陸軍補充令施行規則等廢止
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⦿一復省令第九號
次に揭げる陸軍省令は、これを廢止する。
昭和二十一年六月十五日
第一復員大臣 吉田 茂
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
この省令を、施行の際、現に陸軍に屬し、未だ復員しない者に關しては、舊省令は、この省令を施行の後にも、その者の復員に至るまで、なほその效力を有する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。