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陸軍汽船管理規定等廢止

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⦿一復省達第二號

左ニ揭グル陸達ハ之ヲ廢止ス

昭和二十一年一月九日

第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞

陸軍汽船管理規程

鐵道聯隊所屬將校以下鐵道省所管鐵道ニ於ケル業務施行規程

明治四十一年陸達第八十八號鐵道聯隊所屬將校以下鐵道院書簡鐵道業務ニ從事スル者腕章及徽章附着方

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。