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第一復員官署及復員監部ノ支局ノ名稱、位置、管轄地域及所管事項等中改正

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⦿一復省令第五號

昭和二十一年一復省令第一號第一復員官及復員監部ノ支局ノ名稱、位置、管轄地域及所管事項等中左ノ通改正ス

昭和二十一年二月五日

第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞

別表中西部復員連絡局ノ項ヲ削リ中部復員監理部近畿上陸地支局ノ項、一ノ欄「大阪市(神戶市)」ヲ「大阪市(神戶市、田邊市)」ニ改メ西部復員監部鹿兒島上陸地支局ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ

 
佐賀上陸地支局
唐津市
 
 
大分上陸地支局
別府市

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。