地方事務所ノ名稱、位置及管轄區域中改正
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◎内務省告示第二十二號
昭和十七年〈七月〉内務省告示第四百九十號府縣地方事務所ノ名稱、位置及管轄區域中左ノ通改正シ昭和二十一年二月二十二日ヨリ之ヲ施行セリ
- 昭和二十一年二月二十八日
内務大臣 三土 忠造
別表鹿兒島縣ノ部中「鹿兒島郡、大島郡十島村ノ内黒島、竹島、硫黄島」ニ改ム
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。