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新年ニ際シ渙發セラレタル詔書ノ聖旨ハ我ガ國敎育ノ則ル大本ナリ事ニ育英敎化ニ從フ者及ビ之ヲ統督スル者ノ任重ク道遠シ自省自奮以テ叡慮ニ應ヘ奉ランコトヲ期スベシ

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◉文部省訓令第一號

北    道  長  官

府  縣    知  

直  轄  學  校  長

公私立大學高等學
校及專門學校長  

平和國家第一年ノ元旦ヲ迎フルニ當リ、忝クモ詔書ヲ渙發セラレ、新日本建設ノ嚮フベキ方途ヲ諄々トシテ昭示シ給フ。聖旨深厚、洵ニ恐懼感激ニ堪ヘザルト共ニ、ミテ按ズルニソノ諭シ給フ所ハ、マタ今後我ガ國敎育ノ由ツテ以テ則ル大本タルベキモノナリ。

惟フニ今次ノ戰爭、敗北ヲ以テソノ局ヲ結ブヤ、擧世適從スル所ヲ知ラズ、動搖混亂シテ苦四邊ニ滿ツ。然リト雖モ、此ノ秋ニ於テ猶國民ヨク奮起シ、不撓不屈、相携ヘテ試煉ニ耐ヘナバ、必ズヤ暗黑ヲ打開シテ光明ノ彼岸ニ到達シ得ベキコト、之ヲ信ジテ疑ハズ。則チ今囘ノ大詔ニ恪遵シ、明治ノ國是五箇條ノ御誓文ヲ循守シ、明朗豁達、民意ヲ暢達シ、平和主義ニ徹シ、文化ノ水準ヲ昂メ、相倚リ相信ジ、堅實鞏固ナル公民生活ノ完成ヲ期スベキナリ。古來家ヲ愛スルノ心ト國ヲ愛スルノ心トハ、我ガ國民道德ノ特長タリシ所ナリト雖モ、今後ハ更ニ之ヲ擴充シテ人類愛ニマデ完成セシムル所ナカルベカラズ。若シ夫レ我ガ國ニ於ケル純正ナル君民ノ關係ハ、徒ラニ架空ナル神話傳說、偏狹ナル民族優越感ニヨリテ成ルモノニアラズ、此ノ際寧ロカカル誤レル觀念ノ一洗コソ、萬世渝ラザル君民一如ノ眞姿ヲ顯現スル所以ナルコトヲ御垂示セラレタルニ至ツテハ、衷心恐懼ニ堪ヘズ、洪大ナル聖慮ニ感ジテ忠誠ヲ效サントスルノ念愈々切ナルモノアリ。

迎々斯ノ如キ聖旨ヲ奉戴シテ之ガ徹底ヲ期スルハ、敎育ニ在リ。事ニ育英敎化ニ從フ及ビ之ヲ統督スル、ソノ任重クソノ道遠シ。宜シク思ヒヲ此ニ致シ、自省、德ヲ養ヒ識ヲ磨キ、各々責務ヲ全ウシテ前途ノ荊棘ヲ拂ヒ、悠久ナル國運ヲ萬世ノ太平ニ闢キ、以テ叡慮ニ應ヘ奉ランコトヲ期スベシ。

昭和二十一年一月四日

文部大臣  前田  多門

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。