- 昭和21年1月10日第一復員省、第二復員省令第1号
- 施行: 昭和21年1月10日 → 附則
- 被廃止法令:
- 常用漢字表記: 昭和二十年勅令第六百三十二号陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件ニ基ク明治四十一年勅令第百八十六号徴集ノ期ニ後レタル陸海軍現役兵決定者処罰ノ件廃止等ニ関スル件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 勤 → 勤 (U+FA34) ; 艸冠が「廿」となる字形
- 練 → 練 (U+FA57) ; 「東」の部分が「柬」となる字形
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 研 → 硏 (U+784F) ; 旁が「餠」の旁から1、5画目を除いた部分となる字形
- 註: このページでは、正式名称のバイト数がページ名の上限を超えているため、「公布年法令番号」をページ名として使用する。
- 原文との差異:
- 文中にある「
- 陸軍
- 海軍
- 」は、実際は前後の文章から改行をされずに、この部分だけ1行を途中から2行分に分割して記され、この部分の終わりでまた1行分に戻る形をとっている。
昭和二十年勅令第六百三十二號陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ニ基ク明治四十一年勅令第百八十六號徵集ノ期ニ後レタル陸海軍現役兵決定者處罰ノ件廢止等ニ關スル件左ノ通定ム
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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