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海軍大臣ノ指定シタル辯護士ニ關スル件

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⦿二復吿示第二號

海軍軍法會議法第八十八條ニ依リ海軍大臣ノ指定シタル辯護士ハ第一復員裁判所及第二復員裁判所令第二條第二項ニ依リ第二復員裁判所ニ適用セラルル海軍軍法會議放題八十八條ニ依リ指定セラレタルモノトス

本吿示ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス

昭和二十一年一月十二日

第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。