出版物沒收に關する件

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◎文教第六〇八號

昭和二十一年六月八日
富山縣内務部長
地方事務所長殿
市町村長殿
學校長殿
圖書館長殿

     出版物沒收に關する件
標記の件に就いては本年三月二十七日及五月六日附で内務省警保局長から既に夫々通牒がしてありますが圖書館所藏の別記記載の宣傳出版物に付ては今回左記の要領によつて取扱ふこととなつた趣文部次官からの通牒がありましたから貴管下學校、會社及圖書館所藏の該當物件は速に縣立中央圖書館宛(富山市芝園町神通中學校内)書面(貳通)と現品とを送附するやう御取計願ひます。
     記
(一)圖書館の範圍は官公私立、大小等の區別に係はらないこと、從つて學校、會社等の施設を含むこと但し大學、專門學校(各種學校を除く)については直接學校宛指示されましたから其の點お含みおき下さい。

(二)同一の出版物が二部以上ある場合は一部を殘して他を沒收すること、殘された一部は從來通り一般の閲覽に供しても差支ない。

     沒收出版物目錄(第一回分)

番號 書名 著者名 發行年月日 發行所
   
1 戰爭と建設 昭和一八、三 朝日新聞社
2 戰時新聞讀本 平田時次郞 昭和一五、一二 每日新聞社
3 近代海戰 同一六、一〇
4 米英挑戰の眞相 有田八郞 同一八、一〇
5 少年飛行兵讀本 陸軍情報部 同一八、一一
6 米英の東亞撹亂 有田八郞
7 米英の世界侵略 堀内謙介 同一九、八
8 大東亞の建設 天羽英二 同一九、一一
9 婦人亞細亞(月刊) 自昭和一七、一
至同一八、九
10 櫻(月刊)
11 世界大戰再び起るか 同一〇、八 東京日日
12 日本文化の特色 テイ・モン 同一九、三 日本タイムス社
13 大東亞國民大會 同一九、三
14 印度に於ける英國の壓政 ラツシユ・ビヘャー 同一七、一二
15 來栖演説集 同一九、二 日本タイムス社
16 訓練 陸軍省報道部
17 アメリカはどう出るか 望月肇 同一七、一一、二五 京橋區木挽町六ノ二 長谷川書房
18 日本果してどう戰ふか 石丸藤太 同六、九、一 日本橋區呉服橋二ノ五 春秋社
19 鐘がなる米英亡國の宿命の警鐘 東海日出雄 同一六、一〇 神田區神保町一ノ六七 東亞堂
20 皇軍の面目 同六、三 牛込區原町三ノ八 帝國在鄕軍人會つはもの會
21 世界の將來 武藤貞一 同一七、八 麹町區富士見町二ノ八 統正社
22 大東亞報 隔月發行 同盟通信社
23 宣戰の大詔勤解(和文) 德富猪一郞 同一七、二 每日新聞社
24 ザ・インペリアル・レスクリプト・デイクシアリング・ウオーオン・ユナイテツド・ステイトアンド・ブリツテイシユ・エンパイヤ 右同 同一七、二
25 南方報告 東亞硏究所編 同一八、三、三〇
26 大東亞共榮圈の建設(和文) 大東亞調査會 同一八、八
27 コンストラクシヨン・オヴ・ザ・グレイター・イースト・エイジヤ・コツプロスペリテースフイア
28 勝拔く僕達 平出英夫 同一八、三、二五
29 海洋學讀本 阿部嘉輔其他 同一八、三、二五
30 英米の日本に對する挑戰(和文) 大東亞調査會 同一八、七、一
31 アメリカンブリツテイシユ・チヤレンジ・デインクラド・アゲインスト・ニツポン エデイテツト・パイグレイターエイシア・インクツアイアリコミツシヨン 同一八、七、一
32 進め少年飛行兵 相馬基 同一六、一、一〇
33 聖戰四年 陸軍報道部 同一六、七、八
34 必勝國民讀本 德富猪一郞 同一九、八、九
35 英米挑戰の眞相(華文) 有田八郞 同一八、一二、一五
36 戰時國民教育の實踐 鈴木源輔 同一七、八、二五 神田區小川町二ノ二 帝教書房
37 大東亞戰爭祝詞集 武田政一 同一八、九、一〇 瀧野川區中置町五 明文社
38 同一九、九、一〇 神田區美土代町 瑞穗出版社
39 日本の陸軍 同一九、一、三〇 小石川區音羽町三ノ一九 講談社
40 日本の海軍
41 榮えゆく滿洲國
42 日本の航空部隊 同一九、六、一〇
43 大東亞共同宣言 同一九、二、一五
44 日本の武將大東亞の英雄群像 同一九、一、二五
45 山田長政 同一九、八、一五
46 乃木大將 同一九、七、一五
47 釋迦 同一九、七、二〇
48 孔子 同一九、五、二五
49 成吉思汗 同一九、五、五
50 ホセ・リサール 同一九、三、一五
51 豐臣秀吉 同一九、二、一五
52 オツタマ 同一八、一二、三〇
53 孫文
54 東鄕元帥
55 乘物色々 同一九、五、一〇 大阪市南區内安堂寺町二ノ一六 昭和出版株式會社
56 雜誌太陽(日本語、支那語、英語、マレー語) 自昭和一七、七
至同一九、一二
朝日新聞社
57 亞細亞の光(日本語、支那語、蒙古語、英語、シヤム語、カンボジヤ語、マレー語) 自昭和一八、九
至同一九、九
58 戰を身につけよ 平出英夫 同一九、一二、八
59 陸軍少年飛行兵 同一九、二、二九
60 海軍少年飛行兵 同一九、二、一九
61 戰爭一本 同二〇、一、一〇

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。