カテゴリ:1946年
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か
こ
ざ
- 財産税法
- 財産税法/1947年4月1日施行
- 財産税法/1947年4月1日施行/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
- 財産税法/1947年6月19日正誤
- 財産税法/1947年6月19日正誤/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
- 財産税法/1949年6月1日施行
- 財産税法/1949年6月1日施行/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
- 財産税法/1950年5月4日施行
- 財産税法/1950年5月4日施行/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
- 財産税法/1951年11月26日施行
- 財産税法/1951年11月26日施行/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
- 財産税法/1951年6月1日施行
- 財産税法/1951年6月1日施行/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
- 財産税法/公布時
- 財産税法/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え
し
- 支那の呼稱を避けることに關する件
- 新発田市設置
- 死亡ニ關スル諸手續ヲ完了シタル海軍軍人及軍屬生還シタル場合ニ於ケル屆出等ニ關スル件
- 若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677)
- 衆議院議員選擧法施行規則等改正
- 出版物沒收に關する件
- 昭和二十年勅令第六百三十二號陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ニ基ク陸軍兵事部令廢止等ノ件
- 商工經濟會法を廢止する法律
- 昭和二十年閣令第六十三號ノ廢止ニ關スル件
- 昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件
- 昭和十八年法律第八十八號陪審法ノ停止ニ關スル法律中改正ノ件
- 昭和二十一年富山縣訓令甲第十七號
- 昭和二十一年富山縣告示第二百七十七號
- 昭和二十年勅令第五百四十二號 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク衆議院議員ノ議員候補者タルベキ者ノ資格確認ニ關スル件
- 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/公布時
- 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
- 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/第5条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定
- 昭和21年第一復員省、第二復員省令第1号
- 昭和二十年法律第四十五號裁判所構成法戰時特例廢止法律等施行期日ノ件
- 昭和二十一年富山縣告示第百十三號
- 新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ
- 新年ニ際シ渙發セラレタル詔書ノ聖旨ハ我ガ國敎育ノ則ル大本ナリ事ニ育英敎化ニ從フ者及ビ之ヲ統督スル者ノ任重ク道遠シ自省自奮以テ叡慮ニ應ヘ奉ランコトヲ期スベシ