昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件(しょうわにじゅうねんちょくれいだいごひゃくよんじゅうにごう「ぽつだむ」せんげんのじゅたくにともないはっするめいれいにかんするけんにもとづくしゅうしょくきんし、たいかん、たいしょくとうにかんするけん)
- 法令番号: 昭和21年勅令第109号
- 公布: 1946年(昭和21年)2月28日 → 昭和21年2月28日官報本紙第5736号225頁
- 施行: 1946年(昭和21年)2月28日 → 附則
- 改正前: 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/公布時
- 改正:
- 別称: 就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 吉 → �
- 黒 → 黑 (U+9ED1) ; 「黔」の偏部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 益 → 益 (U+FA17) ; 「縊」の旁部分となる字形
- 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 虚 → 虛 (U+865B) ; 「墟」の旁部分となる字形
- 懲 → 懲 (U+FA40) ; 「徴」の旁部分が「澂」の旁部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 説 → 說 (U+8AAA) ; 旁が「兌」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 朕 → 朕󠄃(U+6715 U+E0103)
- 顧 → 顧󠄃(U+9867 U+E0103)
- 諮 → 諮󠄄(U+8AEE U+E0104)
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 伴 → 伴󠄃(U+4F34 U+E0103)
- 退 → 退󠄂(U+9000 U+E0102)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 兼 → 兼󠄄(U+517C U+E0104)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 幣 → 幣󠄃(U+5E63 U+E0103)
- 造 → 造󠄃(U+9020 U+E0103)
- 松 → 松󠄃(U+677E U+E0103)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 成 → 成󠄃(U+6210 U+E0103)
- 運 → 運󠄃(U+904B U+E0103)
- 輸 → 輸󠄃(U+8F38 U+E0103)
- 適 → 適󠄃(U+9069 U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 遇 → 遇󠄃(U+9047 U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 情 → 情󠄃(U+60C5 U+E0103)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 配 → 配󠄃(U+914D U+E0103)
- 納 → 納󠄃(U+7D0D U+E0103)
- 選 → 選󠄄(U+9078 U+E0104)
- 送 → 送󠄃(U+9001 U+E0103)
- 要 → 要󠄃(U+8981 U+E0103)
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 級 → 級󠄃(U+7D1A U+E0103)
- 資 → 資󠄃(U+8CC7 U+E0104)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1946年02月28日,日本マイクロ写真,昭和21年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2962244
朕󠄄樞密顧󠄃問ノ諮󠄄詢ヲ經テ昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴󠄃ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク就職禁止、退󠄃官、退󠄃職等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
勅令第百九號󠄂
第一條 昭和二十一年一月四日附聯合國最高司令官覺書公󠄃務從事ニ適󠄃セザル者ノ公󠄃職ヨリノ除去ニ關スル件ニ揭グル條項ニ該當スル者トシテ內閣總理大臣ノ指定スル者(以下覺書該當者ト稱ス)ニシテ通󠄃常一級󠄃官待遇󠄃以上ノ者ノ占ムル官職ニ在ルモノハ退󠄃官又󠄂ハ退󠄃職セシメラレ爾後官職ニ就クコトヲ得ズ
前󠄃項ノ規定ニ該當スル者ニ付餘人ヲ以テ代フルコト困難ナル事情󠄃アルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ內閣總理大臣ノ定ムル所󠄃ニ依リ其ノ者ヲ官職ニ留任又󠄂ハ再任セシムルコトヲ得
覺書該當者ハ第一項ノ規定ニ該當セザル者ト雖モ官職ヨリ退󠄃官若ハ退󠄃職セシメラレ又󠄂ハ官職ニ就カシメザルコトアルベシ
第二條 前󠄃條ニ於テ官職トハ官廳ノ特別ノ支配󠄃ニ屬スル會社、協會其ノ他ノ團體トシテ內閣總理大臣ノ指定スル團體ノ職員ノ職ヲ含ムモノトシ通󠄃常一級󠄃官待遇󠄃以上ノ者ノ占ムル官職トハ比等ノ團體ニ付テハ其ノ幹部タル職員ノ職ニシテ內閣總理大臣ノ指定スルモノヲ謂フ
第三條 第一條第一項ノ覺書ニ基キ退󠄃官又󠄂ハ退󠄃職シタル者ハ內閣總理大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外公󠄃私ノ恩給、年金其ノ他ノ手當又󠄂ハ利益ヲ受クルコトヲ得ズ
第四條 覺書該當者ハ帝國議會ノ議員又󠄂ハ市長ト爲ルコトヲ得ズ其ノ現ニ帝國議會ノ議員タル者ハ其ノ職ヲ失フモノトス
地方長官前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ
前󠄃二項ノ規定ハ貴族院伯子男爵󠄄議員又󠄂ハ貴族院帝國學士院會員議員ノ選󠄄擧ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ貴族院伯子男爵󠄄議員ニ付テハ宗秩寮總裁、貴族院帝國學士院會員議員ニ付テハ選󠄄擧管理者トシ書面ノ送󠄃付ニ付テハ內務大臣ヲ經ルコトヲ要󠄃セザルモノトス
第六條 覺書該當者ハ衆議院議員候補者タルコトヲ得ズ
衆議院議員選󠄄擧法第六十七條第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル議員候補者ノ屆出又󠄂ハ推薦屆出(以下屆出又󠄂ハ推薦屆出ト稱ス)ヲ爲サントスル者ハ選󠄄擧長ニ對シ議員候補者タルベキ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ併セ提出スベシ
選󠄄擧長議員候補者タルベキ者ガ覺書該當者ナルコトヲ確認シタルトキハ其ノ者ニ係ル屆出又󠄂ハ推薦屆出ヲ受理スルコトヲ得ズ
選󠄄擧長第二項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ
議員候補者ニ付第一條第一項ノ指定アリタルトキハ當該議員候補者ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルモノト看做ス
第七條 各廳ハ內閣總理大臣ノ定ムル所󠄃ニ依リ第一條第一項ノ指定ニ關シ必要󠄃ナル調査表ヲ徵スベシ
內閣總理大臣ハ第一條第一項ノ指定ニ關シ必要󠄃アルトキハ關係者ニ對シ資󠄃料ノ提出又󠄂ハ事實ノ說明ヲ求ムルコトヲ得
[1]
第八條 第五條第一項(同條第三項ニ於テ準用スル場合リ含ム)若ハ第六條第二項ノ書面又󠄂ハ前󠄃條第一項ノ調査表ニ虛僞ノ記載ヲ爲シ又󠄂ハ事實ヲ隱蔽シタル記載ヲ爲シタル者及同項ノ調査表ヲ徵セラレ之ヲ提出セザル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又󠄂ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス各廳ガ第一條第一項ノ覺書ニ基キ報吿書ヲ聯合國最高司令官ニ提出スル場合ニ於テ其ノ報吿書ニ虛僞ノ記載ヲ爲シ又󠄂ハ事實ヲ隱蔽シタル記載ヲ爲シタル者ニ付亦同ジ
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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