日本国軍人における刀剣の個人所有に関する書簡

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連合国軍最高司令官総司令部

AG 386.3(7 cpt 45)CS

(SCAPIN-12)

APO 500

1945年9月7日

宛先: 横浜軍法会議長官

日本国軍人において刀剣の個人保有に関係する大日本帝国大本営からの要望の関して、貴殿は、もしこれらの刀剣が今後職員個人の所有であるならば、家宝として今後はいかなる軍事的意義を有さないと理解された状態で保持されるべきであると通達される。

政府から支給され、政府所有である刀剣は、他の兵器ととも回収されることとする。

最高司令官の名において:

/s/R・K・サザランド

/t/R・K・サザランド

合衆国陸軍中将

参謀長

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原文:

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翻訳文:

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