夏季時間ヲ實行スルニ付承知相成度 (1946年台湾省行政長官公署代電)
表示
臺灣省行政長官公署代電
辰銑(卅五)署人字第四九四七號
中華民國三十五年五月十六日
事由:夏季時間ヲ實行スルニ付承知相成度。
本公署所屬各機關:行政院辰蒸人電ニ依レバ「國防最高委員會代電ニ曰ク、本年夏季旣ニ到着シタル故五月十五日ヨリ九月三十日迄ノ間時計ノ時間ヲ一時間早メルコト、ス。例ヘバ現在ノ七時ハ新時間制度實行後ノ時計ノ指ス時刻ト各地ニ於テ報ズル標準書間ハ均シク八時トスベシ。凡ユル機關部隊學校及社會工商各業水陸空交通各方面ハ一律ニ實行スベシ。云云因テ右ノ趣遵守シテ實施セラルト共ニ所屬ニ遵セシメラレ度」ノ趣ニ付分電スルノ外茲ニ代電ヲ通知ス。其ノ通リ實施相成度。長官公署辰銑(卅五)人一
この著作物は、日本国においては日本国著作権法13条により「憲法その他の法令」は著作権の目的とならないためパブリックドメインの状態にあり、ウィキメディアサーバの所在地であるアメリカ合衆国においては米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(en:w:Edict of governmentも参照)であるため、パブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。
国際連合やその専門機関、又は米州機構が最初に発行した著作物は対象外です。前掲資料第313.6(C)(2)条及び第17章米国法典第104(b)(5)条をご覧ください。
このテンプレートはアメリカ合衆国政府、日本国以外の法令に適用されます。このテンプレートの他にその著作物が属する国においてパブリックドメインであることを示す必要があります。日本国の法令は{{PD-JapanGov}}、アメリカ合衆国政府の法令は{{PD-USGov}}を使用してください。 |