米国海軍軍政府布告第1号
米國海軍軍政府
布吿第一號
米國軍占領下ノ南西諸島及其近海居住民ニ吿グ
日本帝國ノ侵略主義並ビニ米國ニ對スル攻擊ノ爲、米國ハ日本ニ對シ戰爭ヲ遂行スル必要ヲ生セリ
且ツ是等諸島ノ軍事的占領及軍政ノ施行ハ我ガ軍略ノ遂行上並ニ日本ノ侵略力破壞及日本帝國ヲ統括スル軍閥ノ破滅上必要ナル事實ナリ
治安維持及米國軍並ニ居住民ノ安寧福祉確保上占領下ノ南西諸島中本島及他島並ニ其近海ニ軍政府ノ設立ヲ必要トス
故ニ本官米國太平洋艦隊及太平洋區域司令官兼米國軍占領下ノ南西諸島及其近海ノ軍政府總長 米國海軍元帥シー ダブリユー ニミツ ハ茲ニ左ノ如ク布吿ス
一南西諸島及其近海並ニ其居住民ニ關スル總テノ政治及管轄權並ニ最高行政責任ハ占領軍司令官兼軍政府總長 米國海軍元帥タル本官ノ權能ニ歸屬シ本官ノ監督下ニ部下指揮官ニ依リ行使サル
二日本帝國政府ノ總テノ行使權ノ行使ヲ停止ス
三各居住民ハ本官又ハ部下指揮官ノ公布スル總テノ命令ヲ敏速ニ遵守シ、本官廳下ノ米國軍ニ對シ敵對行動又ハ何事ヲ問ハズ日本軍ニ有利ナル援助ヲ爲サズ且不穩行爲又ハ其ノ程度如何ヲ問ハズ治安ニ妨害ヲ及ボス行動ニ出ツベカラズ
四本官ノ職權行使上其必要ヲ生セサル限リ居住民ノ風習並ニ財產權ヲ尊重シ、現行法規ノ施行ヲ持續ス
五爾今總テノ日本裁判所ノ司法權ヲ停止ス 但シ追テノ命令アル迄 該地方ニ於ケル輕犯者ニ對シ該地方警察官ニ依リテ行使サルル即決裁判權ハ之ヲ繼續スルモノトス
六本官又ハ本官ノ命令ニ依リ解除サレタル者ヲ除ク總テノ官廳、市廳、及町村又ハ他ノ公共事業關係者並 雇傭人ハ本官又ハ特定サレタル米國軍士官ノ命令ノ下ニ其ノ職務ニ從事スヘシ
七占領軍ノ命令ニ服從シ平穩ヲ保ツ限リ居住ニ對シ戰時必要以上ノ干涉ヲ加ヘサルモノトス
八爾今布吿、規則並ニ命令ハ本官又ハ本官ヲ代理スル官憲ニ依リ逐次發表サレ 之ニ依リ居住民ニ對スル我要求又ハ禁止事項ヲ明記シ各警察署並ニ部落 揭示サルベシ
九本官又ハ本官ヲ代理スル官憲ニ依リ發布サレタル本布吿他ノ布吿並ニ命令又ハ法規等ニ於テ英文ト其他ノ譯文ノ間ニ矛盾又ハ不明ノ點生シタル塲合ハ英文ヲ以テ本体トス
一九四五年 月 日
米國大平洋艦隊及大平洋區域司令長官兼南西諸島及其近海軍政府總長
米國海軍元帥 ニミツ
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