昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件/第5条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定
準用規定
[編集]昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件(昭和21年勅令第109号)抄
第五條 地方長官貴族院多額納󠄃稅者議員互選󠄄規則第四條及第三十九條ノ互選󠄄人名簿ヲ調製セントスル場合ニ於テハ互選󠄄人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシム
地方長官前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ
前󠄃二項ノ規定ハ貴族院伯子男爵󠄄議員又󠄂ハ貴族院帝國學士院會員議員ノ選󠄄擧ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ貴族院伯子男爵󠄄議員ニ付テハ宗秩寮總裁、貴族院帝國學士院會員議員ニ付テハ選󠄄擧管理者トシ書面ノ送󠄃付ニ付テハ內務大臣ヲ經ルコトヲ要󠄃セザルモノトス
読替表
[編集]- 註: 傍線部は、規定により読み替えられる部分を指す。
- 註: 破線部は、準用する上で当然読み替えられる部分を指す。
前段(貴族院伯子男爵議員の選挙を行う場合)
[編集]読替後 | 読替前 |
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第五條 宗秩寮總裁貴族院伯子男爵󠄄議員ノ選󠄄擧ヲ行フ場合ニ於テハ選󠄄擧資󠄃格ヲ有スル伯子男爵󠄄者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシム 宗秩寮總裁前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ (略) |
第五條 地方長官貴族院多額納󠄃稅者議員互選󠄄規則第四條及第三十九條ノ互選󠄄人名簿ヲ調製セントスル場合ニ於テハ互選󠄄人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシム 地方長官前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ (略) |
後段(貴族院帝国学士院会員議員の選挙を行う場合)
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第五條 選󠄄擧管理者貴族院帝國學士院會員議員ノ選󠄄擧ヲ行フ場合ニ於テハ互選󠄄人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシム 選󠄄擧管理者前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ (略) |
第五條 地方長官貴族院多額納󠄃稅者議員互選󠄄規則第四條及第三十九條ノ互選󠄄人名簿ヲ調製セントスル場合ニ於テハ互選󠄄人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシム 地方長官前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ (略) |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。