小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式執行ノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ文部大臣ノ認可ヲ経シム
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[編集]文部省訓令第二号
北海道庁 府県
一小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ特ニ其採択ヲ慎ムヘキモノナルヲ以テ北海道庁長官府県知事ニ於テ予メ本大臣ノ認可ヲ経ヘシ但文部省ノ撰定ニ係ルモノ及他ノ地方長官ニ於テ一旦本大臣ノ認可ヲ経タルモノハ此限ニ在ラス
一前項唱歌用ノ歌詞及楽譜ハ漸次文部省ニ於テ撰定頒布スヘシ
明治二十四年十月八日文部大臣 伯爵大木喬任
説明
唱歌ノ人心ヲ感動スル力ノ大ナルハ普ク人ノ知ル所ナリ故ニ之ヲ教育上ニ適応センニハ須ラク其歌詞楽譜ノ雅正ニシテ心情ヲ快活純美ナラシムルモノヲ採択スヘシ殊ニ小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フニ当リ用フル所ノ歌詞楽譜ハ主トシテ尊王愛国ノ志気ヲ振起スルニ足ルヘキモノ所謂国歌ノ如キモノタラサルヘカラサルハ論ヲ俟タス然ルニ未タ適当ノ歌詞楽譜ナキカ為メ往々杜撰ノモノヲ用フルモノアリ是レ教育上深ク憂フヘキコトナルヲ以テ本令ヲ発シタルナリ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 小学校祝日大祭日儀式規程 (明治24年文部省令第4号)
- 小学校修身教科書審査採定期日並唱歌ノ歌詞楽譜採用手続省略ノ件ヲ定メ明治二十五年訓令第五号ヲ廃ス (明治26年文部省訓令第10号)
- 小学校唱歌用歌詞及楽譜採用方 (明治27年文部省訓令第7号)