コンテンツにスキップ

大東島ヲ沖繩民政府行政區域ニ編入

提供:Wikisource


○沖繩民政府告示第四號ノ一

琉球列島米國軍政府ノ命ニ依リ大東島ヲ沖繩民政府行政區域ニ編入シ左ノ村ヲ設置ス

一九四六年六月十二日
沖繩知事  志喜屋孝信
南大東村
北大東村(沖大東島ヲ含ム)

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。