3C proposal is implemented, you can change it again and set it to whatever character does the "line break transformation". --Candalua (トーク) 2018年5月18日 (金) 08:00 (UTC)[返信]
Thank you for your explanation. Although it will cause some problems when treating words with one-byte characters, they will be configured by defining a new template to be inserted in such cases. Because we have already reached a consensus in the discussion in 2015 that we need a configurable separator to remove the spaces, we would like to ask you to open our request in Phabricator and set it to ''. --CES1596 (トーク) 2018年5月18日 (金) 13:19 (UTC)[返信]
Support (賛成)--Sat.d.h. (トーク) 2018年5月18日 (金) 21:09 (UTC)[返信]

I opened phab:T195873 --Candalua (トーク) 2018年5月29日 (火) 15:41 (UTC)[返信]

異体字使用リストの「著」の異体字の説明

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「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形 として頂けないでしょうか--鬱鬱葱葱 (トーク) 2018年6月5日 (火) 21:16 (UTC)[返信]

修正しました。--CES1596 (トーク) 2018年6月6日 (水) 13:58 (UTC)[返信]

Update on page issues on mobile web

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CKoerner (WMF) (talk) 2018年6月12日 (火) 20:58 (UTC)[返信]

異体字セレクタの数値文字参照

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Wikiでは異体字セレクタを使用した数値文字参照はできないのでしょうか?Unicodeに互換漢字の登録のない異体字を指定して表記したいと思ったのですが、方法を見つけられませんでした。例えば「逮」の二点しんにょうの異体字です。--健德坊 (トーク) 2018年6月19日 (火) 16:22 (UTC)[返信]

すみません、自己解決しました。フォントの設定がおかしくなっていただけでした。異体字セレクタを付けたら「逮」の二点しんにょうを入力できていました。--健德坊 (トーク) 2018年6月19日 (火) 16:56 (UTC)[返信]

Bot rights for User:Wikisource-bot

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Hi. With the requirement to fix the page categorisation as notified at phab:T198470, I would like to propose to the community to have our bot run through and address the problem with the solution identified. The bot has been used to resolve issue previously on the Wikisources.

Thanks. Billinghurst (トーク) 2018年7月7日 (土) 10:04 (UTC)[返信]

Support.--CES1596 (トーク) 2018年7月7日 (土) 10:31 (UTC)[返信]
@Sakoppi: your decision? Ankry (トーク) 2018年8月8日 (水) 07:01 (UTC)[返信]
Done. Please check for Wikisource-bot rights. --Sakoppitalkjawp2018年8月9日 (木) 12:45 (UTC)[返信]

Addition of jaWS to global bots

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Above I have added a bot request, as this wiki is not within the global bot project, per list m:Special:WikiSets/2. Would the community consider opting in to the global bots, so that when we have Wikisource-wide fixes for mw:Extension:ProofreadPage that is possible to organise the bots to do the jobs within Phabricator, and simply get the fix in place. Billinghurst (トーク) 2018年7月7日 (土) 10:05 (UTC)[返信]

Support.--CES1596 (トーク) 2018年7月7日 (土) 10:31 (UTC)[返信]

Global preferences are available

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2018年7月10日 (火) 19:19 (UTC)

サイト全体CSS/JSを編集する独立グループの作成に関する問合せ (Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS)

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(和訳) どうも、みなさん。
私は、誰がサイト全体のCSS/JSページ(MediaWiki:Common.cssやMediaWiki:Vector.jsのようなページで、全閲覧者・編集者のブラウザーで実行されます)を編集できるかについて変更しようとしています。現在は全管理者がこれらのページを編集できることにより、深刻かつ余計なセキュリティー・リスクが引き起こされています。まもなく、より少数の専門ユーザー・グループがこのタスクを引き継ぎます。そちらのコミュニティーにおいて誰がこのグループに所属するかを決めることができるため、これによる変化はあまりないはずです。Meta上の問合せページで詳細を参照したりフィードバックを提供したりすることができます。CSS/JSコードのメンテナンスや、管理者権限要求に関する方針決定に関わっているならば、ぜひご覧ください!
よろしくお願いします!
-- translated by Sat.d.h. (トーク) 2018年8月16日 (木) 22:48 (UTC)[返信]

