死亡ニ關スル諸手續ヲ完了シタル海軍軍人及軍屬生還シタル場合ニ於ケル屆出等ニ關スル件
⦿二復省令第一號
死亡ニ關スル諸手續ヲ完了シタル海軍軍人及軍屬生還シタル場合ニ於ケル屆出等ニ關スル件左ノ通定ム
昭和二十一年一月三十日
第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
第一條 死亡ニ關スル諸手續ヲ完了シタル海軍軍人及軍屬ニシテ生還シタルモノ(生還者ト稱ス以下同ジ)アリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ擔當シ居リタル者(留守擔當者ト稱ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者屆(樣式第一)ヲ作成シ生還者ノ內地上陸後三月以內ニ生還者ノ本籍地市區町村長ヲ經テ本人ノ舊在籍ノ區分ニ從ヒ第二復員省人事局長又ハ地方復員局人事部長(以下人事局長又ハ人事部長ト稱ス)ニ屆出ヅベシ
第二條 市區町村長前條ノ規定ニ依ル屆出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ關スル報吿記載ノ本人ナルコトヲ調査シ其ノ旨奧書證明ヲ爲シ死亡ニ關スル報吿發信ノ區分ニ從ヒ之ヲ速ニ人事局長又ハ人事部長ニ送付スベシ但シ第四條ノ規定ニ依リ既ニ死亡報吿取消ノ通知ヲ爲シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四條 人事局長又ハ人事部長ハ所轄長ノ報吿其ノ他ニ依リ死亡認定後生存シ居ルコトヲ確認シタル場合ニ於テハ第一條ノ屆出ヲ俟ツコトナク速ニ第三條ノ規定ニ準ジ處理スベシ
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際既ニ內地ニ歸還シタル生還者ニ付テハ本令施行ノ日ヨリ三月以內ニ第一條ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲スベシ
(調整上ノ注意)
一 電報符又ハ兵籍番號不明ノモノハ不明ト記載スルコト
二 軍屬ナルトキハ官等級ノ項ハ文官ニ在リテハ囑託、徵用員、雇員、傭人等ノ身分ヲ記載スルモノトス
三 公報記載ノ死亡年月日明ナラザルトキハ戶籍記載ノ死亡年月日ニ付記載スルモノトス
四 所轄名ハ死歿認定當時在リタル所轄地名トスルコト
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。