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軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律

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朕は、帝國議會の協贊を經た軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

名  

昭和二十一年七月二十三日

內閣總理大臣  吉田    茂

大藏大臣  石橋  湛山

法律第四號

昭和十五年法律第六十九號(今次の戰爭に關する一時賜金として交付するため公債發行に關する件)第一條の規定によつて發行した公債で、軍人及び軍屬に交付されたもの以外のもの(その利札のうちで、利子支拂期日が昭和二十一年四月一日以後のものを含む。)は、これを無效とする。但し、既に政府の買ひ上げたものは有效である。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。