New user group for editing sitewide CSS/JS

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サイト全体CSS / JSを編集できる新ユーザー・グループ (New user group for editing sitewide CSS / JS)

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(翻訳) どうも、みなさん!
私たちの閲覧者と編集者のセキュリティーを向上させるため、CSS/JSを扱う許可(MediaWiki:Common.cssやMediaWiki:Vector.jsのようなページで、サイト利用者のブラウザーで実行されるコードが含まれています)が変更しました。interface-admin (インターフェース管理者) という新たなユーザー・グループが作成されました。ただ今から4週間経過するとこのグループのメンバー以外、自分のものでないCSS/JSページ(つまり.cssまたは.jsで終わるページで、Mediawiki:名前空間内にあるかまたは別の利用者のユーザー・サブページであるもの)を編集できなくなります。
こちらのページで変更の背景にある理由を参照できます
CSS/JSを編集する必要のあるユーザーを新グループに追加してください(新管理者の追加と同様、ステュワードとローカル・ビューロクラットによって行うことができます)。これは危険な許可であり;悪意のあるユーザーやハッカーが注意不足のinterface-adminのアカウントを乗っ取ると、管理者権限を悪用するときよりも、深刻な被害をもたらす可能性があります。必要なユーザー、コミュニティー内で信頼されているユーザーで、かつ基本的で一般的なコンピューター・セキュリティーの慣行(強いパスワードを使う、パスワードの使い回しをしない、可能であれば2段階認証を使用する、出所不明のソフトをインストールしない、使用環境においてウイルス対策ソフトを使用するのが通常であればきちんと使用する)に準拠しているユーザーのみを選任してください。
よろしくお願いします!
-- translated by Sat.d.h. (トーク) 2018年8月16日 (木) 22:58 (UTC)[返信]

官報のURLについて

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リンクされている官報のURLが変更となっているようですが、修正できないものでしょうか

特別:外部リンク検索で見ると140件程(内20件は新)ありますが。--115.39.227.228 2018年8月23日 (木) 23:33 (UTC)[返信]

修正しました。ご確認ください。--CES1596 (トーク) 2018年8月24日 (金) 14:30 (UTC)[返信]
ありがとうございました。お手数をおかけしました。--115.39.227.228 2018年8月25日 (土) 00:28 (UTC)[返信]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now (ただ今からインターフェース管理者だけがサイトワイドCSS/JSを編集できます)

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(邦訳にご協力ください)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (インターフェース管理者) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 2018年8月27日 (月) 12:39 (UTC) (via global message delivery)[返信]

(訳) どうも、皆さん。
以前お知らせしたとおり、CSS/JSページを操作する許可が変更されました:interface-admin (インターフェース管理者) グループとステュワードのような少し高い特権をもつグローバル・グループのメンバーしか、自身のものでないCSS/JSページ (すなわち、.cssまたは.jsで終わるページで、Mediawiki: 名前空間にあるか他の利用者サブページであるものすべて) を編集できません。これはウィキメディア・プロジェクトの閲覧者および編集者のセキュリティーを改善するために実施しました。詳細はCreation of separate user group for editing sitewide CSS/JS (サイトワイドのCSS/JSを編集する独立ユーザー・グループの作成) で確認することができます。予期しない問題に遭遇した場合、私に連絡するかバグを送信してください。
よろしくお願いします!
--translated by Sat.d.h. (トーク) 2018年8月29日 (水) 10:08 (UTC)[返信]

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October

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2018年9月6日 (木) 13:33 (UTC)

Words hyphenated across pages in Wikisource are now joined

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Hi, this is a message by Can da Lua as discussed here for wikisource communities

The ProofreadPage extension can now join together a word that is split between a page and the next.

