カテゴリ:1933年
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- 史蹟名勝天然紀念物指定 (昭和8年樺太庁告示第163号)
- 史蹟名勝天然紀念物指定中改正 (昭和8年樺太庁告示第164号)
- 自動車取締令改正
- 事務分配方法 (公布時)
- 事務分配方法
- 重要美術品等ノ保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第245号)
- 重要美術品等ノ保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第245号)/告示時
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第276号)
- 重要美術品等ノ保存ニ關スル法律
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第274号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第286号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第312号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第312号)/告示時
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第315号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第315号)/告示時
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第327号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第253号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第253号)/告示時
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第267号)
- 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第283号)
- 昭和八年法律第四十二號身元保證ニ關スル法律施行期日ノ件
- 親王御誕生
- 親王御名命