重要美術品等保存ニ関スル物件認定(じゅうようびじゅつひんとうほぞんにかんするぶっけんにんてい)
- 法令番号: 昭和8年文部省告示第315号
- 告示: 1933年(昭和8年)11月11日 → 昭和8年11月11日官報本紙第2060号247頁
- 正誤前: 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第315号)/告示時
- 正誤: 昭和8年12月1日官報本紙第2076号3頁 → 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第315号)
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 梅 → 梅 (U+FA44) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 著 → 著 (U+FA5F) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
- 徳 → 德 (U+5FB7) ; 旁が「聽」の旁部分となる字形
- 増 → 增 (U+589E) ; 「曽」の部分が「曾」となる字形
- 福 → 福 (U+FA1B) ; 偏が「示」となる字形
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 頼 → 賴 (U+8CF4) ; 8、9画目が「刀」となる字体
- 暦 → 曆 (U+66C6) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 瓶 → 甁 (U+7501) ; 「并」の部分が「餠」の旁部分となる字形
- 瀬 → 瀨 (U+7028) ; 11、12画目の部分が「刀」となる字形
- 猪 → 猪 (U+FA16) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 建 → 建󠄄(U+5EFA U+E0104)
- 坪 → 坪󠄃(U+576A U+E0103)
- 雪 → 雪󠄃(U+96EA U+E0103)
- 音 → 音󠄃(U+97F3 U+E0103)
- 船 → 船󠄄(U+8239 U+E0104)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 便 → 便󠄃(U+4FBF U+E0103)
- 尋 → 尋󠄃(U+5C0B U+E0103)
- 込 → 込󠄃(U+8FBC U+E0103)
- 次 → 次󠄄(U+6B21 U+E0104)
- 敷 → 敷󠄃(U+6577 U+E0103)
- 道 → 道󠄃(U+9053 U+E0103)
- 彩 → 彩󠄃(U+5F69 U+E0103)
- 龍 → 龍󠄇(U+9F8D U+E0107)
- 尊 → 尊󠄄(U+5C0A U+E0104)
- 近 → 近󠄃(U+8FD1 U+E0103)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 平 → 平󠄃(U+5E73 U+E0103)
- 磨 → 磨󠄃(U+78E8 U+E0103)
- 藤 → 藤󠄇(U+85E4 U+E0107)
- 通 → 通󠄃(U+51AC U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 部 ; 1画目が横棒となる字形(参考: グリフウィキ)※法令番号部分のみ
- 底本:
左記物件昭和八年法律第四十三號第二條ニ依リ認󠄃定ス
品目
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所󠄃󠄃󠄃有者
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繪晝之部
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紙本著色山水圖王建󠄄章筆
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一帖
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紙本著色溪山幽居圖靑木木米筆
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一幅
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同深川區安宅町
渡邊善十郞
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絹本著色溪山探梅圖高橋草坪󠄃筆辛卯春二月ノ年記アリ
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一幅
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同澁谷區猿樂町
金光 庸夫
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絹本著色雪󠄃月花圖冷泉爲恭筆
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三幅
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大阪府大阪市東區北濱二丁
目 山中吉郞兵衞
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紙本著色兒觀音󠄃繪詞
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一卷
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同今橋三丁目
池戶宗三郞
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紙本著色船󠄄窓小戲帖田能村竹田筆庚寅滿月二十日ノ年記アリ篠崎小竹、田能村如仙ノ跋文󠄃アリ
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一帖
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同淡路町二丁目
水原金兵衞
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絹本著色溪山秋霽圖釧雲泉筆庚午秋七月下澣ノ年記アリ
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一幅
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兵庫縣川邊郡西谷村
德田 彌七
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絹本著色陽明先生句意春隄夜月圖田能村竹田筆
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一幅
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新潟縣中蒲原郡金津村
中野忠太郞
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紙本著色十便󠄃十宜帖池大雅竝與謝蕪村筆宜風圖ニ明和辛卯八月ノ年記アリ增山雪󠄃齋ノ題字アリ
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二帖
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山口縣下關市丸山町
桝谷 音󠄃三
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絹本著色驢背尋󠄃梅圖田能村竹田筆癸巳ノ年記アリ
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一幅
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福岡縣三井郡山川村
富安猪三郞
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文󠄃書之部
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紙本墨書德川家康自筆日課念佛 中ニ慶長十七年七月廿九日トアリ
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一幅
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東京府東京市牛込󠄃區南山伏町
宮田孝次󠄄郞
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紙本墨書豐臣秀吉自筆狀⎛⎝十二月二日秀賴宛⎞⎠
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一幅
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長崎縣長崎市臺場町三丁目
安田 修三
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紙本墨書豐臣秀吉自筆書狀⎛⎝十月五日いわ宛⎞⎠
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一幅
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岡山縣倉敷󠄃市倉敷󠄃
大原孫三郞
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書蹟之部
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大手鑑第一帖 九十三葉第二帖 九十九葉第三帖 九十九葉
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三帖
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新潟縣中蒲原郡金津村
中野忠太郞
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工藝品之部
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蒔繪蔦之細道󠄃圖硯筥
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一合
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東京府東京市芝區白金今里町
畠山 一淸
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磁製五彩󠄃龍󠄇花文󠄃尊󠄄大明萬曆年製ノ銘アリ
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一口
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同上
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陶製井戶茶碗銘 宗及󠄃
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一箇
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同麻布區市兵衞町二丁目
馬越幸次󠄄郞
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陶製井戶茶碗銘 金森
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一箇
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同廣尾町
男爵 近󠄃藤󠄇 滋彌
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蒔繪蔦之細道󠄃圖硯筥
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一合
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岡山縣倉敷󠄃市倉敷󠄃
大原孫三郞
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考古學資料之部
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伊勢國小町塚經ケ蜂等出土瓦經殘片 內永承ノ年記アルモノ五箇
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百四箇
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東京府東京市小石川區林町
和田 千吉
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播磨󠄃國極樂寺出土瓦經
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一箇
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京都府京都市東山區元町
林 新兵衞
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夾紵漆大鑑
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一箇
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大阪府大阪市西區江戶堀北通󠄃
一丁目 小澤亀三郞
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銅製行基舍利甁殘片一年二月二日(天平󠄃二十一年)ノ銘アリ
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一箇
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奈良縣生駒郡南生駒村
高瀨榮太郞
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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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