In the past, when a page was ending with "concat-" and the next page was beginning with "enation", the resulting transclusion would have been "concat- enation", and a special template like d:Q15630535 had to be used to obtain the word "concatenation".

Now the default behavior has changed: the hyphen at the end of a page is suppressed and in this case no space is inserted, so the result of the transclusion will be: "concatenation", without the need of a template. The "joiner" character is defined by default as "-" (the regular hyphen), but it is possible to change this. A template may still be needed to deal with particular cases when the hyphen needs to be preserved.

Please share this information with your community.

MediaWiki message delivery (トーク) 2018年9月30日 (日) 10:28 (UTC)[返信]

著作権消滅前の文章(著作者CC BY SA公開了承済み)の処理につきまして

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お世話になります。 どうしてもオープンデータにしたいと思っている文章があり、まだ死後40年ほどしか経ってませんが、著作者(正確には著作権を引き継いだ権利者)にCC BY SAで公開できないか交渉中です。 10中8、9了承もらえそうなのですが、もらえた後のWikisourceへの登録について質問があります。

Wikisourceには、Wikimedia CommonsのOTRSプロセスのように、登録者以外の著作権者からのライセンス認証の手続きは存在するのでしょうか? それともそのようなものは存在せず、厳密に著作権が切れたPDの文章しか登録できないのでしょうか?

教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。--Kochizufan (トーク) 2018年10月9日 (火) 05:34 (UTC)[返信]

Wikimedia CommonsはDjVuおよびPDF形式のファイルをアップロードできます。他のファイル形式と場合と同様のOTRSプロセスでCommonsに、原本をスキャンしたものをアップロードしていただけないでしょうか。WikisourceではCommonsにアップロードした底本ファイルを表示させながら編集ができ、他のユーザーもテキスト入力や校正に参加できるようになっています。 -- Sat.d.h. (トーク) 2018年10月9日 (火) 10:04 (UTC)[返信]
なるほど、Wikimedia CommonsのOTRSプロセスで著作権確認し、それを元データとしてWikisourceを作るという形ですね。承知いたしました。著作権者の許可が取得できればそれに従って処理いたします。ありがとうございました。--219.111.105.93 2018年10月9日 (火) 15:40 (UTC)[返信]
その節はご教授いただきありがとうございました。教えていただいたWikimedia Commonsへの登録を通じて、祖父祖母の詩集をCC公開しようとしましたが、Wikimedia CommonsのOTRSプロセスでハネられてしまい、公開できなくなるようです。Wikimedia Commons担当者とのやり取りはこちらなどに残っていますが、Wikimedia Commons側の担当者の見解だと、「画像や動画などのメディアファイル中心のウィキメディアコモンズでは、そもそもかなり古いけれどもまだ著作権が切れていない書籍の受け入れはあまり想定されておりません」という事だそうです。これを機会に、WikisourceとWikimedia Commonsの間で、文学作品の受け入れに対する姿勢と手順の確立化を議論していただければいいなと思い、ここにコメントしておきます。--Kochizufan (トーク) 2019年1月15日 (火) 14:33 (UTC)[返信]

削除依頼について

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削除依頼についてなのですが、そろそろ整理を行なおうと思っております。といっても、各依頼の即対処をするというのではなく、すでに対処の終った物を年度ごとに随時、過去ログにしようと思います。利用者の皆様のご意見を伺いたいと思います。反対意見があった場合はこの提案は即座に取り下げます。半月ほど待ってご意見が無いようでしたら対処済み依頼の過去ログ化けを行おうと思います。--Hideokun (トーク) 2018年10月10日 (水) 13:38 (UTC)[返信]

特に異論がないようですので、近日中に行ないます。--Hideokun (トーク) 2018年11月4日 (日) 10:24 (UTC)[返信]

1955年の読売新聞記事

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ウィキペディアで使う出典として、1955年の読売新聞の記事を書き写そうかと考えているのですが、ウィキソースに載せる事に問題は無いでしょうか。218.180.214.32 2018年10月16日 (火) 14:15 (UTC)[返信]

