朝鮮人、中華民國人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者登録令
◎厚生内務司法省令第一號
昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク朝鮮人、中華民國人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者登録令左ノ通定ム
昭和二十一年三月十三日
厚生大臣 芦田 均
内務大臣 三土 忠造
司法大臣 岩田 宙造
第一條 朝鮮人、中華民國人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者ノ歸還希望ノ有無ヲ調査スル爲登録ヲ實施ス
第二條 登録ハ昭和二十一年三月十八日午前零時ノ現在ニ依リ同時期ニ於テ内地(特別ノ事情アル地域ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノヲ除ク以下同ジ)ニ現在スル者ニ付テ之ヲ行ノ
前項ノ時期前ニ内地ノ港灣ヲ發シ途中寄港セズシテ同項ノ時期後二日以内ニ始メテ内地ノ港灣ニ入リタル者ハ同項ノ時期ニ内地ニ現在シタル者ト看做ス
第三條 登録ハ左ノ各號ノ事項ニ付之ヲ行フ
- 一 指名
- 二 年齢(數ヘ年)
- 三 男女ノ別
- 四 本籍地
- 五 住所
- 六 職業
- 七 歸還希望ノ有無
- 八 歸還ヲ希望スルトキハ其ノ目的地
第四條 世帯主ハ其ノ世帯ニ現在スル第二條第一項ニ規定スル者ニ付第三條各號ノ事項ヲ別ニ定ムル申告票用紙ニ記入シ府縣知事ノ定ムル期日迄ニ市町村長又ハ別ニ定ムル登録調査員ニ提出スルコトニ依リ申告スベシ
世帯ニ於テ世帯主不在ナルトキハ事實上之ヲ管理スル者又ハ登録調査員ノ指定シタル者ヲ以テ世帯主ト看做ス
第二條ノ時期ニ汽車、電車、其ノ他世帯ナキ場所ニ現在シタル者及聯合國軍ノ管理スル建物若ハ地域又ハ中華民國人以外ノ聯合國人ノ世帯ニ偶現在シタル者ハ同條ノ時期後始メテ到着シタル世帯ニ現在シタル者ト看做ス
本令ニ於テ世帯トハ住居及家計ヲ共ニスル者ヲ謂ヒ一人ニシテ住居ヲ有シ家計ヲ立ツル者亦一世帯トス
家計ヲ共ニスルモ別ニ住居ヲ有スル者又ハ住居ヲ共ニスルモ別ニ家計ヲ立ツル者ハ別ノ世帯トス其ノ一人ナル場合モ亦同ジ
寄宿舎、病院、旅館、下宿屋、合宿所等ノ場屋又ハ船舶ニ在ル者ニシテ其ノ家計ヲ共ニセザル場合ト雖モ一場屋又ハ一船舶毎ニ一世帯ニ準ズ
第五條 市町村長ハ第四條第一項ノ規定ニ依リ提出セル申告票ヲ朝鮮人、中華民國人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者ノ各別ニ編綴シ登録簿ヲ作成スベシ
第六條 市町村長ハ前條ノ登録簿ニ依リ府縣知事ニ(府縣支廳長ノ管轄區域内ノ町村長ハ府縣支廳長ヲ經テ)其ノ定ムル期日迄ニ左ノ事項ヲ報告スベシ
- 一 朝鮮人、中華民國人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者各別總數
- 二 朝鮮人、中華民國人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者各別歸還希望者數(朝鮮人歸還者ニ付テハ歸還目的地ノ北緯三十八度線ニ依ル南北朝鮮別及其ノ道別、中華民國人歸還者ニ付テハ歸還目的地ノ華北、華中、華南別、本籍ヲ北緯三十度以南(口之島ヲ含ム)ノ鹿兒島縣又ハ沖繩縣ニ有スル者ニ付テハ歸還目的地ノ各島別)
府縣知事前項ノ報告ヲ受理シタルトキハ之ヲ速ニ取纏メ厚生大臣ニ報告スベシ
第七條 天災事變其ノ他巳ムヲ得ザル事由ニ因リ第二條第一項ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ府縣知事ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ認可ヲ經テ區域ヲ限リ別段ノ定メヲ爲スコトヲ得
第八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處す
- 一 第四條ノ規定ニ違反シ申告ヲ爲サズ又ハ虚僞ノ申告ヲ爲シタル者
- 二 第四條ノ規定ニ依ル申告ヲ妨ゲタル者
- 三 登録調査員ノ事務執行ヲ妨ゲタル者
第九條 本令中市町村又ハ市町村長若ハ町村長ニ關スル規定ハ東京都ノ區ノ存スル區域竝ニ市制第六條及市制第八十二條第三項ノ市ニ在リテハ區又ハ區長ニ、府縣支廳長ニ關スル規定ハ姿勢第六條及市制第八十二條第三項ノ市ニ在リテハ市長ニ之ヲ適用シ府縣トアルハ東京都及北海道ヲ、府縣知事トアルハ東京都長官及北海道廳長官ヲ、府縣支廳長トアルハ東京都支廳長及北海道支廳長ヲ、市町村トアリ又ハ市町村長若ハ町村長トアルハ各々之ニ準スベキモノヲ含ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。