Wikisource:訓令
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明治
[編集]明治19年
[編集]- 小学簡易科要領(明治19年文部省訓令第1号)
明治23年
[編集]- 教育ニ関スル勅語及大臣ノ訓示道庁府県ニ交付(明治23年文部省訓令第8号)
明治24年
[編集]- 小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式執行ノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ文部大臣ノ認可ヲ経シム(明治24年文部省訓令第2号)
- 天皇 皇后兩陛下ノ御影竝ニ敎育ニ關スル勅語ノ謄本ハ尊重ニ奉置セシム(明治24年文部省訓令第4号)
- 小学校令施行ニ要スル諸規則悉皆発布ニ附キ普通教育ノ施設ニ関スル文部大臣ノ意見表示(明治24年文部省訓令第5号)
明治25年
[編集]- 小学校修身教科用図書審査採定着手期(明治25年文部省訓令第8号)
明治26年
[編集]- 女子ノ小学校就学勧誘及裁縫教員採用方(明治26年文部省訓令第8号)
- 修身教育ニ就キ訓示ノ件(明治26年文部省訓令第9号)
- 小学校修身教科書審査採定期日並唱歌ノ歌詞楽譜採用手続省略ノ件ヲ定メ明治二十五年訓令第五号ヲ廃ス(明治26年文部省訓令第10号)
- 実業補習学校規程発布ニ附キ訓示(明治26年文部省訓令第12号)
明治27年
[編集]- 小学校唱歌用歌詞及楽譜採用方(明治27年文部省訓令第7号)
明治32年
[編集]- 一般ノ教育ヲ宗教外ニ特立セシムル件(明治32年文部省訓令第12号)
明治33年
[編集]- 小学校令改正並小学校令施行規則発布ニ関スル件(明治33年文部省訓令第10号)
明治35年
[編集]- 実業補習学校規程ニ関スル件(明治35年文部省訓令第1号)
明治40年
[編集]- 小学校令及小学校令施行規則改正ニ関シ其要旨並ニ施行上特ニ注意ヲ要スル事項(明治40年文部省訓令第1号)
昭和
[編集]昭和20年
[編集]- 大赦、復權及資格囘復ニ關スル假證明規程(昭和20年司法省訓令第2号)
昭和21年
[編集]- 新年ニ際シ渙發セラレタル詔書ノ聖旨ハ我ガ國敎育ノ則ル大本ナリ事ニ育英敎化ニ從フ者及ビ之ヲ統督スル者ノ任重ク道遠シ自省自奮以テ叡慮ニ應ヘ奉ランコトヲ期スベシ(昭和21年文部省訓令第1号)
- 改正憲法の公布のときにあたり恩赦の大詔渙發せられたるをもつて職を司直に奉ずる者は克く意を體して重大なる使命完遂方(昭和21年司法省訓令第3号)
- 外地裁判所等において刑の言渡を受けたる者の大赦、復權に關する假證明規程(昭和21年司法省訓令第4号)
- 行政調査部規程 (昭和21年内閣訓令第6号)
昭和22年
[編集]- 敎育基本法公布せられたるにつき敎育に当る者これが使命達成方(昭和22年文部省訓令第4号)
昭和26年
[編集]- 電波記念日の制定について(昭和26年電波監理委員会訓令第1号)
昭和61年
[編集]- 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)