詳しくはヘルプ:パブリックドメインを御覧いただければと思いますが、読売新聞社という団体が発行したものは1945年12月31日以前のものでなければこちらでは投稿できません。ですので1955年発行の新聞は投稿できません。ですが、手前味噌にはなりますがWikipediaで私が国家労働奉仕団を作成した際には、「大阪毎日新聞、昭和11年12月21日版」と言う感じに出典として利用して居り、これは実際に検証可能性を満たしています。ですから、Wikipediaで出典として利用するならば、1955年の何月何日、何処版のものを利用したと記載すれば国会図書館などで調べることが可能になりますから出典として使用することが可能なはずですから、こちらに投稿するまでに及ばないのではないかと思います。--Hideokun (トーク) 2018年10月16日 (火) 14:41 (UTC)[返信]
発行後50年以上経過した日本の新聞であっても、こちらに載せる事はできないのですね。了解しました。ありがとうございます。218.180.214.32 2018年10月17日 (水) 14:28 (UTC)[返信]

ページを右と左に分ける方法

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底本に使うファイル(ファイル:Rashomon.djvu)を右ページと左ページに1枚ずつ分けるようにするにはどのようにすれば良いでしょうか?--Rascal97 (トーク) 2018年10月27日 (土) 13:52 (UTC)[返信]

デジタルコレクションの元のファイルはPDF形式かと思いますが、PDFファイルでしたらacrobat readerで左右に分割することができます。ネット上に方法が紹介されていますので適宜ご参照ください。--CES1596 (トーク) 2018年10月27日 (土) 15:31 (UTC)[返信]
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。--Rascal97 (トーク) 2018年11月4日 (日) 07:42 (UTC)[返信]

The Community Wishlist Survey

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2018年10月30日 (火) 11:06 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web

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CKoerner (WMF) (talk) 2018年11月13日 (火) 19:34 (UTC)[返信]

各種草案の正式化について

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現在、Wikisourceには様々な草案があります。運営を行うにあたりそれぞれの草案をある程度、正式化する必要があると考えます。Wikisourceは参加人数もWikipediaと比べて格段に少数なことですから、今のうちに在る程度固めて置いた方が後々便利になると思います。取りあえず削除依頼から手をつけようと思います。ご意見がございましたら、各種草案ページへご提案をお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2018年11月20日 (火) 23:38 (UTC)[返信]

Community Wishlist Survey vote

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2018年11月22日 (木) 18:13 (UTC)

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Johanna Strodt (WMDE) (talk) 2018年11月26日 (月) 11:02 (UTC)[返信]

Selection of the Wikisource Community User Group representative to the Wikimedia Summit

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Dear all,

Sorry for writing in English and cross-posting this message.

The Wikisource Community User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is a yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Wikisource Community User Group). It is a great place to talk about Wikisource needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement. For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is short and to avoid the confusing vote on the Wikisource-I mailing list of last year, we created a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit.

The vote will be in two parts:

  1. until December 7th, people can add their name and a short explanation on who they are and why they want to go to the summit. Nomination of other people is allowed, the nominated person should accept their nomination.
  2. starting December 7th, and for a week, the community vote to designate the representative.

Please feel free to ask any question on the wikisource-I mailing list or on the talk page.

For the Wikisource Community User Group, Tpt (talk) 15:15, 5 December 2018 (UTC)

New Wikimedia password policy and requirements

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CKoerner (WMF) (talk) 2018年12月6日 (木) 20:03 (UTC)[返信]

Wikisource Community User Group representative vote

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Dear all,

Sorry for writing in English and cross-posting this message.

Following the previous message, the vote for the representative of the Wikisource Community User Group to the Wikimedia Summit 2019 is now open.

There is two great candidates on page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit. You can support a candidate now. All active Wikisource users can vote. The vote is ending on December 14, 2018.

Feel free to ask any question on the wikisource-I mailing list or on the talk page.

ありがとうございます!

For the Wikisource Community User Group, Tpt (talk) December 8, 2018 at 18:53 (UTC)