財産税法/第13条第3項において準用する第12条第2項の規定
準用規定
[編集]財産税法(昭和22年法律第52号)抄
第十三條 第四條第二項の規定に該當する者(同條第三項の規定に該當する者を除く。以下制限納󠄃稅義務者といふ。)については、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財產の價額から、左の債務で調査時期において現に存したものの金額を控󠄃除した金額を、課稅價格とする。
制限納󠄃稅義務者で、調査時期において、この法律の施行地に住󠄃所󠄃を有し又󠄂は一年以上居所󠄃を有してゐたものについては、前󠄃項の規定にかかはらず、調査時期においてこの法律の施行地に有してゐた財產の價額から、前󠄃項に揭げる債務の金額及び左の債務で調査時期において現に存したものの金額の合計額を控󠄃除した金額を、課稅價格とする。
一 前󠄃項第一號に揭げるもの以外の公󠄃租公󠄃課で、この法律の施行地で納󠄃付すべきもの
二 調査時期において、この法律の施行地に住󠄃所󠄃を有し又󠄂は一年以上居所󠄃を有してゐた個人に對する債務
三 調査時期において、この法律の施行地に營業所󠄃又󠄂は事業所󠄃を有してゐた法人に對する債務で、これらの營業所󠄃又󠄂は事業所󠄃との間に生じたもの
読替表
[編集]- 註: 破線部は、準用する上で当然読み替えられる部分を指す。
読替後 | 読替前 |
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第十二條 (略) 次󠄄條第二項の場合において、同居家族のうちに、債務の金額が財產の價額を超過󠄃する者があるときは、その超過󠄃額を、命令の定めるところにより、他の一人又󠄂は數人の同居家族の財產の價額から控󠄃除して、その同居家族についての課稅價格を算定する。 |
第十二條 (略) 前󠄃項の場合において、同居家族のうちに、債務の金額が財產の價額を超過󠄃する者があるときは、その超過󠄃額を、命令の定めるところにより、他の一人又󠄂は數人の同居家族の財產の價額から控󠄃除して、その同居家族についての課稅價格を算定する。 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。