Ⅰ
虫干すとてかびくさき反古どもあまた取出しける中に、故兄が殘したるくさ/″\の筆記あり、ことこまかにしるしとゝめたるさま、これはそれの夏、腦の病ひおこらんとせし前の月こゝろをとゝめて物しつるなり、今かたつかたハ霜こほる冬のよ、毎よさかならず父母が寐間をうかゝひて裾に物をおき、襖のたてつけをあらためし頃ほひ、今宵ハいと寒きに早く寐よかし風もぞ引くと母の仰せつるに、承りぬとて
Ⅱ
反古しらべ
この頃の日かげに少しかびくさき物ほしてんとて取出しみれバさま/″\の反古どもこそ出來れ、かのえ午一月吉書などかきて分なき筆づかひ耻かしうもなつかしうも覺ゆるもあり、十とせの昔しなるべし 歌よむはじめし頃の詠草くりひらげミれば、かみの末に歌の數こまかにしたゝめて幾年幾月より幾月までの間など書たる、手ハなき父の物せられしなり、何ゆゑとも知らずなつかしうかなしう、詠草を抱きて父樣父樣となきぬ、有つる世にハしかられん事の恐ろしうて、歌ミせまつる事もせざりしを、今はた腰折のえせ歌よみ出るにも少し聞よくなどいはれつるをばやがて物に書て佛の前に供へぬ、道はるかなりとも親ハミ給ふべしや。
父なくならんとする一月斗の前成し、何がし伯爵の君が催しにてあらかじめ題をもうけて歌あつむる事ありし、我が※〈[#「くさかんむり/(火+禾)」、802-9]〉の舍の社中もこぞりてよみ出にけり、園々の歌よむ人々よろしき歌おほく出來ぬと聞えぬ、判者ハ朝野の名士五人と定めおきての事成けれバいかで撰にいらはやとて人々心々のいどみなど風流の俗とやさる人々あざけらんなれどおもしろき物あらそひ成き、我ハ父が病ひの床に侍して藥をあたゝめ肩をなづる頃成しかば、唯一わたりによみ捨てゝ深く心を用ゐもえやらず、しばしありけるほどに父か病ひあつく成りて、つぎて空しく成けるほどにいつしか歌の撰ハ忘にたり、取置ども濟して今日で三七日といふ日、たよりにつけて師のもとより紙つゝみ一つおくられぬ、紙の面をみれハ何がし大人撰む甲とあり、有松絞りの地ハ薄かりしがどもおさな心にハいか斗うれしかりけん、母も見給へ、妹もなどよろこぶに、父が詩文の友成ける何がしの伯父來あひて、あはれ今一月はやからばいかに病みたる人喜バん、惜しくもよるの錦よといはれて、実にこれのみにもあらざりけり、これより後もし幸ありて、いさゝか面だゝしき事ありぬべき折、たれにかは喜バるべき、かなしやと思へば再び筆とる事ものうく成りぬ
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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