陸海軍諸生徒死傷手當金給與令ニ依ル陸軍諸生徒死傷手當金給與手續等廢止

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⦿一復省令第二號

陸海軍諸生徒死傷手當金給與令ニ依ル陸軍諸生徒死傷手當金給與手續昭和二年勅令第五十七號ニ依ル一時賜金給與手續昭和十一年勅令第四百六十七號ニ依ル航空ニ關スル敎育ヲ受クル陸軍諸生徒保護賜金給與手續ハ之ヲ廢止ス

昭和二十一年一月九日

第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際陸海軍諸生徒死傷手當金給與令又ハ昭和十一年勅令第四百六十七號ニ依ル手當金又ハ保護賜金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ付テハ舊令ハ仍其ノ效力ヲ有ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。